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	<title>弁護士　岩橋 毅彦（愛知県弁護士会） &#187; 会社倒産</title>
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	<description>弁護士 岩橋毅彦が，日々思う事を書いています。</description>
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		<title>会社破産と従業員の給料、退職金、解雇予告手当</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwahashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社倒産]]></category>

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		<description><![CDATA[１　会社が破産するときに従業員がもらえる可能性があるお金として、給料、退職金、解雇予告手当、立替金がある 会社が破産するときには、どうしても迷惑をかける人が出てしまいますが、中でも長年お世話になった従業員には迷惑をかけた [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>１　会社が破産するときに従業員がもらえる可能性があるお金として、給料、退職金、解雇予告手当、立替金がある</p>
<p>会社が破産するときには、どうしても迷惑をかける人が出てしまいますが、中でも長年お世話になった従業員には迷惑をかけたくないという代表者は多いです。</p>
<p>会社が破産する際に従業員がもらえるお金としては、大きく分けると、給料、退職金、解雇予告手当、立替金があります。</p>
<p>失業保険がもらえる方もいますが、税金や雇用保険料など公的なお金が原資ですし、破産でなくても退職すればもらえますので、ここでは除きます。</p>
<p>２　給料</p>
<p>最終出勤日までの給料が発生し、破産法上もよほど古い給料でなければ財団債権といって、会社にお金があれば随時支払ってよいと考えられています。</p>
<p>会社に財産がなくて払えない場合も、（独）労働者健康福祉機構の未払賃金立替払制度の対象になることが多いです。ただ、取締役は出ないとか未払額2万円以下は出ない等の条件</p>
<p>があり、８０％までしかこの制度では支払われません。</p>
<p>３　退職金</p>
<p>会社の就業規則等に規定があって、計算方法が明確であれば支払われるのが原則で、未払賃金立替払制度の対象でもあります。</p>
<p>代表者が、従業員に報いたいからと根拠資料なく試算した金額を支払うと、他の債権者や破産管財人から損害賠償請求されることもあるので、実際に払う場合は会社破産を依頼す</p>
<p>る弁護士に確認しましょう。</p>
<p>４　解雇予告手当</p>
<p>従業員を解雇する場合は、３０日以上前に解雇予告をするのが原則とされており、予告のない解雇なら会社側は平均賃金の３０日分を払う必要があります。</p>
<p>たとえば２０日前に予告した場合は残り１０日分を払えばよく、平均賃金の計算方法も複雑なので、弁護士に会社破産の依頼をする場合は、弁護士に金額を計算してもらってから</p>
<p>払う方が無難でしょう。ただ、未払賃金立替払制度の対象ではないので、会社にお金がなければ払われないケースも会社破産では珍しくありません。</p>
<p>５　立替金</p>
<p>会社の業務用に使った交通費や、従業員個人で立て替えて会社の備品を買った場合の立て替えたお金です。</p>
<p>雇用関係の先取特権（民法３０８条）があるので、優先的破産債権といって、最優先ではないですが、銀行等の一般的な破産債権よりは優先して支払を受けられますが、解雇予告</p>
<p>手当と同じく会社に財産がなければ支払われないことも多いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>会社の準自己破産、債権者破産</title>
		<link>http://www.cocoro-group-blog.com/1942/</link>
		<comments>http://www.cocoro-group-blog.com/1942/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 06:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwahashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社倒産]]></category>

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		<description><![CDATA[１　会社の自己破産は、取締役会決議を経て申し立てるのが原則 会社が破産する場合は、基本的には取締役会の決議で同意を得たうえで自己破産の申立てをしなければなりません。 会社が破産するという重大な局面では、代表取締役が勝手に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>１　会社の自己破産は、取締役会決議を経て申し立てるのが原則</p>
<p>会社が破産する場合は、基本的には取締役会の決議で同意を得たうえで自己破産の申立てをしなければなりません。</p>
<p>会社が破産するという重大な局面では、代表取締役が勝手に決めるのではなく、取締役が話し合って会社の総意として自己破産に臨むのが適切です。</p>
<p>ただ、一部の取締役と連絡が取れなくなっている場合や、取締役間で意見調整ができない場合に、一切破産できないとすると、会社を適切に清算して事業をやめることができなくなります。</p>
<p>そこで、破産法は、準自己破産や債権者破産という類型を用意しています。</p>
<p>２　準自己破産とポイント</p>
<p>準自己破産は、複数いる取締役のうちの一人も破産申し立てができるという制度です。一般社団法人など取締役でなく理事がいる場合は、理事の一人でもOKです。</p>
<p>代表取締役が大病や勾留されているケース、他の取締役が廃業に反対しているケースで、会社の事業をやめたい場合等に使えます。</p>
<p>他の取締役の意見を聞く手続きがもうけられたり、特別代理人という他の取締役の代理人の立場の弁護士が選ばれるケースもありますが、破産開始決定が出ないケースはまれで、</p>
<p>通常の自己破産と似た進行になるケースが多いです。</p>
<p>３　債権者破産とポイント</p>
<p>会社に対する債権者、たとえば給料を払ってもらっていない従業員や仕入代を滞納されている仕入先などが会社の破産を申し立てることができます。</p>
<p>財産を隠し持ってそうなので、裁判所に費用をおさめてでも破産管財人という第三者的立場の弁護士に調査してほしい場合や、従業員が未払賃金立替払制度を利用したい場合等に</p>
<p>使います。</p>
<p>この場合、会社側からすると意思に反して事業をやめることになるので、会社側の代表取締役の意見を聞く機会が裁判所でもうけられるのが通常です。</p>
<p>申し立てる債権者が裁判所に納める予納金は、１００万円を超えることも珍しくなく、会社が債務超過や支払不能にあることを疎明しなければならないので、ハードルは高いです。</p>
<p>破産開始決定が出ると、会社側は破産管財人の弁護士に協力する義務を負い、非協力には刑事罰もあるので、誠実に対応する必要があります。</p>
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		<title>個人破産と異なる法人破産の注意点</title>
		<link>http://www.cocoro-group-blog.com/1935/</link>
		<comments>http://www.cocoro-group-blog.com/1935/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 11:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwahashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社倒産]]></category>

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		<description><![CDATA[会社（法人）の破産には、個人の破産にはない独特の注意点があります。法人の破産では、必ず管財人という裁判所が第三者的な立場の弁護士を選び、問題ないかをチェックする制度になっています。ここでは、管財人の経験もある弁護士として [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>会社（法人）の破産には、個人の破産にはない独特の注意点があります。法人の破産では、必ず管財人という裁判所が第三者的な立場の弁護士を選び、問題ないかをチェックする制度になっています。ここでは、管財人の経験もある弁護士として、個人破産と違って法人破産特有の注意点をお伝えします。</p>
<p>１　法人と代表者の個人のお金の行き来</p>
<p>法人と代表者個人は、法律上は別人格なので、法人の資産は法人の資産、代表者の資産は代表者の資産で区別して管理するのが建前です。</p>
<p>ただ、破産する会社では、法人と代表者や役員の間で不適切にお金が流れており、ごちゃまぜになっていることが多いです。</p>
<p>特に、代表者が、法人のお金を理由もなく私用に使ったり隠し持つことは、法人の債権者である下請や仕入先からすると、横領や背任の疑いがある行為ということになります。</p>
<p>そこで、法人から代表者にお金が不適切に流れていないか、たとえば法人の売上を代表者個人の口座に振り込ませたり、法人のお金で代表者個人の借金を返済したりしていないか</p>
<p>チェックすることになります。</p>
<p>２　法人の廃業直前から廃業後のお金の流れ</p>
<p>法人にはたくさんのお金の流れがありますが、破産手続で注意すべきなのは、通常の取引と違うイレギュラーなお金の流れです。</p>
<p>たとえば、車を売却するとか、個人の債権者にまとまって返済する等は、通常の会社の取引ではないので、管財人は、どういう意図で行い、適切なお金の流れなのか検証します。</p>
<p>特に廃業直前や廃業後は、もう法人が破産する予定であった可能性が多分にあるので、どうせとられるなら代表者が自分で使い果たしたり、親しい人にだけ良い思いをしてもらお</p>
<p>うと不適切なお金の流れをしがちですので、管財人のチェックも厳しくなります。</p>
<p>３　法人の契約は全て解除し、財産は全てお金にかえなければならない</p>
<p>個人の場合は、自己破産しても今後も生活していくので、自宅の賃貸借契約や水道光熱費等の契約はそのまま残るのが原則ですし、最低限の預金や掛け捨ての保険も基本的に残せ</p>
<p>ます。</p>
<p>しかし、法人は法人格自体がなくなるので、賃貸借であれ携帯電話であれば契約は解除し、ほぼ価値のない車や預金も売却や解約で現金化しなければなりませんので、管財人は法</p>
<p>人の契約や財産が残っていないかをチェックすることになります。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>会社代表者の手続費用を会社の財産から準備することについて</title>
		<link>http://www.cocoro-group-blog.com/1906/</link>
		<comments>http://www.cocoro-group-blog.com/1906/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 09:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwahashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社倒産]]></category>

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		<description><![CDATA[１　会社代表者の費用と会社の費用を両方用意しなければならない 会社が支払いができずに倒産する場合、弁護士に依頼して会社の自己破産をするのが通常です。 会社が支払いができないと、連帯保証人である代表者に対して一括請求されま [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>１　会社代表者の費用と会社の費用を両方用意しなければならない</p>
<p>会社が支払いができずに倒産する場合、弁護士に依頼して会社の自己破産をするのが通常です。</p>
<p>会社が支払いができないと、連帯保証人である代表者に対して一括請求されますので、会社代表者も自己破産しなければならないケースが多いです。</p>
<p>会社と会社代表者が両方破産するとしても、別人格なので、会社の破産費用と会社代表者の破産費用の両方を準備しなければなりません。</p>
<p>２　会社代表者の費用は代表者の財産から、会社の費用は会社の財産から用意するのが建前</p>
<p>会社の財産と会社代表者の財産は、破産手続では明確に区別されます。会社代表者の破産費用は、代表者自身の財産や収入からまかなうか、ご親族等に援助してもらうのが王道で</p>
<p>す。</p>
<p>会社の売上から会社の破産の費用をまかなうのはよいですが、会社の売上から会社代表者の破産費用までまかなうのは、建前上は会社の財産を代表者が横領したとか背任であると</p>
<p>いわれる可能性もあります。</p>
<p>３　会社代表者の費用も会社の財産からまかなうことが許容される場合もある</p>
<p>会社代表者がギリギリまで会社の事業を続けようとして個人資産がなくなるまで会社に投じてしまったときに、会社は破産できても会社代表者が費用がなくて自己破産できなけれ</p>
<p>ば、代表者は経済的にやり直す機会がなくなってしまいます。</p>
<p>これはあまりに酷なので、会社代表者が自身の財産で費用を準備できない場合には、会社の売上等の財産から代表者の破産費用を出すことが許容されるケースも多いです。</p>
<p>たとえば、会社代表者が会社に対して貸付を行っていた場合は、貸付金を回収して破産費用を捻出する等の説明をすることがあります。</p>
<p>会社代表者が役員報酬を長らくもらっていなかった場合は、役員報酬として破産に必要な費用を会社から受け取ったという説明も考えられるところです。</p>
<p>このように、会社代表者に資産がなくても、会社の財産や売上から破産費用を捻出できてやり直せるケースもありますので、詳細は弁護士までおたずねください。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>会社破産と未払賃金立替払制度</title>
		<link>http://www.cocoro-group-blog.com/1867/</link>
		<comments>http://www.cocoro-group-blog.com/1867/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 09:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwahashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社倒産]]></category>

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		<description><![CDATA[１　未払賃金立替払制度とは 会社が倒産したときに、従業員の給料が払われないまま終わることがあります。 従業員は、いきなり職を失い、給料ももらえないと直ちに生活に困ることになりかねません。そこで、独立行政法人労働者健康安全 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>１　未払賃金立替払制度とは</p>
<p>会社が倒産したときに、従業員の給料が払われないまま終わることがあります。</p>
<p>従業員は、いきなり職を失い、給料ももらえないと直ちに生活に困ることになりかねません。そこで、独立行政法人労働者健康安全機構が、従業員の給料の一部を立て替えて</p>
<p>払う制度があります。詳細は、労働者健康機構のホームページで確認できますが（https://www.johas.go.jp/tabid/687/Default.aspx）、ここでは会社の破産に数多く関与した弁護士として、重要なポイントにしぼってお伝えします。</p>
<p>２　もらえるのは従業員の給料と退職金の８０％が目安</p>
<p>公的な機関が税金を投じて支払うので、もらえるものは限られています。年齢や年収によって異なりますが、おおむね給料の８０％までで、賞与は含まれません。</p>
<p>解雇予告手当や会社の経費の立替金は対象外となっており、取締役の役員報酬や外注費は対象外となっています。</p>
<p>退職金も、退職金規定等で定められた金額の８０％まで対象になりますが、規定にない多額の退職金等は認められません。</p>
<p>３　破産管財人が証明するため、勤務実態を示す資料が必要</p>
<p>未払いの給料額は、会社破産の場合は破産管財人という裁判所が選ぶ弁護士が証明しなくてはなりません。</p>
<p>以前に勤務実態がない従業員の給料の立替払いを受けようとした詐欺事案などもあり、勤務時間や給料計算が正確か審査されます。</p>
<p>そこで、会社代表者は、タイムカード、賃金台帳、日報、雇用契約書等給料計算の方法と勤務実態を示す資料を破産を依頼する弁護士に提出しておく必要があります。</p>
<p>４　払われるまで最低２カ月かかる</p>
<p>立替払いを受けるには、未払給料額を計算して根拠資料を添付する、給与振込先や住所等を記載した立替払請求書を作成する、破産管財人が証明して労働者健康安全機構の審査</p>
<p>を受ける等、多くのステップがあります。</p>
<p>実際に管財人の審査と機構の審査が終わって払われるまでには、最低でも２カ月以上かかりますから、実際の給料日に払われるわけではありません。</p>
<p>５　未払賃金立替払制度には様々な要件や手続きが存在しますので、従業員の給料が払えない可能性がある会社代表者は、この制度に詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>会社が破産する場合の経営者保証ガイドラインの特徴</title>
		<link>http://www.cocoro-group-blog.com/1863/</link>
		<comments>http://www.cocoro-group-blog.com/1863/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 11:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwahashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社倒産]]></category>
		<category><![CDATA[債務整理]]></category>

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		<description><![CDATA[１　経営者保証ガイドラインとは 以前は、会社の代表者は、会社が倒産するときには自己破産するケースが大半でした。会社の代表者は、会社の連帯保証人になっており、保証債務を支払わなければなりませんが、　完済できるだけの資力が残 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>１　経営者保証ガイドラインとは</p>
<p>以前は、会社の代表者は、会社が倒産するときには自己破産するケースが大半でした。会社の代表者は、会社の連帯保証人になっており、保証債務を支払わなければなりませんが、　完済できるだけの資力が残っていないケースが多いためです。</p>
<p>しかし、自己破産すると、信用情報が事故登録されて今後の融資は見込めなくなりますし、自宅やめぼしい資産は手放すことになるため、会社を廃業するハードルが高くなり、代表者の経済的な立ち直りも難しくするという問題がありました。</p>
<p>そこで、金融庁等が銀行や信用金庫などの連帯保証人をとる金融債権者に対して、代表者との話し合いで、一定の資産を残すことを認めつつ債務を免除する基準を設けたのが、経営者保証ガイドラインです。</p>
<p>２　自宅等の資産を残せるケースが多い</p>
<p>経営者保証ガイドラインでは、華美でない自宅を残すことを認めており、住宅ローンのある自宅では、住宅ローンを払い続けて自宅に住み続けることも認めています。</p>
<p>解約して９９万円を超える生命保険や９９万円以上の預貯金も、自己破産では基本的に残りませんが、経営者保証ガイドラインでは、法人の配当が増えた等一定の場合に残すこ</p>
<p>とを認めています。</p>
<p>３　減額の対象となる全債権者の同意が必要</p>
<p>ただ、経営者保証ガイドラインは、あくまで話し合いなので、１社でも減額に反対する金融機関があれば成立しないのが原則です。</p>
<p>粉飾決算や代表者個人の浪費がある場合、不適切なお金の流れがある場合等は、同意しない確率が高まります。</p>
<p>４　代表者個人の借入や、金融機関以外の保証債務は対象外</p>
<p>また、代表者個人が会社の運転資金に充てるためにカードローンを使ったり、クレジットカードで買い物した分は、保証債務ではないので、経営者保証ガイドラインの対象外で</p>
<p>す。</p>
<p>賃貸借契約の保証人や取引先の保証人になっているものも、ガイドラインは使えません。</p>
<p>これらは基本的に全額支払う必要があるので、金融機関以外の保証や代表者個人の借入が相当額ある場合は、ガイドラインを使うのをあきらめざるをえないのが通常です。</p>
<p>５　このように、経営者保証ガイドラインは使えないケースも多いですが、自宅や目ぼしい資産を残したい場合には、活用する価値があります。</p>
<p>会社の破産では、早期に破産したことで会社の配当が増えたことが、多くの個人資産を残すことにつながりますので、早めに弁護士に相談することが肝心です。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>事業が続けられるかの見極め</title>
		<link>http://www.cocoro-group-blog.com/1858/</link>
		<comments>http://www.cocoro-group-blog.com/1858/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 03:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwahashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社倒産]]></category>
		<category><![CDATA[債務整理]]></category>

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		<description><![CDATA[１　事業が続けられるかを見極めるポイント 事業再生にたずさわる弁護士のもとには、何とか事業を続けたいが資金繰りが厳しいという代表者の方が毎月何人も相談に来ます。 事業が続けられるかは、事業形態や権利関係によるところもあり [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>１　事業が続けられるかを見極めるポイント</p>
<p>事業再生にたずさわる弁護士のもとには、何とか事業を続けたいが資金繰りが厳しいという代表者の方が毎月何人も相談に来ます。</p>
<p>事業が続けられるかは、事業形態や権利関係によるところもありますが、弁護士が簡単に見極めるポイントとして使っているものをお伝えします。</p>
<p>２　事業に不可欠な経費の支払いができるだけの現金預金があること</p>
<p>たとえば仕入をして売る業種では、仕入代が払えず仕入ができなければ、事業として成り立ちません。</p>
<p>従業員が店に立ってくれなければできない業種で、給料が払えないなら、事業を続けることはできません。</p>
<p>金融機関への返済額は、弁護士が入って調整することもできますが、事業に不可欠な経費の支払いができなければ、事業は続けられません。</p>
<p>そのため、給料や大きな仕入代の支払日に、支払いに必要なキャッシュ（現金預金）が残っている必要があります。</p>
<p>よく資金繰りの相談に行くと、会社の資金繰り表を作るよう言われるのは、入金が後で支払いが先だと、たとえ黒字でも支払いができなくて事業が続けられないケースがあるからです。</p>
<p>３　返済をしなければ黒字にもっていけるか</p>
<p>赤字であっても、現金預金が残っている限りは事業が続けられるといいます。</p>
<p>ただ、弁護士のところに事業再生の相談に来られる会社は、現金預金が少なくなっており、かつ赤字の会社が多いので、赤字が数カ月続くだけで現金預金がなくなりそうなケー</p>
<p>スが多いです。</p>
<p>すると、赤字から黒字になるプランを数カ月で実行しなければなりません。</p>
<p>どこまで黒字になればよいのかというと、最低限は返済を０と仮定した場合の黒字です。</p>
<p>事業を続ける以上、一旦返済を止めることはできても将来的に返済できる見込みがないと、事業を再生したり借金を減額してもらうことはできません。</p>
<p>４　投じられる個人資産や融資も検討</p>
<p>主には２と３が事業を続けられるかの簡単な目安になりますが、補助的には、現金預金以外に、現金化しやすそうな会社又は代表者個人の資産がないか、代表者個人も含めて融</p>
<p>資を受ける余地がないか検討します。</p>
<p>たとえば解約してお金が返ってくる保険、活用できていない車両の売却等で現金が手に入れば、仕入代や人件費に充てられます。</p>
<p>ただ、借りた直後に資金繰りができなくなって倒産すると、計画倒産とか返済する意思がないのに借りたとして詐欺罪に問われる可能性もありますので、融資は慎重に検討しま</p>
<p>しょう。詳細は事業再生に強い弁護士にご相談ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>役員全員の同意が得られなくても会社の破産はできる</title>
		<link>http://www.cocoro-group-blog.com/1839/</link>
		<comments>http://www.cocoro-group-blog.com/1839/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 07:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwahashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社倒産]]></category>

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		<description><![CDATA[１　会社の破産は、取締役全員の同意を得て行うのが原則 会社が破産する場合は、会社の取締役会で会社の取締役の決議を行い、全員の同意を得て自己破産の申立てをするのが原則です。 会社の破産は、会社をやめるという大きな判断なので [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>１　会社の破産は、取締役全員の同意を得て行うのが原則</p>
<p>会社が破産する場合は、会社の取締役会で会社の取締役の決議を行い、全員の同意を得て自己破産の申立てをするのが原則です。</p>
<p>会社の破産は、会社をやめるという大きな判断なので、経営に責任のある取締役たちが話し合って、破産をしようと決めるのを建前としているのです。</p>
<p>実際に取締役会を開いて一堂に会するのは、時間も労力もかかるので、法人の登記に名前がのっている取締役全員に、自己破産に同意する旨の書面を持ちまわるなどして</p>
<p>同意を得ているケースが多いです。</p>
<p>２　役員の一人の資格での破産申立て</p>
<p>しかし、役員の一人が名目だけで連絡先が分からない場合や、役員の一部が反対している場合に絶対に自己破産できないとすると、資金繰りがつかない会社を経営</p>
<p>する方は、ずっと督促を受け続けることになります。債権者も損金処理することができないままになってしまいます。</p>
<p>そこで、破産法では、会社の取締役の一人だけでも自己破産を希望する場合は、会社の破産申立てができるとしています。条文を見てみましょう。</p>
<p>（法人の破産手続開始の申立て）</p>
<p>第十九条　次の各号に掲げる法人については、それぞれ当該各号に定める者は、破産手続開始の申立てをすることができる。</p>
<p>一　一般社団法人又は一般財団法人　理事</p>
<div id="Mp-At_19-Pr_1">
<div id="Mp-At_19-Pr_1-It_2">二　株式会社又は相互会社（保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第五項に規定する相互会社をいう。第百五十条第六項第三号において同じ。）　取締役</div>
<div id="Mp-At_19-Pr_1-It_3">三　合名会社、合資会社又は合同会社　業務を執行する社員</div>
</div>
<div id="Mp-At_19-Pr_2">２　前項各号に掲げる法人については、清算人も、破産手続開始の申立てをすることができる。</div>
<div>４　前三項の規定は、第一項各号に掲げる法人以外の法人について準用する。</div>
<p>３　準自己破産の申立て</p>
<p>これにより、株式会社の取締役だけでなく、一般社団法人や医療法人の理事なども一人で会社の自己破産の申立てができることになります。</p>
<p>実際、取締役同士で対立がある場合等は、対立している取締役に破産することを知らせると、債権者を連れてきて財産が盗まれたるなどの騒動になることもあります。</p>
<p>そこで、他の取締役に知らせずに自己破産申立てするケースもあり、準自己破産と呼ばれています。</p>
<p>ただし、代表取締役が不在の場合等は、特別代理人の選任申立てという手続きも合わせて必要になることがあります。</p>
<p>詳細は会社破産に詳しい弁護士におたずねください。</p>
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