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	<title>弁護士　岩橋 毅彦（愛知県弁護士会） &#187; 判例紹介</title>
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	<description>弁護士 岩橋毅彦が，日々思う事を書いています。</description>
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		<title>重要判例解説令和６年版</title>
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		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 07:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwahashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[判例紹介]]></category>

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		<description><![CDATA[毎年有斐閣から重要判例解説という、去年１年間に出た実務上意義の大きい裁判例をまとめた書籍が出版される。弁護士の必読書の１つといえる。 その中から、私が注目したものを一つ紹介する。大阪高裁令和５年１２月１９日判決（令和５年 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>毎年有斐閣から重要判例解説という、去年１年間に出た実務上意義の大きい裁判例をまとめた書籍が出版される。弁護士の必読書の１つといえる。</p>
<p>その中から、私が注目したものを一つ紹介する。大阪高裁令和５年１２月１９日判決（令和５年（ネ）６２号）である。</p>
<p>１　事案の概要</p>
<p>Xは、協同組合Yの組合員であり、５０１万円の出資を行っていた。Xは通常民事再生を申し立てて令和２年１月開始決定を得て、令和３年３月末のYの事業年度末でYを脱退して出資金を払い戻す意思表示をした。YはXに対して約１０００万円の貸金債権を有しており、令和３年２月に１０００万円の貸金債権の債権届出をするとともに、出資金払戻債務を対当額で相殺する意思表示をしたが、XはYに対し５０１万円の支払を求めて提訴した。</p>
<p>出資金は、前年９月までに脱退の申込があれば、翌年６月の総代会で払戻金額を確定して総代会終了後に払戻しを行うので、Yの相殺は停止条件不成就の利益を放棄して行われた。</p>
<p>２　判決の要旨</p>
<p>民事再生法９２条１項は、再生債権者が相殺によって消滅させることのできる債務の範囲を制限することで、再生債権者の相殺の担保的機能への期待と再生債務者の事業の再建との調整を図ったものである。</p>
<p>同項により再生債権者がすることが許される相殺における受働債権にかかる債務は、再生手続開始当時少なくとも現実化しているものである必要があり、将来の債務など当該時点で発生が未確定な債務は、特段の定めがない限り含まれないと解するのが相当である。</p>
<p>このことは、旧商法上の会社整理で停止条件付債務を内容とする契約が会社の整理開始前に締結された場合であっても条件が整理開始後に成就したときは相殺を禁止していると解されていたこと（最判昭和４７年７月１３日）にも整合する。</p>
<p>として、Yの相殺の主張を認めず、Xの出資金払戻請求を認容した。</p>
<p>（参考：民事再生法９２条１項：再生債権者が再生手続開始当時再生債務者に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第９４条第１項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、再生債権者は、当該債権届出期間内に限り、再生計画の定めるところによらないで相殺することができる。）</p>
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		<title>性同一性障害特例法の生殖不能要件を違憲とする判決</title>
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		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 11:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwahashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[判例紹介]]></category>

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		<description><![CDATA[１　重要判例解説 令和５年度重要判例解説が、令和６年５月２０日発行されました。１年分の社会や法律家の実務に大きな影響を与えそうな裁判例をまとめた書籍で、例年４月１０日頃までに発行されていたと思うのですが、今年から発行が５ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>１　重要判例解説</p>
<p>令和５年度重要判例解説が、令和６年５月２０日発行されました。１年分の社会や法律家の実務に大きな影響を与えそうな裁判例をまとめた書籍で、例年４月１０日頃までに発行されていたと思うのですが、今年から発行が５月になりました。弁護士実務を続けていくうえで、判例の変更を追いかけるのは必須の研鑽といえます。</p>
<p>私が注目したのは、性同一性障害特例法の生殖不能要件を違憲とする判決（最高裁令和５年１０月２５日大法廷決定）です。</p>
<p>２　事案の概要</p>
<p>Xは、生物学的には男性だが、女性への性別取扱いの変更を申し立てたが、<strong>「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」（性同一性障害者の性別の取扱いの　</strong></p>
<p><strong>　特例に関する法律第３条第１項４号）（以下、「本件規定」という。）に該当しないという理由で、申立てが認められなかった。</strong></p>
<p>Xは、４号が憲法１３条に違反するとして争った。</p>
<p>３　決定の要旨</p>
<p>本件規定が必要かつ合理的な制約を課すものとして、憲法１３条に適合するか否かは、本件規定の目的のために制約が必要とされる程度と、制約される自由の内容及び性質、具</p>
<p>体的な制約の態様及び程度等を較量して判断されるべきである。</p>
<p>本件規定の目的は、性別変更前の性別の生殖機能により子が生まれることで生ずる親子関係名地に関わる問題による混乱の防止、生物学的な性別に基づく男女の区別に対する急</p>
<p>激な変化を避ける必要等の配慮に基づく。</p>
<p>しかし、性同一性障害を有する者は社会全体から見れば少数である、１万人を超える者が審判を受けて性同一性障害を有する者への理解が広まりつつあること等から、制約の必</p>
<p>要性は低減している。</p>
<p>一方、医学的知見の進展に伴い、治療としては生殖腺除去手術を要しない性同一性障害者に対し、身体への侵襲を受けない自由を放棄して強度な身体的侵襲である生殖腺除去手　　　術を受けることを甘受するか、又は性自任に従った法定上の性別の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一を迫るものになった。そのため、本件規定による制約の程度は重大である。</p>
<p>４　意見</p>
<p>最高裁は、平成３１年１月２３日の決定で、本件規定を憲法違反でないとしており、４年の間にどんな変化があって判断を１８０度変えたのか疑問に感じる点がある。</p>
<p>しかし、生殖腺の除去は、私見では昔の外国の刑罰を思い起こさせ、この判例がいうように、過酷であると思えるので、この判断は妥当であると考えられる。</p>
<p>&nbsp;</p>
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