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	<title>弁護士　岩橋 毅彦（愛知県弁護士会） &#187; 成年後見</title>
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	<description>弁護士 岩橋毅彦が，日々思う事を書いています。</description>
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		<title>認知症等で判断能力が衰えている方の法的手続</title>
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		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 08:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwahashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[成年後見]]></category>

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		<description><![CDATA[１　認知症等で判断能力が衰えると、法的な手続きが一人でできなくなる 弁護士が相談にのる方には、認知症や脳梗塞等で判断能力が衰えたり、意思表示が十分にできない状態になってしまった方もいらっしゃいます。 法律の世界では、成人 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>１　認知症等で判断能力が衰えると、法的な手続きが一人でできなくなる</p>
<p>弁護士が相談にのる方には、認知症や脳梗塞等で判断能力が衰えたり、意思表示が十分にできない状態になってしまった方もいらっしゃいます。</p>
<p>法律の世界では、成人した方は、自分で自分の財産や権利を守ることができることを想定していますが、病気や高齢によって判断能力が衰えた場合に放っておくと、悪徳商法に引っ</p>
<p>かかって財産を失うなどの問題が生じかねません。</p>
<p>そこで、判断能力が衰えた場合は、その程度によって、家庭裁判所に申請して、成年後見人、保佐人、補助人という判断を助ける人を選任してもらう手続きがあります。</p>
<p>成年後見人、保佐人、補助人が選任された場合、複雑な法的手続きは一人ではできなくなり、成年後見人等が代理又は同意して行う必要がでてきます。</p>
<p>２　成年後見、保佐、補助の違い</p>
<p>成年後見は、精神上の障害により事理を弁識する能力を「欠く」者とされ、一人ではほぼ判断できないことが前提になっています。</p>
<p>そのため、日用品購入等ごく日常のこと以外は、成年後見人が代理で行います。</p>
<p>保佐は、精神上の障害により事理を弁識する能力が「著しく不十分」である者とされ、訴訟、不動産の売買、借金など重要な行為は、保佐人が代理して行ったり、保佐人が同意</p>
<p>しなけば行えないことになります。</p>
<p>補助は、精神上の障害により事理を弁識する能力が「不十分」である者とされ、代理して行うのではなく、一部の行為に同意を与えたり取り消したりする権限を補助人に与えます。</p>
<p>３　成年後見人等には、ご親族が選ばれる場合と弁護士等の専門家が選ばれる場合がある</p>
<p>成年後見人、保佐人、補助人は、いずれも家庭裁判所に申請して選任してもらいますが、ご親族の方がなるか、弁護士等の専門家がなるかはケースバイケースです。</p>
<p>財産も少なく、ご親族間で誰が成年後見人をやるかで意見が一致している場合等は、配偶者かお子様がなるケースが多いです。</p>
<p>逆に、財産が多かったり、成年後見人をつけるかつけないか等親族間で争いがある場合は、弁護士等の専門家が選ばれがちです。</p>
<p>成年後見人等は、裁判所に財産の管理状況を定期的に報告する等やるべきことも多いので、専門家が成年後見人等に就任するなら、毎月数万円の費用が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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