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	<title>弁護士　岩橋 毅彦（愛知県弁護士会） &#187; 相続</title>
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	<description>弁護士 岩橋毅彦が，日々思う事を書いています。</description>
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		<title>相続財産清算人の選任申立てとは</title>
		<link>http://www.cocoro-group-blog.com/1890/</link>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 08:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwahashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>

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		<description><![CDATA[１　相続財産清算人は相続人がいないケースで選任される 相続放棄した方から、相続財産清算人の選任申立ての相談を受けることがあります。 以前は、相続財産管理人といわれていましたが、令和５年４月１日の民法改正以降は、相続財産清 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>１　相続財産清算人は相続人がいないケースで選任される</p>
<p>相続放棄した方から、相続財産清算人の選任申立ての相談を受けることがあります。</p>
<p>以前は、相続財産管理人といわれていましたが、令和５年４月１日の民法改正以降は、相続財産清算人といいます（令和５年４月以降も相続財産管理人という制度はあるのです</p>
<p>が、権限が縮小されて使うケースは少なくなっています）。</p>
<p>相続財産清算人は、相続人がいないケースで、相続財産を利用したい人や相続の対象となるはずの負債を払ってほしい人が裁判所に申請することで選任されます。</p>
<p>ほとんどのケースで、亡くなった方の住所地を管轄する地域の弁護士が選ばれます。</p>
<p>２　相続放棄した人が管理責任を免れたいとき</p>
<p>亡くなった方の子どもや兄弟など相続人となる可能性がある人全員が相続放棄をしても、たとえば相続財産である不動産に居住したり物を保管している場合</p>
<p>は、管理責任がありますので、不動産が崩れて通行人がケガをした場合等に損害賠償請求を受ける可能性があります。</p>
<p>これを免れるためには、全員の相続放棄が終わった後に相続財産清算人の選任申立てをします。相続財産清算人から自宅だけ買えば、相続財産である自宅に住み続けることがで</p>
<p>きるわけです。</p>
<p>３　債権者が相続財産から支払いを求めたいとき</p>
<p>亡くなった方が税金を滞納しており、不動産や保険など財産がある場合、税務当局は不動産や保険をお金にかえて税金を取り立てる必要があります。</p>
<p>このとき、税務当局が相続財産清算人の選任申立てをします。</p>
<p>４　特別縁故者が財産分与を得たいとき</p>
<p>亡くなった方の介護を長年したが血がつながっていない場合に、特別縁故者として相続財産から支払いを受けられるケースがあります。</p>
<p>特別縁故者となる予定の方が相続財産清算人の選任申立てをします。</p>
<p>５　費用やスケジュールなど</p>
<p>相続財産清算人の選任申立ては、一般の方なら弁護士を依頼するケースが多いでしょう。弁護士の費用のほか、裁判所に支払う予納金が相続財産清算人の報酬を確保するために</p>
<p>必要で、現金化しやすい預貯金等が多ければ０円のケースもありますが、一般には７０万円～１００万円など相当額が必要です。</p>
<p>ただし、相続財産が現金化できたときには返ってくるケースもあります。</p>
<p>相続財産が全てお金にかわって債権者の皆さんに平等に配られるまで続くので、不動産が複数ある方などは１年以上かかるケースもあります。</p>
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		<title>遺産分割と破産</title>
		<link>http://www.cocoro-group-blog.com/1847/</link>
		<comments>http://www.cocoro-group-blog.com/1847/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 08:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwahashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[債務整理]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>

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		<description><![CDATA[１　遺産が残っていれば自己破産でお金にかえなければならない可能性がある 亡くなったお父様の遺産が残っている方が自己破産する場合、遺産はどうなるでしょうか。ここでは、令和６年１月１日にお父様Aが亡くなり、ローンが残っていな [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>１　遺産が残っていれば自己破産でお金にかえなければならない可能性がある</p>
<p>亡くなったお父様の遺産が残っている方が自己破産する場合、遺産はどうなるでしょうか。ここでは、令和６年１月１日にお父様Aが亡くなり、ローンが残っていない自宅の不動産を所有していました。ご存命のお母様をB、破産する方をCとしてみます。</p>
<p>Aの財産は、何もしなければ、Bが２分の１、Cが２分の１ずつ共有していることになります。</p>
<p>Cが自己破産する場合、A名義の不動産の２分の１をお金にかえなければならないのが原則です。</p>
<p>２　破産申立前に遺産分割しても否認権行使の可能性がある</p>
<p>では、Cが自己破産を依頼する前に、Aの遺産を全部Bに相続させるという遺産分割協議をして、B名義で登記した場合はどうでしょうか。</p>
<p>この場合、不動産は形式的にはCの財産ではありません、</p>
<p>しかし、破産の直前に財産を他の人に全部タダであげてしまうのは、財産隠しの一種になり、否認権行使といって裁判所が選んだ破産管財人から取り返されて現金化される可能性もあります。</p>
<p>ただ、これには、遺産分割と単なる贈与を同視すべきではなく、遺産分割協議が民法９０６条が掲げる事情と無関係に行われ、遺産分割に仮託してされた財産処分であると認めるに足りる特段の事情がある場合にしか無症候否認の対象にならないという裁判例（東京高等裁判所平成２７年１１月９日判決）もあるところですから、なぜ自分の取り分がなく全部母名義にするのかについて合理的な説明がつくかどうかも重要になります。</p>
<p>３　相続放棄</p>
<p>破産申立てする弁護士としてこの問題を解決するには、Cが相続放棄ができないか検討するでしょう。</p>
<p>相続放棄は一身専属性があり、詐害行為にならないという最高裁判例があるからです。しかし、相続放棄は亡くなったことを知ったときから３ヶ月以内に行わなければならない</p>
<p>のが原則なので、先の例では令和６年４月１日までしか行えない可能性があります。</p>
<p>４　個人再生</p>
<p>破産でなく個人再生の場合も同様の問題が生じますが、個人再生では実際に相続財産を換価するのでなく、清算価値に計上して返済すれば足ります。</p>
<p>つまり、返済額は増えるが、自宅をお金にかえる必要はないということです。そこで、返済能力があるなら、Cが自己破産でなく個人再生を選択することも検討すべきでしょう。</p>
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		<title>相続放棄の順番等</title>
		<link>http://www.cocoro-group-blog.com/1767/</link>
		<comments>http://www.cocoro-group-blog.com/1767/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 07:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwahashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続]]></category>

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		<description><![CDATA[１　相続放棄の順番 親が亡くなった場合に、親の借金を引き継がないように家庭裁判所に申請して行う手続きを相続放棄といいます。 たとえば、亡くなった方をA、奥様をB、子供をC、Aの父をD、母をE、兄をFとします。 Aさんが亡 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>１　相続放棄の順番</p>
<p>親が亡くなった場合に、親の借金を引き継がないように家庭裁判所に申請して行う手続きを相続放棄といいます。</p>
<p>たとえば、亡くなった方をA、奥様をB、子供をC、Aの父をD、母をE、兄をFとします。</p>
<p>Aさんが亡くなったとき、最初に相続人になるのは、奥様Bと子Cになります。</p>
<p>そこで、最初にBとCが相続放棄するか検討することになります。</p>
<p>相続放棄は、基本的には自分が相続人になってから３か月以内に行わなければなりません。</p>
<p>２　相続放棄は兄弟まで回る</p>
<p>相続放棄の注意点として、子Cが相続放棄すると、次は亡くなった方の親（先の例ではDとE）が、その次はAの兄弟のFが相続人になることです。</p>
<p>DとEが存命の場合は、DやEが相続放棄しない限り、Aの借金を引き継ぐことになってしまいます。</p>
<p>ただDやEは、子供のAが亡くなっている年ですから、先に亡くなっているケースが多いです。</p>
<p>すると、Fが相続人になり、Fが相続放棄しない限り、Aの借金を引き継ぐことになってしまいます。</p>
<p>このため、Cが相続放棄する際には、Fに連絡してあげることをお勧めしています。</p>
<p>そうでないと、Fは、自分が知らないうちにCが相続放棄したことで相続人になっており、３か月経過すると相続放棄できなくなってしまう可能性があります。</p>
<p>Fの相続放棄の期限は、本来はCが相続放棄したことを知ったときから３か月なのですが、Fがいつ知ったかは証明が難しいです。</p>
<p>そこで、CがFに連絡して、FはCの相続放棄が裁判所で認められてから３ヶ月以内に相続放棄するのが安全なのです。</p>
<p>もちろん、Fの相続放棄も弁護士が委任を受けて行うことができます。</p>
<p>３　全員が相続放棄した場合</p>
<p>Fまで相続放棄すると、Aの相続人はいないことになります。</p>
<p>この場合Aの債権者（Aに払ってほしい借金がある者）はどうするのかとよく質問を受けます。</p>
<p>債権者は、相続人がいなくなった場合は、相続財産管理人を選任するよう、家庭裁判所に申し立てることができます。</p>
<p>相続財産管理人は、主に弁護士が選ばれ、Aの財産があればお金にかえて、債権者に分けます。</p>
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		<title>不動産競売と破産者の相続人の不動産買い受け</title>
		<link>http://www.cocoro-group-blog.com/1748/</link>
		<comments>http://www.cocoro-group-blog.com/1748/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 11:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwahashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[任意売却、競売]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>

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		<description><![CDATA[１　事案の概要 住宅ローンが払えなかったり、自宅を事業性の借入金の担保に入れている場合、破産に伴って不動産が競売されることがよくあります。 競売のルールを定める民事執行法では、不動産競売で、債務者（お金を借りて払えなかっ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>１　事案の概要</p>
<p>住宅ローンが払えなかったり、自宅を事業性の借入金の担保に入れている場合、破産に伴って不動産が競売されることがよくあります。</p>
<p>競売のルールを定める民事執行法では、不動産競売で、債務者（お金を借りて払えなかった本人）が競売不動産の買い受けの申出をすることは禁止しています（民事執行法６８条、１８８条）。</p>
<p>ここで、競売手続中に債務者が破産の免責決定を受けた後に亡くなり、相続人が買い受けの申出をすることが許されるか争われた最高裁の判決があります（最高裁令和３年６月２１日第一小法廷判決）。</p>
<p>２　最高裁は、以下の理由で、相続人が買い受けることを認めました。</p>
<p>⑴　民事執行法が債務者自身の買い受けを認めない理由は、債務者は不動産の買い受けより債務全額の完済を優先すべきである、債務者が不動産を買い受けても債務を完済しない限り同一の債権者がもう一度競売申立てをする可能性もあること等にある。</p>
<p>⑵ 　免責許可決定を受けた場合、相続人は被担保債権を弁済する責任を負わず、不動産の買い受けより債務全額の完済を優先すべきとは言えない。</p>
<p>⑶　相続人が買い受けの申出をする必要性はある一方、もう一度同一の債権について競売申立てが行われることはない。</p>
<p>３　評価</p>
<p>最高裁判所は、民事執行法６８条の「債務者」に破産者の相続人は当たらないという解釈をしたことになります。</p>
<p>相続人が、同居の配偶者か子であるなら、たまたま債務者が亡くならなければ、問題なく不動産を買い受けて自宅に住み続けられたはずです。</p>
<p>それを、債務者の地位を相続してしまったために不動産の買い受けができなくなって自宅に住み続けられないのは酷に思えます。</p>
<p>破産で免責されているわけですから、そもそも債務者（お金を払う義務があるもの）といえるのかも疑問ですので、この最高裁の判決は妥当に思えます。</p>
<p>実際、自己破産のご相談に来られる方で、ご親族に自宅を買い取ってもらって住み続けることを希望する方は大勢いらっしゃいます。</p>
<p>不動産競売でなくても任意売却で親族に自宅を買い取ってもらう方法も考えられますので、お気軽に弁護士までおたずねください。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>相続財産・負債の調査方法</title>
		<link>http://www.cocoro-group-blog.com/1745/</link>
		<comments>http://www.cocoro-group-blog.com/1745/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2022 05:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iwahashi</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続]]></category>

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		<description><![CDATA[亡くなった方の財産や借金をそのまま引き継ぐか、相続放棄等で財産も借金も引き継がないかは、亡くなった方の財産と借金がどれくらいあるかによるでしょう。 ここでは、亡くなった方の財産や借金をどうやって調査するかの一例をお伝えし [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>亡くなった方の財産や借金をそのまま引き継ぐか、相続放棄等で財産も借金も引き継がないかは、亡くなった方の財産と借金がどれくらいあるかによるでしょう。</p>
<p>ここでは、亡くなった方の財産や借金をどうやって調査するかの一例をお伝えします。</p>
<p>１　通帳は記帳するほか、戸籍等を提出して銀行から取引履歴を取得することもある</p>
<p>亡くなった方の通帳を見ると、財産や借金がよく表れています。</p>
<p>たとえば、亡くなる直前まで毎月保険会社から引き落としがあれば、保険に加入している可能性が高いので、保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。</p>
<p>毎月クレジットカード会社の引き落としがあれば、クレジットカードで買い物や借金をしていたと思われます。</p>
<p>ただ、通帳は、銀行が亡くなったことを知ると、勝手に引き出しはできなくなるのが通常です。</p>
<p>どういう入出金があったかを知りたければ、亡くなった方との関係を証明する戸籍等を提出して、銀行から入出金履歴を取り寄せるとよいでしょう。</p>
<p>２　郵便物の確認</p>
<p>亡くなった方の自宅に届いている郵便物からも、財産や借金が分かります。</p>
<p>たとえば、証券会社から運用報告が届けば、その証券会社で株式等の投資商品を持っていたと思われるので、証券会社に問い合わせてみましょう。</p>
<p>また、消費者金融から請求書が届けば、消費者金融から借入をしていたことが分かります。</p>
<p>３　信用情報の取得</p>
<p>信用情報とは、ある人がクレジットカード会社、銀行等からいくら借りているかや、延滞しているか等を信用情報機関が管理しているものです。</p>
<p>亡くなった方の法定相続人は、亡くなった方の信用情報を取得できます。</p>
<p>信用情報機関には、CIC、JICC、全国銀行協会等がありますので、負債がありそうな場合は、これらの信用情報機関に照会するとよいでしょう。</p>
<p>４　相続放棄も検討する場合は、財産を取得したり借金を払わないよう注意</p>
<p>亡くなった方の財産も借金も引き継がない相続放棄も選択肢に入っている場合は、うかつに亡くなった方の財産を取得したり、借金を払わないよう注意が必要です。</p>
<p>財産だけもらって借金を払わないのは、相続放棄できない事由に当たります。</p>
<p>また、借金を払うことは、相続放棄せず単純承認（財産も借金も引き継ぐこと）したものとみなされる場合がありますので、単純承認すると決めるまでは支払いをしない方が無</p>
<p>難です。</p>
<p>どういう入金や支払いは大丈夫か等は、相続に詳しい弁護士におたずねください。</p>
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