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破産管財人との面談

1 破産管財人との面談が必要な場合

自己破産する際、破産管財人という依頼する弁護士とは別の弁護士が裁判所

から選ばれ、自己破産する方が面談に行かなければならないことがあります。

自己破産には、同時廃止と管財事件と2種類あります。

財産もなく、借金が増えた経緯にも問題がなければ同時廃止となり、破産管財人は選任されません。

20万円以上の財産があるとか、借金が増えた経緯に問題がある場合が、管財事件という破産管財人が選ばれるケースになります。

破産管財人が選ばれると、自己破産する方は面談に行く必要があります。

2 破産管財人との面談の流れ

まず、依頼した弁護士(申立代理人といいます。)を通じて、管財人の弁護

士と面談の日時を決めます。

持ち物は、管財人から指示があればそれに従いますが、一般的には最新記帳

した通帳、最新の家計の状況、車を所有している方は車の鍵、不動産をお持ち

の方は権利証等です。

面談の場所は、破産管財人の弁護士の事務所が多く、おおむね1~2

時間程度です。

面談は、初回は依頼した弁護士と一緒に行き、2回目以降は自己破産する方

だけで行くことが多いです。

管財人は、財産をお金にかえたり免責(借金をチャラにする)してよいか裁判所に意見を述べる立場なので、財産をお金にかえるのに必要な質問や、免責してよいか疑問に思う点を質問し、自己破産する方や依頼した弁護士がこれに回答します。。

当日回答できなかったことや、提出するよう指示されたことは、後日回答し

たり提出できるよう準備します。

また、管財人がつくケースは、自己破産する方宛ての郵便物が管財人に転送

されるので、郵便の受取方法を決めます。

3 管財人面談での対応

自己破産で免責を受ける(借金をチャラにしてもらう)ためには、管財人に求められた質問に回答したり資料を提出することが条件になります。

そのため、基本的に質問には正直に答え、資料の提出には素直に従うのですが、どうしても難しい場合は、一人で悩まず依頼した弁護士(申立代理人)に相談しましょう。