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ようこそ、弁護士 岩橋 毅彦のブログへ
2種類の個人再生
1 個人再生には2種類ある
個人再生は、裁判所に申請して個人の方の借金の元本を減額してもらい、3年から5年で返済するものです。
個人再生は、民事再生法という法律に規定されていますが、法律上は2種類に分かれています。小規模個人再生と給与所得者等再生といいます。
ここでは、2つの個人再生の違いと、多くのケースで小規模個人再生が選択されている理由をお話しします。
2 小規模個人再生と給与所得者等再生の違い1-債権者の賛成
小規模個人再生は、債権者の過半数の賛成が必要な個人再生の手続きです。たとえば、A社300万、B社100万、C社100万と合計500万円の借金がある人を考えます。
この場合、A社が反対すれば金額で半分以上の債権者が反対したことになるので、小規模個人再生では認められないということになります。
給与所得者等再生では、債権者の過半数の賛成は必要ありません。債権者の意見を聞く期間は設けられますが、債権者が反対したという理由だけで認められないわけではありませ
ん。
3 小規模個人再生と給与所得者等再生の違い2-返済額
これなら給与所得者等再生の方が有利に思えますが、給与所得者等再生では、可処分所得の2年分を返済しなくてはならないという規定があります。
可処分所得の2年分は、生活保護なみに生活を切りつめた場合にどれくらい余るかを計算します。年収や家族構成、住んでいる地域等多くの要素が影響するので計算は簡単ではあ
りませんが、多くの人が小規模個人再生より返済額が多くなります。
先ほどの借金額合計500万円の例では、借金額だけみれば小規模個人再生では最低返済額は100万円ですが、給与所得者等再生では可処分所得1年分が150万円と計算され
れば、2年分で300万円返済しなくてはならないなどということが頻繁に起こります。
4 小規模個人再生が選択されがちな理由
実際に裁判所に申し立てられる個人再生は、9割以上が小規模個人再生であるといわれます。
その理由は、金額で過半数を持っている債権者が片寄っているケースが少ないので、債権者の反対で失敗することが少ないことが一つの理由です。
また、給与所得者等再生は、そもそも年収や月収の変動が少ない人しか選べないので、歩合給が大きい人や個人事業主は選べない人が多いです。
詳細は弁護士までおたずねください。
個人の財産の差押え
1 差押えは判決が出た後に行われる
借金を約束どおり払えていない方にとって、最も恐れられているものの一つが差 押えです。
まず差押えされる側からみると、差押えのタイミングは、約束どおり借金が払えず、裁判を起こされて判決をとられた後というのが一般的です。
つまり、裁判を起こして判決までも少し時間がかかりますから、約束どおり払えなくなってもすぐには差押えされないのが原則です。
差押えは、主に民事執行法に規定があり、何を差し押さえるかによって動産執行、債権執行、不動産執行等に分かれています。
ここでは、個人の借金が払えなくなった方にとって最もよくある3つの差押えをとりあげます。
2 預金の差押え
三菱UFJ銀行やゆうちょ銀行といった、預貯金口座に残っているお金が差押えされるケースです。
相手方は、どこに口座を持っているか知らないことが多いので、あてずっぽうで差押えをすることが多いです。
そのため、全く預金がない銀行や残高がわずかな口座が差押えを受けて、実害が少ないケースも多いです。
給料が入った直後やある程度貯金している方には打撃が大きいですが、差押えの書類が金融機関に到達した日時点の預金しかとられないので、その後の預金口座への入金が全部とられるわけではありません。
3 給料の差押え
個人の方にとって、最も痛いのは給料の差押えでしょう。
給料は、細かい計算方法は省略しますが、4分の1までしか差押えできないものの、完済するまでずっと差押えが続くのが特徴です。
また、勤務先が相手方に知れていれば確実に当たり、勤務先に借金が払えていないことが判明して、実際勤務先が裁判所に書類を提出する義務が生じるなど迷惑がかかります。
4 現金や動産の差押え
動産とは、貴金属、絵画などの売って価値のある形ある物をさし、現金の差押えもあります。
これは、執行官という裁判所の職員が自宅に訪問し、債権者も同行するのが通常で、相手方が適法に自宅内に立ち入れる点で心理的なインパクトがあります。
ただ、借金が払えない人の家で、多額の現金が見つかったり、高価な貴金属・絵画が自宅にあるケースはまれでしょう。
配偶者や同居人の資産までとられるわけではないので、差し押さえる側からすると、うまく回収できない方が多いのではないでしょうか。
5 いずれにせよ、差押えを受けてからでは生活が余計困難になりますので、借金が払えないなら、差押えを受ける前に弁護士に相談するのがよいでしょう。
5
会社破産と従業員の給料、退職金、解雇予告手当
1 会社が破産するときに従業員がもらえる可能性があるお金として、給料、退職金、解雇予告手当、立替金がある
会社が破産するときには、どうしても迷惑をかける人が出てしまいますが、中でも長年お世話になった従業員には迷惑をかけたくないという代表者は多いです。
会社が破産する際に従業員がもらえるお金としては、大きく分けると、給料、退職金、解雇予告手当、立替金があります。
失業保険がもらえる方もいますが、税金や雇用保険料など公的なお金が原資ですし、破産でなくても退職すればもらえますので、ここでは除きます。
2 給料
最終出勤日までの給料が発生し、破産法上もよほど古い給料でなければ財団債権といって、会社にお金があれば随時支払ってよいと考えられています。
会社に財産がなくて払えない場合も、(独)労働者健康福祉機構の未払賃金立替払制度の対象になることが多いです。ただ、取締役は出ないとか未払額2万円以下は出ない等の条件
があり、80%までしかこの制度では支払われません。
3 退職金
会社の就業規則等に規定があって、計算方法が明確であれば支払われるのが原則で、未払賃金立替払制度の対象でもあります。
代表者が、従業員に報いたいからと根拠資料なく試算した金額を支払うと、他の債権者や破産管財人から損害賠償請求されることもあるので、実際に払う場合は会社破産を依頼す
る弁護士に確認しましょう。
4 解雇予告手当
従業員を解雇する場合は、30日以上前に解雇予告をするのが原則とされており、予告のない解雇なら会社側は平均賃金の30日分を払う必要があります。
たとえば20日前に予告した場合は残り10日分を払えばよく、平均賃金の計算方法も複雑なので、弁護士に会社破産の依頼をする場合は、弁護士に金額を計算してもらってから
払う方が無難でしょう。ただ、未払賃金立替払制度の対象ではないので、会社にお金がなければ払われないケースも会社破産では珍しくありません。
5 立替金
会社の業務用に使った交通費や、従業員個人で立て替えて会社の備品を買った場合の立て替えたお金です。
雇用関係の先取特権(民法308条)があるので、優先的破産債権といって、最優先ではないですが、銀行等の一般的な破産債権よりは優先して支払を受けられますが、解雇予告
手当と同じく会社に財産がなければ支払われないことも多いです。
偏頗弁済があった場合の自己破産への影響
1 偏頗弁済とは
自己破産でよく問題になる事例として、一部の債権者にだけ返済してしまうケースがあります。たとえば、次の事例をもとに破産に及ぼす影響を考えてみます。
EX)Xさんは、消費者金融Aから100万円、カード会社Bから100万円、勤務先Cから50万円借り入れている状態で弁護士に自己破産を依頼した。
Cは給与天引きで毎月5万円ずつ10カ月かけて回収し、Cへの借金がなくなった状態でXさんは破産の申立てをしようとした。
Xさんは、AとBへの返済を弁護士に止めてもらっている間に、Cにだけ50万円返済したことになり、これを偏頗弁済(へんぱべんさい)といいます。
2 予納金があがり、管財事件になる
自己破産には、同時廃止という簡易な手続と、管財事件という複雑な手続の2種類があります。
偏頗弁済がある場合は、後で説明するように、50万円取り返してきて他の債権者AやBにも平等に分配しなければならないので、破産管財人という第三者的立場の弁護士が選ばれる複雑な手続になるのが原則です。
同時廃止では裁判所に納める費用は1万数千円で済んだところが、管財事件になると最低20数万円、高ければ40万円くらい納める必要が出てきますので、大きな費用増になってしまいます。
3 破産管財人がC社に50万円返還するよう請求する
破産管財人は、裁判所から選ばれ、C社にかたよって払われた50万円をC社に請求して取り返す権限があります。これを否認権の行使といいます。
C社が話し合いで返さない場合は、管財人はC社に対して裁判して取り返すこともあります。こうなると二重に勤務先に迷惑をかけることになりかねません。
4 Xさんが免責不許可となる可能性がある
破産法では、特定の債権者に特別の利益を与える目的で返済した場合を免責不許可事由と定めています(破産法252条1項3号)。
つまりXさんが免責不許可、つまり破産しても借金がチャラにならない可能性があるということです。
5 まとめ
このように、軽い気持ちで返済したことが思いもよらない悪い結果を招くこともありますので、弁護士に依頼する以上は、お金の動かし方については弁護士に相談してアドバイスを求めましょう。
投資詐欺と自己破産、個人再生
1 投資詐欺による借金
債務整理の相談に10年以上のっていると、昔に比べて投資詐欺や副業詐欺に引っかかったことで借金が増えたという人が増えていると感じます。
いずれも詐欺を働いている者が一番悪いのですが、一気に多額の借入をすることになり、見通しが外れるとすぐに返済できない状態になるので注意が必要です。
ここでは、投資詐欺が原因で借金ができた場合に自己破産、個人再生をする場合の問題点を解説します。
2 自己破産では免責不許可の可能性が十分ある
破産法は、投資によって多額の借金を抱えることを免責不許可事由(借金をチャラにできない事由)と定めています(252条1項4号)。
特に借りてすぐに返済できないからと弁護士に自己破産を依頼しようとしても、債権者(お金を貸した銀行や消費者金融)からすると、投資が運よく成功すれば高い利益が得られ、
失敗した場合は破産でチャラにすればよいと思って(返済する気なく)借入をしたと考えるので、詐欺で刑事告訴されることもあります。
裁量免責といって、生活状況や破産手続中の対応によっては免責を得られるケースもあるので、必ずしも諦める必要はありませんが、破産管財人という第三者的立場の弁護士が選ばれ、破産の費用もかさみ、破産管財人の調査も厳しいものになります。
3 個人再生では返済額がほとんど減らない可能性がある
個人再生は、投資詐欺で借金が増えたというだけで不許可になるわけではありません。
しかし、個人再生では借金の返済額は、少なくとも財産の総額を上回っていなければなりません。
たとえば、借金額が1000万円あり、財産が1100万円あると裁判所に認定されれば、全く借金が減らないことになります。
投資詐欺の場合は、配当を受ける権利(債権)が存在するか、本当に詐欺なら損害賠償請求できるはずです。
たとえば1000万円借入して1000万円投資した場合は、1000万円の損害賠償請求権か1000万円以上の配当を受ける権利を有しているのが通常です。
これが回収できるなら1000万円の財産になるので、借金額は全く減りません。つまり、回収できないということが証明できなければ、個人再生をしても意味がないことになり
ます。
不動産のリースバックの問題点
1 不動産のリースバックとは
不動産をお持ちの方が、資金繰りに困ったときに、不動産を売却して代金を資金繰りに回すことが考えられます。
通常どおり第三者に売却すると、購入した人は基本的に自ら使いたくて購入するので、たとえば自宅を売るケースでは、売った人は自宅から退去することになります。
一方で不動産業者に購入してもらって、賃料を払って住み続けることで、自宅を維持して資金を得る方法があり、これをリースバックと呼んでいます。
債務整理の相談者にも、住み続けるためにリースバックの利用を検討する方がいらっしゃいますが、問題点も多いので注意が必要です。
2 オーバーローンの場合は実行できない
まず、住宅ローンなど担保になっている借金額が不動産の時価より多い場合は、リースバックはできません。
売主が不動産業者に売る際に、抵当権をつけている住宅ローン等が担保を外してくれないと買い取った不動産業者は困りますが、完済されるまで担保は基本的に外れません。
3 時価より大場に安くしか買ってもらえない
2つ目に、リースバックができるとしても、通常どおり第三者に売る場合より大幅に安い値段でしか買い取ってもらえません。
これは、売った人が約束どおり賃料を払わないときに不動産業者が第三者に転売して損が出ないようにする必要があるためです。
たとえば通常なら1000万円で売れて住宅ローン600万円を払い終わって400万円手元にお金が残るはずのところ、700万円でしか買い取ってもらえず、600万円の住
宅ローンを払うと100万円しか手元にお金はこず、さらに賃料をずっと払い続ける必要があるというのが通常のイメージです。
4 賃料が相場より高い、最終的に自宅をとられるケースが多い。
買い取る不動産業者は、賃料を決める際、近隣の賃料相場よりも、買取金額を重視して賃料を決めることが多いです。これは、不動産業者が買い取った金額(仕入値)を短期間で
回収する必要があるためで、近隣の同年築の同面積のものより高いケースがほとんどです。
目先の賃料が安いケースでは、たとえば5年後に売主が数百万円払って買い戻すか、あきらめて退去するか決められるという契約もあります。
そして、相場より高い賃料や5年後等買戻しの期間内にまとまったお金が用意できなかったことで、結局自宅から退去している方が少なくありません。
このように、リースバックは、一時的に自宅を残して債務整理する手法として有効ですが、長い目で見れば損であるケースが多いので、注意が必要です。
会社の準自己破産、債権者破産
1 会社の自己破産は、取締役会決議を経て申し立てるのが原則
会社が破産する場合は、基本的には取締役会の決議で同意を得たうえで自己破産の申立てをしなければなりません。
会社が破産するという重大な局面では、代表取締役が勝手に決めるのではなく、取締役が話し合って会社の総意として自己破産に臨むのが適切です。
ただ、一部の取締役と連絡が取れなくなっている場合や、取締役間で意見調整ができない場合に、一切破産できないとすると、会社を適切に清算して事業をやめることができなくなります。
そこで、破産法は、準自己破産や債権者破産という類型を用意しています。
2 準自己破産とポイント
準自己破産は、複数いる取締役のうちの一人も破産申し立てができるという制度です。一般社団法人など取締役でなく理事がいる場合は、理事の一人でもOKです。
代表取締役が大病や勾留されているケース、他の取締役が廃業に反対しているケースで、会社の事業をやめたい場合等に使えます。
他の取締役の意見を聞く手続きがもうけられたり、特別代理人という他の取締役の代理人の立場の弁護士が選ばれるケースもありますが、破産開始決定が出ないケースはまれで、
通常の自己破産と似た進行になるケースが多いです。
3 債権者破産とポイント
会社に対する債権者、たとえば給料を払ってもらっていない従業員や仕入代を滞納されている仕入先などが会社の破産を申し立てることができます。
財産を隠し持ってそうなので、裁判所に費用をおさめてでも破産管財人という第三者的立場の弁護士に調査してほしい場合や、従業員が未払賃金立替払制度を利用したい場合等に
使います。
この場合、会社側からすると意思に反して事業をやめることになるので、会社側の代表取締役の意見を聞く機会が裁判所でもうけられるのが通常です。
申し立てる債権者が裁判所に納める予納金は、100万円を超えることも珍しくなく、会社が債務超過や支払不能にあることを疎明しなければならないので、ハードルは高いです。
破産開始決定が出ると、会社側は破産管財人の弁護士に協力する義務を負い、非協力には刑事罰もあるので、誠実に対応する必要があります。
倒産実務委員会と司法修習
1 弁護士の委員会活動
私は、愛知県弁護士会の倒産実務委員会に所属しています。委員会は、業界団体である弁護士会の中にある組織で、倒産実務を研究したり、裁判所と協議しながら書式を作成した
り、他の弁護士や司法修習生向けの倒産案件の研修等を行っています。
2 司法修習生向けの研修
1月に、司法修習生という弁護士・検察官・裁判官を目指す司法試験合格者向けに、破産や個人再生の実務についての研修を行い、私も講師の一人となりました。
私も司法修習生の頃に、大阪でしたが弁護士や裁判官から倒産案件の進め方等教わったのを思い出します。
愛知県弁護士会では、個人事業主の破産とサラリーマンの個人再生で仮想の事例を作成し、その事例をもとに司法修習生に事前に回答案を作成してもらい、ゼミ形式で講師役の弁護士と司法修習生たちで議論するという形式をとっています。
下では、その中の一事例をご紹介します。
3 自己破産で免責されない債権
個人事業主で、自己破産すればすべての借金を払わなくてよくなりますか?という問いに対して、たしかに自己破産で免責決定が得られれば、銀行や仕入先を含めて払わなくよく
なります。
ただ、非免責債権といって、免責決定が出ても残る借金があることには注意が必要です。
個人の税金や社会保険料は、破産しても支払義務は残ったままですし、個人事業主の場合は、従業員の給料の未払が非免責債権となって支払義務が残ってしまいます。
4 ゼミを通じての感想
自己破産については、多くの弁護士になじみがあるからか、大きくはずれない回答になっている修習生が多いと感じました。
一方、個人再生は、ほとんど申立てをしない弁護士も多いためか、司法試験に出題されることも少ないためか、自己破産に比べると少し異なる回答になっていることが多いと感じ
ました。
いずれにせよ、一生懸命調べて回答し、質問や議論をしてくれた司法修習生や他の講師の先生にも感謝申し上げます。
個人破産と異なる法人破産の注意点
会社(法人)の破産には、個人の破産にはない独特の注意点があります。法人の破産では、必ず管財人という裁判所が第三者的な立場の弁護士を選び、問題ないかをチェックする制度になっています。ここでは、管財人の経験もある弁護士として、個人破産と違って法人破産特有の注意点をお伝えします。
1 法人と代表者の個人のお金の行き来
法人と代表者個人は、法律上は別人格なので、法人の資産は法人の資産、代表者の資産は代表者の資産で区別して管理するのが建前です。
ただ、破産する会社では、法人と代表者や役員の間で不適切にお金が流れており、ごちゃまぜになっていることが多いです。
特に、代表者が、法人のお金を理由もなく私用に使ったり隠し持つことは、法人の債権者である下請や仕入先からすると、横領や背任の疑いがある行為ということになります。
そこで、法人から代表者にお金が不適切に流れていないか、たとえば法人の売上を代表者個人の口座に振り込ませたり、法人のお金で代表者個人の借金を返済したりしていないか
チェックすることになります。
2 法人の廃業直前から廃業後のお金の流れ
法人にはたくさんのお金の流れがありますが、破産手続で注意すべきなのは、通常の取引と違うイレギュラーなお金の流れです。
たとえば、車を売却するとか、個人の債権者にまとまって返済する等は、通常の会社の取引ではないので、管財人は、どういう意図で行い、適切なお金の流れなのか検証します。
特に廃業直前や廃業後は、もう法人が破産する予定であった可能性が多分にあるので、どうせとられるなら代表者が自分で使い果たしたり、親しい人にだけ良い思いをしてもらお
うと不適切なお金の流れをしがちですので、管財人のチェックも厳しくなります。
3 法人の契約は全て解除し、財産は全てお金にかえなければならない
個人の場合は、自己破産しても今後も生活していくので、自宅の賃貸借契約や水道光熱費等の契約はそのまま残るのが原則ですし、最低限の預金や掛け捨ての保険も基本的に残せ
ます。
しかし、法人は法人格自体がなくなるので、賃貸借であれ携帯電話であれば契約は解除し、ほぼ価値のない車や預金も売却や解約で現金化しなければなりませんので、管財人は法
人の契約や財産が残っていないかをチェックすることになります。
破産管財人の否認権行使への対応
1 破産管財人の否認権行使とは
破産管財人は、自己破産の申立てで、ある程度財産がある場合や、借金が増えた経緯に問題がある場合に、裁判所が調査のために選任する弁護士です。
破産管財人は、破産前に問題のあるお金の使い道があれば、取り返してきて債権者に配る財産を増やすのも仕事です。
たとえば、破産者Aが、弁護士に破産を依頼した後に、母Bから借りていた20万円だけ返済してしまったとします。
破産管財人は、他の債権者は返してもらっていないのにBだけ20万円返してもらったのは不平等であるとして、Bに対し、20万円管財人に払うよう請求できます。
管財人は、Bから20万円取り返して、他の債権者にも分配します。これを、AのBに対する返済の効果を否定することから、破産管財人の否認権の行使といいます。
2 Bに理解を得られるよう説明する
ここでは、破産を依頼される方Aの立場にたって、どういう対応が考えられるか検討します。
母Bからしても、約束どおりAに返してもらっただけなのに破産管財人なる弁護士から請求されるのは、驚かれると思います。
ただ、Bが20万円を返してくれないとなると、場合によってはAが免責不許可(借金がチャラにならない)になったり、管財人がBに裁判を起こすかもしれません。
Bにより迷惑がかかるので、AからもBに説明して、20万円を管財人に払うよう説得することが考えられます。
3 破産者や第三者が破産財団に組み入れる
それでもBが20万円を払えないときには、A自身が収入や財産から20万円を払うことも考えられます。
また、ご兄弟等第三者に援助してもらって20万円を用意することも考えられます。管財人としては、20万円Bに払っていなければAの財産として残っていたは
ずの20万円を、他の債権者に配れればよいので、誰が20万円を用意しても柔軟に対応することが多いからです。
4 破産管財人の否認権行使は、依頼する弁護士に相談せずに勝手に返済してしたり、財産を渡したことが原因で問題が生じるケースも多いです。
勝手に返済したり財産を渡す前に、依頼する弁護士によく相談しましょう。
