営利を目的とする法人には,株式会社や合同会社がありますが,営利を主目的としない法人を設立する場合は,一般社団法人がよく使われます。
一般社団法人を設立する目的は様々ですが,たとえば,法人格のないスポーツ団体や文化団体が,信用を高めるためや不動産を取得したい場合等があります。
法人格のない団体は,構成員の誰かの名義で不動産の登記をしたり,預金口座を作るのが一般的ですが,その構成員の債権者から,団体のための不動産や預金を差し押さえられたりする危険があります。
また,その構成員が脱退したり亡くなった場合は,不動産や預金を,別の構成員の名義にかえる必要が生じます。
そこで,一般社団法人を設立し,法人名義で預金口座を作ったり,不動産を取得すれば,構成員個人の財産と混同されたり,構成員が脱退した場合にも名義変更等をせずとも,永続的に活動を続けていくことができます。
一般社団法人のメリットとして,他の法人と比べて,法人化の手続きや法人設立後の運営の手間が少ないことがあげられます。
たとえば,NPO法人は,設立時に所轄官庁の認証を受けたり,監事を置かなければなりませんが,一般社団法人では,設立時に社員が2名いて,設立後は,社員総会と理事1人がいれば足りるので,夫婦2人で法人を設立することも可能です。
また,一般社団法人でも,一定の要件を満たせば,収益事業から生じた所得のみを法人税の課税対象とする非営利型法人とすることができ,会費収入等を非課税とすることができます。
詳細は,弁護士や税理士等におたずねください。