司法書士と弁護士は、職域をめぐる争いなどもあり、ライバル関係にあると見られがちです。
しかし、私の所属する心グループでは、弁護士法人と司法書士事務所が併存して、互いに力を借りて一緒に仕事をしています。
司法書士法人で扱いにくい案件を、弁護士法人心に引き継いでいただいたこともあります。
異業種の方との連携を深める機会を大切にしたいところです。
司法書士と弁護士
家計の管理
自己破産をされる依頼者さんには、毎月の家計をつけていただいています。
名古屋地裁では申立前2カ月分、津地裁では3カ月分を申立時に提出する必要があります。
破産する方が多額の金銭を家族にあげたり、浪費していないか確認するためです。
この写真のような、観光旅行に関しても、正直に裁判所に申告しなければなりません。
破産される方なら、免責を得るためにも大切な資料になります。
自己破産についての詳細はこちらも御覧ください。