月別アーカイブ: 2017年 2月

給料の差押え

約束どおり債務を払えない状態が続くと,裁判を起こされ,給料の差押えを受けることがあります。

給料の差押えを受けると,任意整理では,他の債権者への支払が難しくなりますし,差押えを交渉でやめてもらうことはほぼ不可能です。

また,給料の差押えにより,勤務先に借金のことが知れるうえ,勤務先が差押えを受けた方と差押えをした債権者に給料を分けて払わなければならなかったり,勤務先が裁判所に書類を提出する

必要が生じるので,勤務先から事実上不利益な扱いを受けることになりかねません。

基本的に,給料の差押えをとめるには,差押えした債権者に完済するか,自己破産か個人再生の申立てを裁判所にしなければなりません。

しかし,給料の差押えを受けた後では,自己破産や個人再生の費用の捻出もできないケースが少なくありません。

給料の差押えを受ける前には,裁判を起こされ,裁判所から何らかの書類が届いていることがほとんどです。

遅くとも,裁判所から何らかの書類が届いた段階では,弁護士等の債務整理の専門家に相談しなければ,解決の方法がなくなってしまうこともあります。

 

2月

2月になりました。

インフルエンザや風邪が流行しているようで,私もインフルエンザではなかったものの,1月末頃には喉を痛めて声があまり出ない状態になっていました。

弁護士は,依頼者さんや相手方を言葉で説得できなければ仕事になりませんし,打合せや裁判等の期日も代わりに出席してもらうことは難しいケースが多いです。

民事裁判の期日の変更は,「顕著な事由がある場合に限り許す」と規定され,弁護士が体調不良でも本人が行けばよい,同じ事務所の別の弁護士が行けばよいと法律は考えているのです。

弁護士が体調不良であることを理由に,裁判の日をかえてもらうのは難しいということになります。