小牧警察署に接見に行ってきました。
「接見の予約をしていた弁護士の岩橋です。」と告げると、警察署の3階か4階ぐらいにある留置施設の面会室に通されます。
弁護士バッジを見せて必要書類を記入すれば、接見できます。
帰りに小牧山城に登ってきました。織田信長が築城したのが1563年のようですね。
小牧山城
新司法試験合格発表
今日、新司法試験の合格発表がありました。合格した皆さま、本当におめでとうございます!
弁護士になるためには越えなければならない関門です。
私は、インターネットで合格を確認したあと、同期で弁護士になった友人と、大阪地方検察庁に合格発表の掲示を見に行き、祝杯をあげました。
今までで一二を争うくらい酒が旨かったのを覚えています。
非嫡出子の相続分の差別
9月4日,最高裁判所で,非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする民法の規定が憲法違反であるとの決定が出ました。
この事件では,相続が発生したのが平成13年7月であり,少なくとも平成13年7月以降は,この民法の規定が無効であったというのです。
しかし,平成13年7月以降,非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とすることを前提に,たくさんの遺産分割がなされてきました。
これらの遺産分割を無効とすると,遺産分割が成立したことを前提に家に住んだり財産を売却したのが無効になってしまいかねません。
そこで,最高裁判所は,あえて,今回の決定にかかわらず,遺産分割協議の成立等で既に確定した法律関係に影響を及ぼすものではないという趣旨のことを述べています。
裏を返せば,平成13年7月以降に相続が発生したが,未だ遺産分割協議等が成立していない場合には,非嫡出子の相続分を嫡出子と同じとすることを前提に,遺産分割審判等がなされるものと思われます。
相続分について気になる方は,お気軽に弁護士にお問い合わせください。
決定から3日後,大福もちを食べながら,この記事を書いています。
脳脊髄液減少症の診断基準の変更
今年の7月に行われた国際頭痛分類の改訂により,脳脊髄液減少症の診断基準が変更になるというニュースを読みました。
従来は,症状別に,治療後に頭痛が消えるまでの期間を条件としていましたが,その条件を撤廃したのです。
脳脊髄液減少症は,交通事故にあったこととの因果関係が認められにくく,従来は後遺障害等級認定を受けるのが困難でしたが,診断基準の変更により,後遺障害等級認定を受けられる確率が上がると考えられています。
交通事故による後遺障害等級認定の詳細については,こちらをご覧いただくとともに,お気軽に弁護士までお問い合わせください。