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法人の破産費用と代表者の破産費用の区別

1 法人の破産費用は、法人の財産から、代表者の破産費用は代表者の財産から用意するのが原則

会社経営をしている方から廃業の相談にのっているときに、会社と代表者の破産費用の用意の仕方がよく問題になります。

会社が破産する場合、代表者が会社の借入の連帯保証人になっていることが通常です。会社が破産すると、連帯保証人の代表者も一括請求されるので、破産せざるをえないことが多いです。

ただ、建前では、会社と代表者は別人格で、それぞれ破産するかどうか検討します。

会社の破産費用は会社の財産から、代表者の破産費用は代表者の財産から用意するのが原則です。

2 会社の財産を代表者の破産費用に充てないと費用が用意できない場合の対処法

実際、会社は売上が入ってくるので破産費用を用立てることはできるが、代表者は会社の運転資金に充てて個人資産がほとんど残っていないというケースも多いです。

このとき、費用が用意できないので代表者が自己破産できないとすると、代表者はやり直しの機会がなくなってしまいます。

そこで、代表者が会社からお金をもらって破産費用を出すことを正当化できる理屈が必要になります。

たとえば、代表者から会社への貸付金がある場合は、その貸付金を回収して代表者の破産費用に充てたり、代表者が役員報酬をもらえていなければ、役員報酬をもらって代表者の破

産費用に充てたと説明することを検討します。

3 無条件に会社の財産で個人の破産費用を用意してよいわけではない

個人資産から十分に破産費用が用立てられるのに、会社の財産から代表者個人の破産費用を出すのは問題があります。

会社の破産管財人という裁判所が選ぶ第三者的立場の弁護士が、代表者個人に損害賠償請求をしたり、代表者の破産手続で免責(借金をチャラにすること)が得られない可能性

もあります。

また、会社の債権者から横領罪にあたると主張される可能性もあるので、破産費用の用立て方は十分な注意が必要です。

詳細は、会社の破産に詳しい弁護士におたずねください。