私の所属する弁護士会の倒産実務委員会で,経営者保証に関するガイドラインの研修を開催しました。
経営者保証に関するガイドラインは,法人が民事再生や破産をした場合に,連帯保証人である代表者や親族等が破産しないで済むよう,ガイドラインに基づき債権者と話し合いをする機会を広げるものです。
自己破産では99万円を超える財産が残るケースは少ないですが,それを超える財産が残る可能性があることや,信用情報に事故情報をのせないとされ,新たな事業を始めやすいこと等,自己破産にないメリットを持っています。
しかし,研修では,法人が破産する場合,少しでも債権者に配当できる状態にないと,代表者が破産するよう債権者が求めてきた例が紹介されました。
法人は,税金の滞納が多いと配当できなくなるので,税金等がたまらないうちに民事再生や法人の破産をすることで,代表者は,破産する場合より多くの財産を残す道が開けることになります。