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自然災害債務整理ガイドライン

自然災害債務整理ガイドラインの研修に行ってきました。

このガイドラインは,自然災害が原因で債務が払えない状態になるおそれがある方が,弁護士等の支援専門家を通じて金融機関等と話し合いをし,債務の一部を免除してもらうものです。

一般に,自己破産する場合,財産は最大99万円までしか残すことができず,持ち家等の主だった財産は処分されます。

また,信用情報に事故情報が登録され,原則として新たな借入ができない期間ができます。

これに対し,ガイドラインを使う場合のメリットとして,現金預金で最大500万円等,自己破産する場合より多くの財産を残すことができます。

また,信用情報に事故情報が登録されない点でもメリットがあります。

ガイドラインを使う場合の注意点として,あくまで話合いですので,債務の免除を求める全ての債権者が同意してくれる必要があります。

また,震災後の年収や,既存の住宅ローンの年間返済額と将来の住居費負担額によっては,利用できない場合もあります。

本日の研修では,熊本地震で被災した弁護士と金融機関の担当の方が,熊本地震のときに実際に行われた対応等について教えてくださいました。

私の事務所がある名古屋市も,遠くないうちに南海トラフ地震に見舞われると言われていますので,平時から研鑽を積んでおくことが大切です。

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