月別アーカイブ: 2015年 7月

預金口座の残高との相殺

弁護士が窓口となって自己破産や個人再生をする旨の通知(受任通知)を発送すると,借入のある金融機関に通知が到達した時点で残っている預金は,債務と相殺されて,預金がとられてしまいます。

ところが,通知が到達した後に,その口座に入金があった場合,原則としてその入金分は相殺されないことになっています。

これは,相殺の禁止という破産法や民事再生法の規定に基づくものです。

したがって,給料振込口座が変えられない場合等は,通知を出す前に預金をできる限り出金して,通知が届いた後に給料等が入金されるように工夫することもあります。

破産や個人再生と預金口座の取り扱いは複雑な運用もありますので,詳細は弁護士までお尋ねください。

破産・個人再生事件の管轄

自己破産や個人再生の申立ては,原則として申立てをされる方がお住まいの場所を管轄する地方裁判所に行います。

たとえば,名古屋市にお住まいの方が自己破産や個人再生をする場合,名古屋地方裁判所に申立てをするのが原則です。

しかし,事業をされている方ですと,営業所の所在地を管轄する地方裁判所にも申立てができます。

また,住民票上の住所と実際の生活の本拠となる場所が違う場合等は,どの裁判所に申立てをするか問題となるケースがあります。

法人が破産の申立てをする場合,法人の代表者は,法人の破産申立がされている裁判所に,自身の破産申立てができるという規定もあります。

破産や個人再生は,地域ごとに残せる財産等につき運用の差があるので,有利・不利があるケースも出てきます。

破産や個人再生の依頼を受ける弁護士は,どこの裁判所に申立てをするか検討すべき事案も少なくありません。

 

7月

7月に入りましたが,名古屋では雨の日が続いています。

台風も来ており,梅雨明けがかなり遅いようですね。

さて,7月は,ボーナスが支払われた後,住宅ローン等のボーナス払いが待っている方が多いようです。

債務整理の世界では,ボーナスを返済に使い果たしてしまった方の相談が多い月です。

ボーナス払いの大きな負担は,債務整理を難しくしますが,対処法がないわけではないので,お気軽に弁護士までお問い合わせください。