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令和3年4月の所有者不明土地の解消に向けた法改正

令和3年4月21日、所有者不明土地の解消に向けた法改正が成立し、4月28日に交付されました。

土地の名義人が亡くなっている場合、相続が何代も続いて何十人という相続人が土地を共有していたり、行方不明になっている方もいて、対応に困ることが多々ありました。

今回の改正は幅広い内容を含んでいますが、その中でも影響が大きいと思われるものを3つご紹介します。

1 隣地の使用関係(新民法209条、213条の2,233条)

隣の土地を使用できる場合について、これまでは、建物の築造・修繕や、排水のために水を通す等を限定的に記載し、他の場合に使用できるか明らかでありませんでした。

今回、隣地の使用を、境界標の調査や測量、越境した木の枝の切除、ライフライン設備の設置等にも認めることを明記しました。

ただ、越境した木の枝の切除は、隣の木の所有者に対して切るよう求めたが相当の期間内に切除しないか、木の所有者が不明のとき及び急迫の事情があるとき等限定があるので

注意が必要です。

2 共有の土地の変更、管理行為の容易化

これまで共有物の変更は、共有者全員の同意が必要とされていましたが、形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除いて共有持分の価格の過半数により決定することとさ

れました(民法251条1項)。

また、共有持分の価格の過半数で、共有財産の管理者を選任する制度(民法252条の2)や、共有者が行方不明の場合等に、裁判所が行方不明の共有者に代わり共有物の変

更や管理の許可をする制度(民法251条2項)が新設されました。

土地の共有者が行方不明等の場合にもできる行為が広がり、裁判所の許可を得る仕組みも整備されました。

3 不動産登記法上の登記の義務付け

亡くなった人名義の土地は、相続人が共有していることになりますが、相続人名義で登記しなくても制裁はありませんでした。

今回、補導さんの所有権の登記名義人が死亡し、不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったこと及び当該所有権を取得したことを知った日から3年以内

に所有権移転登記をしなければならず、正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料に処されることになりました。

また、所有権の登記名義人が氏名や住所を変更した場合も、変更日から2年以内に変更登記をしなければならず、正当な理由なく怠った場合は、5万円以下の過料に処せられる

ことになりました。

4 今回の改正で、行方不明の隣地所有者や共有者がいてもできる行為が広がったわけですが、相続や住所変更の登記が義務付けられる等、一見すると法的トラブルと関係がない方も知らなければペナルティーが科せられるおそれがある重要なものです。詳細は弁護士までおたずねください。

離婚後における婚姻費用分担請求

毎年4月中旬頃に、前年の重要判例解説という本が出版されます。弁護士である以上、判例(裁判所が実際に出した判決や決定)の移り変わりをフォローすることは重要ですので、毎年買うようにしています。

最新の重要判例解説にのっていた最高裁令和2年1月23日第一小法廷決定を紹介します。

申立人妻Xと相手方夫Yは、平成13年に婚姻して2人の子をもうけましたが、平成26年頃から別居状態になりました。

Yは平成30年1月頃まで月額15万円の婚姻費用を支払っていましたが、その後支払わず、平成30年7月に離婚が成立しました。

離婚が成立した後も、婚姻費用の分担請求が認められるかが争いになりました。

最高裁は昭和40年6月30日決定で、婚姻費用は婚姻中の夫婦の生活費を分担するものなので、離婚すれば婚姻費用の分担請求権が消滅するとしています。

最高裁昭和53年11月14日判決は、離婚後は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与を求めることができるとしていました。

そうすると、離婚後は婚姻費用ではなく財産分与でしか請求できないともとれます。

しかし、本決定は、婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するわけではない、夫婦の資産・収入その他一切の事情を考慮して家庭裁判所が具体的な分担額を決定することは可能である等述べて、婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても、婚姻費用分担請求権は消滅しないと判示しました。

今回の最高裁決定により、婚姻費用分担審判中に離婚が成立した場合に、別途財産分与の請求をする必要はなく、婚姻費用分担審判の中で婚姻費用の請求をすることで、離婚成立前の婚姻費用の支払いを求めることができることが明らかになりました。

ただ、そもそも離婚前に婚姻費用を請求しておらず、離婚後に初めて離婚前の婚姻費用の分担請求ができるかは、最高裁は明らかにしていません。

離婚に伴って生活費の負担を求める場合の詳細な方法や手続きは、弁護士までおたずねください。