月別アーカイブ: 2014年 2月

生活保護法63条の費用返還義務の履行と否認権行使

破産の場合は,税金等の一部の例外を除き,債権者は平等に扱わなければなりません。

生活保護費を受給したのちに国から返還を求められた場合,返還する義務が生じます。

破産する人が,他の借金の支払ができなくなったのちに生活保護費の返還をすると,債権者を不平等に扱ったとして,

否認権行使の対象になる(管財人の弁護士が,返還を受けた生活保護費分を国から取り返して他の債権者に平等に分配する)

という裁判例があります(千葉地方裁判所平成25年11月27日判決)。

このように,親族や友人から借りたお金だけは全額する等は,破産手続きでは認められませんので,注意が必要です。

会社の破産と従業員の給料

会社が破産する場合,突然従業員を解雇せざるをえないケースが多いことから,解雇予告手当と最終月の給料の両方を払う必要が出てくることが多いです。
この点,最終月の給料は,労働者健康福祉機構の立替払制度により,最大80%まで支払われる可能性があるのに対し,解雇予告手当は,立替払を受けることはできません。
そこで,解雇予告手当を優先して支払うことを推奨する弁護士が少なくありません。
私の所属する愛知県弁護士会の組合が発行する書籍でも,解雇予告手当を優先して支払うことを推奨しています。

不動産鑑定に関する研修

愛知県弁護士会で,不動産鑑定に関する研修がありました。
不動産鑑定士は,愛知県下で250人ぐらいしかいないそうです。
愛知県に弁護士が約2500人いるので10分の1程度ですね。
不動産の評価方法としては,原価法,取引事例比較法,収益還元法,開発法等様々な方法があります。
原価法は,土地購入に要する費用と,建物建築に要する費用から建物の耐用年数等を考慮して減額したものの合計で不動産を評価するもので,土地上に1戸建ての建物がある場合に適しています。
収益還元法は,賃貸用マンション等の収益物件に適しています。
このように,評価方法によって,適している物件等が異なりますので,鑑定書を読む際には注意する必要があります。

今年2回目

名古屋は今日は雪がかなり積もりました。
体調には気をつけないと・・