会社の破産と従業員の給料

会社が破産する場合,突然従業員を解雇せざるをえないケースが多いことから,解雇予告手当と最終月の給料の両方を払う必要が出てくることが多いです。
この点,最終月の給料は,労働者健康福祉機構の立替払制度により,最大80%まで支払われる可能性があるのに対し,解雇予告手当は,立替払を受けることはできません。
そこで,解雇予告手当を優先して支払うことを推奨する弁護士が少なくありません。
私の所属する愛知県弁護士会の組合が発行する書籍でも,解雇予告手当を優先して支払うことを推奨しています。