東京拘置所が、接見時に被告をデジカメで撮影したり、会話を録音した弁護士に対し、拘置所の管理規則に違反したとして懲戒請求を行ったという記事を読みました。
被告人が拘置所で暴行を受けており、暴行の証拠となる傷を撮影する場合や、責任能力が争いになる場合など、被告の様子を記録として残す必要が大きいことはしばしばあります。
拘置所は、被告のプライバシーが侵害される、施設の警備上支障がある等、写真撮影を禁ずる理由を述べているようです。
被告人が納得して被告人の利益となるように証拠を残すことが、被告人のプライバシーの侵害になるとは思えません。
また、拘置所のうち、被告の身体とその背後の面会室の壁等を撮影することが、拘置所の警備に支障をきたすとは思えません。
拘置所が一律に接見中の撮影を禁じる措置は、公判になってからでは集められない証拠をあらかじめ保存することを不可能にしてしまう恐れがあり、弁護士として、容認できるものではありません。