月別アーカイブ: 2016年 2月

自己破産と個人再生で迷う事例

自己破産と個人再生は,ともに裁判所で行う手続きで,集める資料も似ています。

主に浪費によって債務が増えた方や一定程度財産を持っている方の場合,自己破産であれば管財事件になり,20万円以上の予納金を裁判所に支払わなければなりません。

しかし,個人再生では,予納金は3万円以下ですむケースが大半です。

また,財産を処分しなければならない可能性も,一般的に自己破産の方が高いです。

一方,自己破産では,債務は,税金等を除いて0円になりますが,個人再生の場合は,少なくとも100万円は返済しなければならず,一定金額ずつ返済していける収入・支出の状況で限り,手続きが認められません。

このように,個人再生と,管財事件になる自己破産の選択は,財産が残るか否かや手続きにかかる費用や期間に大きな差が出る場合が少なくありません。

 

自己破産前の在庫処分について

法人や個人事業主の自己破産の相談では,在庫商品や什器備品を処分した方がよいか質問を受けることが,よくあります。

たしかに,在庫商品や什器備品を処分することで,自己破産に必要なお金を用立てることができたり,適切に処分すれば,事業所の明渡しも終わって,裁判所に納める予納金が安くなる可能性もあります。

しかし,安価で処分したり廃棄した場合は,後で不当に低い値段で処分して,債権者に分けるべき財産を減らした等として,免責が受けられなかったり,一定の金額を財団に組み入れる(弁償させられる)可能性もあります。

業種,在庫の量,価値等によると思われますので,詳細は弁護士までお尋ねください。