月別アーカイブ: 2012年 7月

弁護士の研修

愛知県弁護士会の集合研修に行ってきました。
弁護士には、研修の受講その他自己研鑽に努める義務があります(弁護士職務基本規程7条)。
同期の弁護士が集まって受講する研修でしたので、他事務所の弁護士と交流を深めるよい機会にもなりました

深夜の内容証明郵便発送

弁護士は、時効消滅を防ぐため、内容証明郵便を即日発送する必要があることが、しばしばあります。
24時間営業している郵便局でも、午後10時以降は内容証明郵便を受け付けていないところもあるので、要注意です。
名古屋では、名古屋中央郵便局本局(名古屋市西区天神山町)が24時間内容証明郵便を受け付けています。

各務ヶ原出張法律相談会

2012/ 7/22 13:21

各務ヶ原市で、出張無料法律相談会を行いました。
名古屋から名鉄(名古屋鉄道)に揺られること1時間強の、のどかなところです。
債務整理や交通事故の、たくさんのご相談をいただきました。
名古屋駅の事務所でも随時相談を受け付けています。
詳細はこちら「弁護士法人心のサイト」を御覧ください。

試験観察

非行を犯した少年の審判の結果の一つに、試験観察があります。
最終的な判断を保留し、自宅で生活させて、3~6カ月程度様子を見た後に、最終判断を下すというものです。
名古屋家裁では、2週間に1回ずつ家裁の調査官が少年や保護者と面会し、付添人の弁護士もその場に同席する等、試験観察中の少年がルールを守って生活できるよう、サポートしています。
弁護士としては、報酬の割に手間がかかる試験観察ですが、少年の日常生活に触れて、少年の成長を見られるやりがいのある場です。
写真は、面談を行った名古屋家裁です。

加藤清正館

加藤清正は、豊臣秀吉に仕えて数々の合戦で活躍した武将です。
名古屋市中村区には、生誕地が名古屋市中村区である清正と秀吉を祭り、豊国神社や清正・秀吉資料館もあります。
戦国時代マニアの某弁護士もびっくりの、マニアックな名古屋の城の説明がありました。

少年審判に対する抗告

保護処分(少年院送致など)に不服がある場合、少年、法定代理人、付添人は抗告することができます。中部地方では、名古屋高裁に行います。
抗告は、審判の告知があった翌日から2週間以内にせねばならず、原則書面審理なので、付添人弁護士としては、急いで少年や両親等と打ち合わせ、書面を完成させる必要があります。
事務所では、少年事件担当の弁護士として、同僚の弁護士が受けた少年事件の抗告審から関与しています。

少年院での教育

少年院に面会に行ってきました。
名古屋駅から1時間ほどの自然豊かなところにあります。
面会が終わり、弁護士は、帰り支度をして、少年から目を放していました。
すると、突然、
職員:「起立!」「礼!」
少年:「ありがとうございました!!」
と、今まで大人しかった少年が、大きな声で挨拶しているのに驚きました。
少年院で最も厳しいのが礼儀だと言う少年たちの言葉に納得しました。