少年審判に対する抗告

保護処分(少年院送致など)に不服がある場合、少年、法定代理人、付添人は抗告することができます。中部地方では、名古屋高裁に行います。
抗告は、審判の告知があった翌日から2週間以内にせねばならず、原則書面審理なので、付添人弁護士としては、急いで少年や両親等と打ち合わせ、書面を完成させる必要があります。
事務所では、少年事件担当の弁護士として、同僚の弁護士が受けた少年事件の抗告審から関与しています。