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偏頗弁済があった場合の自己破産への影響

1 偏頗弁済とは

自己破産でよく問題になる事例として、一部の債権者にだけ返済してしまうケースがあります。たとえば、次の事例をもとに破産に及ぼす影響を考えてみます。

EX)Xさんは、消費者金融Aから100万円、カード会社Bから100万円、勤務先Cから50万円借り入れている状態で弁護士に自己破産を依頼した。

Cは給与天引きで毎月5万円ずつ10カ月かけて回収し、Cへの借金がなくなった状態でXさんは破産の申立てをしようとした。

Xさんは、AとBへの返済を弁護士に止めてもらっている間に、Cにだけ50万円返済したことになり、これを偏頗弁済(へんぱべんさい)といいます。

2 予納金があがり、管財事件になる

自己破産には、同時廃止という簡易な手続と、管財事件という複雑な手続の2種類があります。

偏頗弁済がある場合は、後で説明するように、50万円取り返してきて他の債権者AやBにも平等に分配しなければならないので、破産管財人という第三者的立場の弁護士が選ばれる複雑な手続になるのが原則です。

同時廃止では裁判所に納める費用は1万数千円で済んだところが、管財事件になると最低20数万円、高ければ40万円くらい納める必要が出てきますので、大きな費用増になってしまいます。

3 破産管財人がC社に50万円返還するよう請求する

破産管財人は、裁判所から選ばれ、C社にかたよって払われた50万円をC社に請求して取り返す権限があります。これを否認権の行使といいます。

C社が話し合いで返さない場合は、管財人はC社に対して裁判して取り返すこともあります。こうなると二重に勤務先に迷惑をかけることになりかねません。

4 Xさんが免責不許可となる可能性がある

破産法では、特定の債権者に特別の利益を与える目的で返済した場合を免責不許可事由と定めています(破産法252条1項3号)。

つまりXさんが免責不許可、つまり破産しても借金がチャラにならない可能性があるということです。

5 まとめ

このように、軽い気持ちで返済したことが思いもよらない悪い結果を招くこともありますので、弁護士に依頼する以上は、お金の動かし方については弁護士に相談してアドバイスを求めましょう。

投資詐欺と自己破産、個人再生

1 投資詐欺による借金

債務整理の相談に10年以上のっていると、昔に比べて投資詐欺や副業詐欺に引っかかったことで借金が増えたという人が増えていると感じます。

いずれも詐欺を働いている者が一番悪いのですが、一気に多額の借入をすることになり、見通しが外れるとすぐに返済できない状態になるので注意が必要です。

ここでは、投資詐欺が原因で借金ができた場合に自己破産、個人再生をする場合の問題点を解説します。

2 自己破産では免責不許可の可能性が十分ある

破産法は、投資によって多額の借金を抱えることを免責不許可事由(借金をチャラにできない事由)と定めています(252条1項4号)。

特に借りてすぐに返済できないからと弁護士に自己破産を依頼しようとしても、債権者(お金を貸した銀行や消費者金融)からすると、投資が運よく成功すれば高い利益が得られ、

失敗した場合は破産でチャラにすればよいと思って(返済する気なく)借入をしたと考えるので、詐欺で刑事告訴されることもあります。

裁量免責といって、生活状況や破産手続中の対応によっては免責を得られるケースもあるので、必ずしも諦める必要はありませんが、破産管財人という第三者的立場の弁護士が選ばれ、破産の費用もかさみ、破産管財人の調査も厳しいものになります。

3 個人再生では返済額がほとんど減らない可能性がある

個人再生は、投資詐欺で借金が増えたというだけで不許可になるわけではありません。

しかし、個人再生では借金の返済額は、少なくとも財産の総額を上回っていなければなりません。

たとえば、借金額が1000万円あり、財産が1100万円あると裁判所に認定されれば、全く借金が減らないことになります。

投資詐欺の場合は、配当を受ける権利(債権)が存在するか、本当に詐欺なら損害賠償請求できるはずです。

たとえば1000万円借入して1000万円投資した場合は、1000万円の損害賠償請求権か1000万円以上の配当を受ける権利を有しているのが通常です。

これが回収できるなら1000万円の財産になるので、借金額は全く減りません。つまり、回収できないということが証明できなければ、個人再生をしても意味がないことになり

ます。