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債権者破産

破産は,破産せざるをえないと判断した会社や個人が,自分の意思で裁判所に破産したいと申立てをするのが通常です。

これを自己破産と呼んでいます。

これ以外に,破産の申立ては,債権者もすることができ,債権者破産と呼ばれます。

債権者破産は,債権者が,債務者が財産隠しを行っている等誠実な返済が見込めないと考えた場合に,破産の申立てをして,裁判所に管財人を選任してもらうことで,管財人の権限を使って財産を調査したり,債権の回収を図る方法です。

債権者破産の場合,申立てをする債権者は,相当な金額を裁判所に納めなければならず,債務者の財産が少ない場合は,かえって損をする可能性があります。

一方,破産手続きでは,破産させられる債務者は,管財人に対し,重要な財産を開示したり,求められた事項を説明する義務を負い,違反すれば刑事罰を受けることもあります。

管財人は,郵便物の転送も受けることができるため,通常債権者が把握できない財産を発見できますし,破産者が財産を処分する権利を失わせることができるので,財産隠しを行うのを防ぐ効果もあります。

 

 

法的整理と私的整理

会社や個人事業主が,事業性の借入金等を債務整理するとき,法律に基づいて半ば強制的に債務を減額するか,債権者との話合いを通じて債務整理をするかで大きく2つに分かれます。

前者を法的整理と言い,自己破産や民事再生(個人事業主では個人再生が一般的です。)がこれにあたります。

後者は私的整理と言い,債権者と相対で話合いをするものもありますし,第三者的な立場の機関に関与してもらって話合いをする場合もあります。

法的整理の場合,原則として全ての債権者を対象に減額してもらわなければならないため,取引先に対する支払いも約束どおりできなくなることが多く,一般に知れ渡ることが多いため,信用が傷ついて事業を続けていくのに支障が出ることもあります。

私的整理では,金融機関だけを相手にすることが多く,取引先や下請を保護したり,一般に知られずにできることも珍しくありません。

一方,私的整理では,原則として対象となる全ての債権者が同意しない限り債務の支払条件を変えられないため,一人でも反対する債権者がいれば,債務整理ができないことになります。

また,私的整理では,話合いに時間がかかるうちも最低限利息だけは支払い続けなければならないことが多く,途中で資金繰りがつかなくなれば,事業が成り立たなくなってしまいます。

そこで,会社や個人事業主の債務整理の相談を受けた弁護士は,事業継続の意思,債権者の顔ぶれ,資金繰り等を考慮して,法的整理か私的整理か決めるためのアドバイスをさしあげることになります。

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