月別アーカイブ: 2014年 6月

LACマニュアル

弁護士保険(LAC)の報酬支払基準等が改定されました。

弁護士保険は,何らかのトラブルにあった際,弁護士費用等を保険でまかなうことができるものです。

交通事故の物損などは,怪我をする場合に比べると被害額が小さいので,弁護士費用を払ってまで弁護士に依頼しても,費用倒れになることが少なくありません。

この場合も,弁護士保険に加入していれば,保険で弁護士費用等がまかなえるので,納得のいくまで相手方と争うことができます。

弁護士費用が高くて弁護士に相談しづらいとお考えの方は,弁護士保険への加入を検討されてはいかがでしょうか。

懇親会

写真愛知県弁護士会倒産法委員会の懇親会がありました。

4年間務められたチーム長が交代するということで,慰労会が開かれました。

通常,委員会では忘年会や新年会はあっても,チーム長個人の慰労会は少ないように思います。

民事再生を取り扱うチームで,常時出席するメンバーが10人程度の中で,民事再生の書式の改訂を一緒にやらせていただいたのは,よい勉強になり,思い出にもなりました。

その後の会では,ワールドカップにちなんだビールが販売されていました。

 

 

 

代理人口座への供託金の払渡

平成26年6月から,供託金を代理人口座に返還することが可能になりました。

たとえば,サラ金に対して過払金返還請求を提起して判決を得て,サラ金の銀行の預金口座を差し押さえて強制的に過払い金を回収する場合,多くの方が同じ口座を差し押さえるので,銀行は,法務局に供託します。

供託されたお金から過払い金を取り戻す際,従来は,依頼者さん本人の口座に必ず入金され,弁護士が報酬をもらう際は,依頼者さんから改めて振り込んでもらっていました。

今後は,弁護士の預かり金口座に入金して,報酬や実費等を差し引いて依頼者さんにお返しすることで,依頼者さんが入金の確認をして弁護士の口座に振り込む等の手間が省ける可能性があると思われます。

少年法の改正

今年に入って,少年法が改正されました。

大きく2つの大きな改正点があります。

1つは,少年に対する刑期が,従来,有期懲役の場合,5年から10年の範囲の不定期刑が最長とされていたところ,10年から15年に変更するというものです。

2つ目は,国選付添人をつけることができる事件が大幅に拡大されるとともに,検察官が関与する事件の範囲も拡大されたことです。

弁護士としては,2つ目の点の方が,より影響が大きいかもしれません。

少年審判は,「常に懇切にして誠意ある態度をもって少年の情操の保護に心がけ」(少年審判規則1条2項)とあるように,成人の刑事裁判とは一線を画した,少年の更生のためにどのような処遇が適切かを決める場としての機能が強いものです。

検察官の関与により,事実認定や量刑等を,国家権力と少年及び弁護人が対立する中で決定する成人の刑事裁判と同じような色彩を帯びることになるという心配が尽きません。