生活保護法63条の費用返還義務の履行と否認権行使

破産の場合は,税金等の一部の例外を除き,債権者は平等に扱わなければなりません。

生活保護費を受給したのちに国から返還を求められた場合,返還する義務が生じます。

破産する人が,他の借金の支払ができなくなったのちに生活保護費の返還をすると,債権者を不平等に扱ったとして,

否認権行使の対象になる(管財人の弁護士が,返還を受けた生活保護費分を国から取り返して他の債権者に平等に分配する)

という裁判例があります(千葉地方裁判所平成25年11月27日判決)。

このように,親族や友人から借りたお金だけは全額する等は,破産手続きでは認められませんので,注意が必要です。