破産・個人再生事件の管轄

自己破産や個人再生の申立ては,原則として申立てをされる方がお住まいの場所を管轄する地方裁判所に行います。

たとえば,名古屋市にお住まいの方が自己破産や個人再生をする場合,名古屋地方裁判所に申立てをするのが原則です。

しかし,事業をされている方ですと,営業所の所在地を管轄する地方裁判所にも申立てができます。

また,住民票上の住所と実際の生活の本拠となる場所が違う場合等は,どの裁判所に申立てをするか問題となるケースがあります。

法人が破産の申立てをする場合,法人の代表者は,法人の破産申立がされている裁判所に,自身の破産申立てができるという規定もあります。

破産や個人再生は,地域ごとに残せる財産等につき運用の差があるので,有利・不利があるケースも出てきます。

破産や個人再生の依頼を受ける弁護士は,どこの裁判所に申立てをするか検討すべき事案も少なくありません。