預金口座の残高との相殺

弁護士が窓口となって自己破産や個人再生をする旨の通知(受任通知)を発送すると,借入のある金融機関に通知が到達した時点で残っている預金は,債務と相殺されて,預金がとられてしまいます。

ところが,通知が到達した後に,その口座に入金があった場合,原則としてその入金分は相殺されないことになっています。

これは,相殺の禁止という破産法や民事再生法の規定に基づくものです。

したがって,給料振込口座が変えられない場合等は,通知を出す前に預金をできる限り出金して,通知が届いた後に給料等が入金されるように工夫することもあります。

破産や個人再生と預金口座の取り扱いは複雑な運用もありますので,詳細は弁護士までお尋ねください。