脳脊髄液減少症の診断基準の変更

今年の7月に行われた国際頭痛分類の改訂により,脳脊髄液減少症の診断基準が変更になるというニュースを読みました。

従来は,症状別に,治療後に頭痛が消えるまでの期間を条件としていましたが,その条件を撤廃したのです。

脳脊髄液減少症は,交通事故にあったこととの因果関係が認められにくく,従来は後遺障害等級認定を受けるのが困難でしたが,診断基準の変更により,後遺障害等級認定を受けられる確率が上がると考えられています。

交通事故による後遺障害等級認定の詳細については,こちらをご覧いただくとともに,お気軽に弁護士までお問い合わせください。