事業譲渡と自己破産

1 事業譲渡と自己破産は、どちらを先行するかが重要

事業をしている方から、事業を第三者や親族に譲渡したうえで、自己破産で借金を0にしてやり直したいという要望はたくさんいただきます。

事業を別会社に引き継ぐ際は、会社分割の形態をとることもありますが、中小企業の自己破産とともにする場合は、スピーディーで安価にできる事業譲渡が最も多いです。

そこで、事業譲渡を中心に書きますが、事業譲渡が先か自己破産の申立てが先かによって、メリットデメリットや注意点が分かれます。

2 事業譲渡を先にする場合

メリットとして、①代表者の意思で条件を決められる②事業譲渡代金を自己破産の費用や給料の支払い等に充てやすい③スピーディーに実行できることがあります。

裁判所が関与する前の段階で事業譲渡するので、親族や知り合いの会社に譲って、代表者は雇われて働くこともあります。

また、自己破産申立費用の捻出が難しいケースでも、事業譲渡代金が入ってくることで、自己破産申立てが容易になることがあります。

デメリットとして、①破産管財人による否認権行使のリスクがあります。

たとえば他の候補者をつのって相見積もりをとれば500万円で譲渡できたはずなのに、親族の会社に100万円で譲渡してしまうと、事業譲渡の対価が安すぎることになります。

自己破産で裁判所が選ぶ破産管財人という弁護士が、否認権行使といって、事業譲渡を無効にしたり、お金を追加で払うよう求めることがあり、大きな混乱が生じる可能性があり

ます。

3 自己破産を先にする場合

メリットとして、①破産管財人が行うので価格や譲受先の妥当性が問題にならず、混乱が少ない点があります。

デメリットとして、①裁判所の破産開始決定まで時間がかかり、途中で事業が続けられないリスクがある②譲受先や金額が代表者の自由にならない

4 事業譲渡は、従業員の雇用が守られる、突然事業をやめることによる取引先への迷惑を避けられる等メリットが大きいです。

ただ、不適切に行うと、後に無効と判断されて関係者に余計迷惑がかかりますので、弁護士によく相談するようにしましょう。

相続放棄の順番等

1 相続放棄の順番

親が亡くなった場合に、親の借金を引き継がないように家庭裁判所に申請して行う手続きを相続放棄といいます。

たとえば、亡くなった方をA、奥様をB、子供をC、Aの父をD、母をE、兄をFとします。

Aさんが亡くなったとき、最初に相続人になるのは、奥様Bと子Cになります。

そこで、最初にBとCが相続放棄するか検討することになります。

相続放棄は、基本的には自分が相続人になってから3か月以内に行わなければなりません。

2 相続放棄は兄弟まで回る

相続放棄の注意点として、子Cが相続放棄すると、次は亡くなった方の親(先の例ではDとE)が、その次はAの兄弟のFが相続人になることです。

DとEが存命の場合は、DやEが相続放棄しない限り、Aの借金を引き継ぐことになってしまいます。

ただDやEは、子供のAが亡くなっている年ですから、先に亡くなっているケースが多いです。

すると、Fが相続人になり、Fが相続放棄しない限り、Aの借金を引き継ぐことになってしまいます。

このため、Cが相続放棄する際には、Fに連絡してあげることをお勧めしています。

そうでないと、Fは、自分が知らないうちにCが相続放棄したことで相続人になっており、3か月経過すると相続放棄できなくなってしまう可能性があります。

Fの相続放棄の期限は、本来はCが相続放棄したことを知ったときから3か月なのですが、Fがいつ知ったかは証明が難しいです。

そこで、CがFに連絡して、FはCの相続放棄が裁判所で認められてから3ヶ月以内に相続放棄するのが安全なのです。

もちろん、Fの相続放棄も弁護士が委任を受けて行うことができます。

3 全員が相続放棄した場合

Fまで相続放棄すると、Aの相続人はいないことになります。

この場合Aの債権者(Aに払ってほしい借金がある者)はどうするのかとよく質問を受けます。

債権者は、相続人がいなくなった場合は、相続財産管理人を選任するよう、家庭裁判所に申し立てることができます。

相続財産管理人は、主に弁護士が選ばれ、Aの財産があればお金にかえて、債権者に分けます。

従業員がいる会社の倒産に伴う手続き

1 従業員がいる会社の倒産は、様々な手続きが必要

従業員を雇っている会社が事業をやめる場合、従業員がいない場合と違って様々な手続きが必要になります。

ここでは、その一例と対応方法を紹介します。

2 離職票の発行

雇用保険に加入している従業員がいる場合、会社が事業をやめれば失業保険を受給できるケースが多いです。

失業保険を受給するためには、離職票の発行が必要です。

離職票は、会社破産の場合、過去6ヶ月間の賃金の額から失業保険の額を決めたり、会社都合か自己都合かによっていつから失業保険がもらえるかが異なるため、

正確に作成する必要があります。

会社であれ個人事業者であれ、従業員を解雇してから10日以内に発行するのが原則であり、社会保険労務士等の専門家に依頼することもあります。

3 社会保険の資格喪失

厚生年金や会社の健康保険に加入している従業員がいる場合、会社が事業をやめるならその社会保険から脱退する必要があります。

従業員は、国民年金や国民健康保険に加入するか、任意継続という従業員自身が掛け金を払うことで今までの資格を継続するかを選択することができます。

会社が社会保険事務所に資格の喪失届を出さないと、従業員は健康保険がない状態になり、医者にかかるにも全額負担となるおそれがあります。

4 住民税等の特別徴収の異動届

会社が従業員の給料から住民税を天引きしている場合、会社が事業をやめるなら源泉徴収しなくなる分、従業員個人で住民税を支払う必要が生じます。

住民税を天引きすることを特別徴収といい、これを従業員個人で支払う普通徴収に切りかえるための届出なので、特別徴収の異動届と呼んでいます。

役所は、会社が倒産したことを自動的に知るわけではないので、従業員が居住する自治体に、住民税の特別徴収の異動届を出す必要があります。

5 源泉徴収票の発行

従業員の源泉徴収をしていた場合、源泉徴収票を発行する必要があります。

従業員は、次の勤務先の給料と合わせて年末調整して税金の還付を受けたりするのに使います。

顧問の税理士にお願いすることも多いですが、会社破産で税理士報酬が未払いの方等は、社長自身で作成するか、別途専門家に依頼することもあります。

6 このように従業員がいる会社が倒産する場合、様々な手続きを急いで進める必要があります。

会社破産は、税理士や社会保険労務士とも連携がとれる弁護士に依頼すると、従業員関係の手続きも円滑に進みやすいでしょう。

未払給料立替払制度の注意点

会社が破産する際に、従業員の給料を払いきれないことは珍しくありません。

このとき、独立行政法人労働者健康福祉機構の立替払制度を利用することが多いです。給料が払われず生活に困る従業員さんにとって、役に立つ制度であること

は間違いありませんが、使えないケースもありますので、注意が必要です。

1 支払いまで最低3ヶ月程度かかる

立替払制度は、①未払給料額に関する資料を集める②未払給料額の計算を終

えて申込書類を従業員宛てに送付する②破産管財人が内容を検討して証明する

③立替機構が内容を検討して支払う と何度も資料と書類のやりとりがありま

す。

どんなに早くても、本来の給料日より3ヶ月程度遅れてしか支払いは受けら

れません。

2 事業開始1年未満の廃業や解雇から6ヶ月経過後の破産申立てでは使えない

立替払の要件として、事業が1年以上継続していることや、解雇から6ヶ月

以内に破産申立てをしたこと等があります。

これら事業者側の要件によって、立替払制度が使えないケースもあります。

3 解雇予告手当や賞与は対象外

立替払制度の対象になるのは、定期賃金と退職金です。

突然解雇されたことで、平均賃金の30日分の支払を受ける権利がある解雇

予告手当や、定期できなく臨時に支給されるだけの賞与は、立替払いの対象で

はありません。

4 金額は最高8割まで

立替払制度では、最高で未払い金額の8割までしか払われません。

また、30歳未満は110万円まで、30歳以上45歳未満は220万円ま

で等、金額による上限もあります。

5 役員、親族、下請けは使えないケースが多い

立替払制度は、あくまで生活に困る従業員の保障ですから、代表者や取締役

は使えないのが原則です。

親族の従業員も、従業員と同様の勤務実態が証明できれば使える可能性はあ

りますが、認められないことも多いです。

下請業者や外注は、従業員ではないので、対象外です。

6 事業をやめるとしても、従業員に迷惑をかけたくないと考える代表者さんは

大勢いらっしゃいます。

立替払制度は安心材料の1つになりますが、やはり給料が払いきれな

くなる前に、事業をやめる決断をすることが大切です。

立替払制度の詳細は、弁護士までおたずねください。

 

 

司法修習生の指導

1 司法修習生とは

私が所属する愛知県弁護士会の倒産実務委員会で、司法修習生向けに自己破産と個人再生の事例に基づく指導を行う機会がありました。

司法修習生とは、弁護士、裁判官、検察官になるための研修生のことです。

司法試験を受験して合格した人を対象に、約1年間、弁護士、裁判官、検察官の実務を見学することを通じて、実際に弁護士、裁判官、検察官になったときに第一線で活躍

できるようにするための制度です。

当日は、仮設事例をもとに、司法修習生が事前に回答案を作成し、私ともう1人の弁護士で回答を検討しました。

一般の方にも役に立つよう、少し事例をかえて解説します。

2 自己破産の案件

建築業を営む個人事業者で、財産として預金10万円、ローンのない時価60万円の車、解約返戻金80万円の保険、売掛金50万円などがあります。

この方が自己破産するとき、車が残るかどうかや、手続きの費用をどうやって用意するか等検討しました。

車は、必ず残るとは限りませんが、自由財産拡張といって、生活にどの程度必要かや今後の収入の見込み等を丁寧に主張することで、残せる可能性が十分あると思われます。

また、手続きの費用は、保険を解約したり、売掛金を回収することで、用立てるのが通常でしょう。

これは、自己破産で残せる財産は原則99万円までであり、車60万円と保険80万円の両方が残ることはないと見込めますから、保険は解約して費用に充てる方が有効な使い

方であるからです。

3 個人再生の案件

サラリーマンが、A社から100万円、B社から100万円、C社から200万円、D社から200万円、E社から住宅ローン2000万円を借り入れしているとします。

財産として時価1500万円の自宅、預貯金10万円、時価50万円の車があるとき、個人再生をするとどこまで返済額が減るか等検討しました。

個人再生では、住宅ローンは約束どおり返済し、うまくいけば他の借金が5分の1まで減るので、A社からD社の600万円が120万円まで減ります。

返済期間は、3年から5年ですから、住宅ローン以外の毎月の返済額は、2万円~3万4000円程度になります。

 

 

不動産競売と破産者の相続人の不動産買い受け

1 事案の概要

住宅ローンが払えなかったり、自宅を事業性の借入金の担保に入れている場合、破産に伴って不動産が競売されることがよくあります。

競売のルールを定める民事執行法では、不動産競売で、債務者(お金を借りて払えなかった本人)が競売不動産の買い受けの申出をすることは禁止しています(民事執行法68条、188条)。

ここで、競売手続中に債務者が破産の免責決定を受けた後に亡くなり、相続人が買い受けの申出をすることが許されるか争われた最高裁の判決があります(最高裁令和3年6月21日第一小法廷判決)。

2 最高裁は、以下の理由で、相続人が買い受けることを認めました。

⑴ 民事執行法が債務者自身の買い受けを認めない理由は、債務者は不動産の買い受けより債務全額の完済を優先すべきである、債務者が不動産を買い受けても債務を完済しない限り同一の債権者がもう一度競売申立てをする可能性もあること等にある。

⑵  免責許可決定を受けた場合、相続人は被担保債権を弁済する責任を負わず、不動産の買い受けより債務全額の完済を優先すべきとは言えない。

⑶ 相続人が買い受けの申出をする必要性はある一方、もう一度同一の債権について競売申立てが行われることはない。

3 評価

最高裁判所は、民事執行法68条の「債務者」に破産者の相続人は当たらないという解釈をしたことになります。

相続人が、同居の配偶者か子であるなら、たまたま債務者が亡くならなければ、問題なく不動産を買い受けて自宅に住み続けられたはずです。

それを、債務者の地位を相続してしまったために不動産の買い受けができなくなって自宅に住み続けられないのは酷に思えます。

破産で免責されているわけですから、そもそも債務者(お金を払う義務があるもの)といえるのかも疑問ですので、この最高裁の判決は妥当に思えます。

実際、自己破産のご相談に来られる方で、ご親族に自宅を買い取ってもらって住み続けることを希望する方は大勢いらっしゃいます。

不動産競売でなくても任意売却で親族に自宅を買い取ってもらう方法も考えられますので、お気軽に弁護士までおたずねください。

相続財産・負債の調査方法

亡くなった方の財産や借金をそのまま引き継ぐか、相続放棄等で財産も借金も引き継がないかは、亡くなった方の財産と借金がどれくらいあるかによるでしょう。

ここでは、亡くなった方の財産や借金をどうやって調査するかの一例をお伝えします。

1 通帳は記帳するほか、戸籍等を提出して銀行から取引履歴を取得することもある

亡くなった方の通帳を見ると、財産や借金がよく表れています。

たとえば、亡くなる直前まで毎月保険会社から引き落としがあれば、保険に加入している可能性が高いので、保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。

毎月クレジットカード会社の引き落としがあれば、クレジットカードで買い物や借金をしていたと思われます。

ただ、通帳は、銀行が亡くなったことを知ると、勝手に引き出しはできなくなるのが通常です。

どういう入出金があったかを知りたければ、亡くなった方との関係を証明する戸籍等を提出して、銀行から入出金履歴を取り寄せるとよいでしょう。

2 郵便物の確認

亡くなった方の自宅に届いている郵便物からも、財産や借金が分かります。

たとえば、証券会社から運用報告が届けば、その証券会社で株式等の投資商品を持っていたと思われるので、証券会社に問い合わせてみましょう。

また、消費者金融から請求書が届けば、消費者金融から借入をしていたことが分かります。

3 信用情報の取得

信用情報とは、ある人がクレジットカード会社、銀行等からいくら借りているかや、延滞しているか等を信用情報機関が管理しているものです。

亡くなった方の法定相続人は、亡くなった方の信用情報を取得できます。

信用情報機関には、CIC、JICC、全国銀行協会等がありますので、負債がありそうな場合は、これらの信用情報機関に照会するとよいでしょう。

4 相続放棄も検討する場合は、財産を取得したり借金を払わないよう注意

亡くなった方の財産も借金も引き継がない相続放棄も選択肢に入っている場合は、うかつに亡くなった方の財産を取得したり、借金を払わないよう注意が必要です。

財産だけもらって借金を払わないのは、相続放棄できない事由に当たります。

また、借金を払うことは、相続放棄せず単純承認(財産も借金も引き継ぐこと)したものとみなされる場合がありますので、単純承認すると決めるまでは支払いをしない方が無

難です。

どういう入金や支払いは大丈夫か等は、相続に詳しい弁護士におたずねください。

不動産の競売と残った借金

持ち家があったが手放した方の債務整理では、多額の住宅ローンが残っているケ

ースが多いです。

ここでは、住宅ローンが払えなくなった後の、住宅ローンを借りていた方から見た流れをお伝えします。

1 住宅ローンを6ヶ月延滞すると競売される

住宅ローンは2,3ヶ月延滞になると、住宅ローン会社と延滞解消の目途に

ついて話し合いがつかない限り一括請求されるようになります。

遅くとも6ヶ月程度たまる頃には、住宅ローンの債権者は、自宅を裁判所を

通じて売りに出します。これを競売と呼んでいます。

2 執行官による現地調査

競売の開始決定が裁判所から届くと、その1,2か月後くらいに現地調査の

日が指定されています。

これは、裁判所の執行官が不動産の中を見に来て、どの程度の値段がつきそ

うか等を報告するためのもので、調査を拒否すると刑事罰が課されることがあ

ります。

3 インターネット上に調査書等が公開される

BITというサイトに、裁判所が不動産を調査した結果が公開されます。

これにより、不動産業者等が売りに出されていることを知り、売買の話を持

ち掛けてくるケースもあります。

自己破産等の債務整理を予定している場合は、不動産業者の話に応じる方が

トラブルのもとですので、応じる必要はありません。

4 開札期日頃には出ていく

不動産を買いたいという業者や個人が値段を書いて入札し、最高価格をつけ

た人が開札期日に落札します。

落札した人がお金を裁判所に払った時点で落札した人のものになりますの

で、基本的に開札期日までには退去しておく必要があります。

なお、退去時に残っているものは買主が処分することが多いですし、自分で

買った家財道具で必要なものは持ち出して構いません。

5 競売後に残った債務は一括請求

競売で住宅ローン債権者が不動産を売っても残る債務は、1年で14%を超

える高い遅延損害金がつくのが通常で、一括請求です。

一時的に相手の業者と話し合って分割払いが認められたように見えても、収

入や財産が増えれば一括請求に戻ったり、財産を差し押さえされるのが通常で

す。

住宅を売られても住宅ローンが残ったなら、弁護士に相談し、自己破産や個

人再生など裁判所を通じた借金の整理を考えるのがよいでしょう。

 

売買契約上の債務の履行を求める訴訟にかかる弁護士報酬を損害賠償として請求することを認めなかった判例

毎年4月には、去年の重要な判例を集めた重要判例解説が発売されます。

その中に、最高裁第三小法廷令和3年1月22日判決(判例タイムズ1487号157ページ)があります。

1 事案の概要

Y(被告)は、A社との間でA所有土地を9200万円で購入する契約をし、うち500万円を支払った。

残金8700万円は、Aが土地上の建物を収去し、根抵当権を消滅させ、測量をしてYに引き渡すのと引き換えに支払うことになっていた。

しかし、Aが事業を停止したことから、Yは弁護士Bを雇って、Bが、土地の所有権移転登記手続訴訟、建物収去の強制執行、根抵当権の抹消、測量等を実施した。

Aの債権者Xが、土地売買代金債権を差し押さえてYに支払いを求めて訴訟提起した。

Yは、Aに対する債務不履行による損害賠償請求権と相殺しようとし、弁護士報酬972万8600円を損害賠償請求権に含めた。

2 判旨

結論:土地の売買契約の買主は、その債務履行を求めるための訴訟提起・追行・又は保全命令もしくは強制執行の申立てに関する事務を弁護士に委任した場合であっても、その        弁護士報酬を債務不履行の損害賠償として請求することはできない。

理由:①契約当事者の一方が他方に対して契約上の債務の履行を求めることは、不法行為の損害賠償請求と異なり、契約の目的を実現して履行による利益を得ようとするものである。

②契約を締結しようとする者は、任意の履行がされない場合があることを考慮して、契約内容や契約するかどうかを決定できる。

③土地の売買契約において売主が負う土地の引渡しや所有権移転登記手続をすべき義務は、同契約で一義的に確定し、契約成立という客観的事実によって基礎づけられる。

3 解説

過去の交通事故の損害賠償請求や、使用者の安全配慮義務違反について、弁護士報酬を損害賠償請求の損害額に含めることが認められています。

交通事故や使用者の安全配慮義務違反は、突発的に相手から損害を受けるものです。

一方、債務不履行の場合は、契約するかどうかは当事者の自由ですし(理由②)、受けた損害を回復する場面でもない(理由①)。

また、土地の売買契約なら、書面も作ってあり、売主が土地の引渡しや所有権移転登記をする義務があるか争いが生じることは通常ない(理由③)。

そこで、弁護士に頼まなくても土地の引き渡しや所有権移転登記を受けられた可能性も十分あると考えられ、交通事故や使用者の安全配慮義務違反の場面とは異なると判断され

たようです。

契約内容が複雑な場合や、契約書が存在しない又は不十分な内容の場合はどうなのか等、検討の余地が広がっています。

 

相続税の生前対策が否定された事例

1 判決の事案の内容

不動産を使った相続税の生前対策にもかかわらず、多額の相続税が課された最高裁判決が出ています。

最高裁令和4年4月19日判決の事案は、簡単にいうと以下のとおりです。

・被相続人Aは、平成21年に信託銀行や共同相続人の1人から合計約12億円を借り入れて、8億3700万円で甲不動産を、5億5000万円で乙不動産を購入した。

・平成24年にAが94歳で亡くなり、甲不動産を約2億円、乙不動産を約1億3300万円と評価して相続税申告した結果、相続税額が0円になった。

・遺言により乙不動産を取得した相続人(上告人)は、平成25年に乙不動産を5億1500万円で売却できた。

・平成28年、税務署は甲不動産を7億5400万円、乙不動産を5億1900万円と鑑定し、相続税2億4000万円を課税した。

2 判決内容

被相続人及び上告人らは、本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れされるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行した。本件各不動産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過しがたい不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきである。

したがって、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価した額を上回る各鑑定評価額により評価したことは、適法である。

3 評価

相続税申告の際に、土地は路線価に従って評価し、建物は固定資産税評価額とするという、相続税実務どおりの申告をしても、実際の鑑定価格が路線価や固定資産税評価額より、大幅に高い場合は、鑑定価格(時価)に従って課税される可能性があるというものです。

不動産を借り入れにより購入して、財産を減らすとともに、路線価が時価を下回ることが多いという相続税の経験則を生かした生前対策も、あまりに露骨であると否定されることを示しています。

相続税対策以外に不動産購入の理由付けができるかどうかや、路線価と時価のズレがどの程度あるか等によって、事情は変わると思われますが、弁護士にも税理士にも、生前対策の在り方を考えさせられる判決です。