子どもの権利委員会

名古屋駅から徒歩10分程度の場所に、子供の人権相談という電話での法律相談の担当に行ってきました。

子どもの問題は、子ども自身の意向なのか親の意向なのか区別がつきにくいことも多く、子どもと親で利害が対立することさえあるので、注意が必要です。

借金の相続

借金した人が亡くなった場合、借金(債務)は法定相続分に応じて分割されて相続人に引き継がれるのが原則です。
相続人同士で、財産を引き継ぐ人が借金も全部引き継ぐなど取り決めても、債権者には通用しないので注意が必要です。

債務を相続したくない方は、期限内に家庭裁判所を通じて相続放棄をするのが王道です。詳細は弁護士までお尋ねください。

柏駅法律事務所の取扱分野

当法人は,平成29年6月1日,新たに柏駅法律事務所をオープンしました。

柏駅法律事務所では,交通事故や債務整理等幅広い案件を取り扱っています。

弁護士法人心柏駅法律事務所の債務整理のページはこちらです。

 

柏駅法律事務所オープン

平成29年6月1日から,当法人は,柏駅前に新しい法律事務所をオープンしました。

これまで関東には1カ所しか事務所がありませんでしたが,より多くの方に弁護士が身近な存在になりますよう,千葉県に新たな事務所を設けました。

柏市にお住まいの方はもちろん,近隣にお住まいの方にも幅広くお越しいただければ幸いです。

柏駅法律事務所のHPは,こちらです。

同期の弁護士と

ゴールデンウィークに大阪の同期の弁護士らと食事をしました。

法律事務所の報酬体系や契約の方法は,事務所ごとに若干異なっていることが分かりました。また,刑事事件に特化している者や顧問先の法人の案件が大半である者など,弁護士としてのキャリアもずいぶん異なっていることを改めて感じました。

 

 

破産管財PRACTICE

「破産管財PRACTICE」という本が平成29年2月に発売されています。

法人の破産を念頭に,業種ごとに破産手続きを行う場合のよくある問題点を指摘しているほか,免責不許可(個人の方の破産で借金の支払義務がなくならなかった)事例も検討されています。

破産申立直前に2000万円以上の現金を引き出し,そのうち1000万円を競艇等のギャンブルに使い,その余を家族旅行等に費消し,さらに先物取引やFX等で法人と代表者個人名義合わせて約2億円の損失を発生させた等の事例で免責不許可になったケースが紹介されています。

弁護士は,事業者の方の自己破産では,事業の運転資金に使った部分も多いのが通常で,免責不許可になるのはよほど浪費がひどい事例であると思いがちですので,参考になります。

4月

4月になりました。当事務所にも新入社員が多数入社しました。

愛知県弁護士会も会長が交代し,新たな一歩を歩み始めています。

わたしも,改めて自分の業務を見直し,ご依頼いただいている方に還元できるよう精進します。

債務整理を依頼した後に財産を減少させる行為

自己破産や個人再生を依頼した後に,自動車の所有者の名義をかえたり,保険の契約者を変更したりすると,どうなるのでしょうか。

自己破産や個人再生をする方が所有している自動車の所有者の名義を,ご親族にかえると,本来であれば債権者に分けられる可能性のあった財産を故意に減らしたことになります。

自己破産や個人再生を依頼した後は,このように財産を故意に減らす行為をすると,自己破産であれば免責が得られず,借金の支払義務が残る可能性が高くなります。

また,ご親族に名義を変える行為を管財人が否認し,名義を自己破産する方に戻してくることになります。管財人が,ご親族の方を相手に裁判等をすることもあります。

個人再生でも,債権者に支払うべき額が増加したり,そもそも個人再生が不当な目的でされたものとして認められない可能性があります。

そうはいっても,生活に困って保険等を解約せざるをえないこともあるはずで,どのような行為が財産を故意に減らす行為に当たるかは,微妙なケースもあります。

自己破産・個人再生等を依頼した方が,無断で,財産を処分・解約したり名義をかえたりすれば,弁護士が辞任することも珍しくありません。

必ず事前に依頼した弁護士にご相談されることをお勧めします。

保証債務と時効の中断

最高裁判所が平成29年3月13日,保証債務の時効中断について興味深い判断を示しました。

(事案)

X・Yは,平成6年,XのAに対する貸金につき,Yが連帯保証する旨の公正証書を作成した。

Xは,平成16年12月,Yに対し,貸金の返還を求める支払督促の申立てをし,仮執行宣言付支払督促が確定した。

Xは,平成26年8月,Yに対し,保証債務の履行を求める訴訟を提起し,Yが消滅時効を援用した。

(最高裁の判断)

公正証書は,借り受けを証するためではなく,保証契約締結の趣旨で作成されたものであることを前提に,貸金返還請求権の根拠となる事実は,保証債務履行請求権の根拠となる事実と重ならず,保証契約の成立を否定するものであるから,貸金債権の行使により,保証債務履行請求権についても行使されたことになると評価することはできないとして,支払督促による時効中断を認めず,Yの消滅時効の援用を認めた。

(私見)

X側からすると,一般に,主債務に対して時効中断措置を講じれば,保証債務に対しても時効中断の効力が及ぶとされているので,平成16年の時点で,XがAに対しても支払督促を行っていれば,このような問題は生じなかったと思える。

Y側からすると,支払督促以外の時効中断の手段でも,請求を受けたり承認したのがどんな債権なのか確認し,時効消滅の可能性を見逃さないよう,注意する必要があると思われる。

 

 

 

給料の差押え

約束どおり債務を払えない状態が続くと,裁判を起こされ,給料の差押えを受けることがあります。

給料の差押えを受けると,任意整理では,他の債権者への支払が難しくなりますし,差押えを交渉でやめてもらうことはほぼ不可能です。

また,給料の差押えにより,勤務先に借金のことが知れるうえ,勤務先が差押えを受けた方と差押えをした債権者に給料を分けて払わなければならなかったり,勤務先が裁判所に書類を提出する

必要が生じるので,勤務先から事実上不利益な扱いを受けることになりかねません。

基本的に,給料の差押えをとめるには,差押えした債権者に完済するか,自己破産か個人再生の申立てを裁判所にしなければなりません。

しかし,給料の差押えを受けた後では,自己破産や個人再生の費用の捻出もできないケースが少なくありません。

給料の差押えを受ける前には,裁判を起こされ,裁判所から何らかの書類が届いていることがほとんどです。

遅くとも,裁判所から何らかの書類が届いた段階では,弁護士等の債務整理の専門家に相談しなければ,解決の方法がなくなってしまうこともあります。