2月

2月になりました。

インフルエンザや風邪が流行しているようで,私もインフルエンザではなかったものの,1月末頃には喉を痛めて声があまり出ない状態になっていました。

弁護士は,依頼者さんや相手方を言葉で説得できなければ仕事になりませんし,打合せや裁判等の期日も代わりに出席してもらうことは難しいケースが多いです。

民事裁判の期日の変更は,「顕著な事由がある場合に限り許す」と規定され,弁護士が体調不良でも本人が行けばよい,同じ事務所の別の弁護士が行けばよいと法律は考えているのです。

弁護士が体調不良であることを理由に,裁判の日をかえてもらうのは難しいということになります。

 

 

 

 

利息カットで得する金額

任意整理の大きなメリットの一つに,利息をカットしてもらえる場合が多いことがあります。

これだけでも50万円を超える利益が生まれることがよくあります。

たとえば,元金が195万円で利率15%を借り入れ,毎月の返済額が4万6000円程度の方が,このまま返済を継続すると,61回(5年1ヶ月)で275万円程度支払って完済することになるそうです。

任意整理では,利息を0にしてもらって元金のみを60回分割(5年)で返済することが広く認められています。

元金195万円とすると,毎月の返済額は3万2500円です。

返済の総額も毎月の支払額も,任意整理しない場合の70%程度におさまっています。

結局,元金195万円に対し,80万円も返済額が少なくなりました。

このように,利息カットのメリットは非常に大きなものがあります。

1月

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

1月は多くの事務所で新しい弁護士が入所する月です。

弁護士になるための試験の合格発表が12月中頃にあるためです。

当事務所も多くの弁護士が入所しました。

私も最初に入所したときのことを思い出すと,弁護士になってやりたい多くの夢や目標を持っていました。

未だ一部しか実現できていませんが,私に既にご依頼いただいている皆さまのお役に立てるよう,精進してまいります。

 

少年事件の記録の閲覧の制限

非行をした少年の弁護を引き受けると,弁護士は,家庭裁判所に事件の記録を読みに行きます。

事件の記録には,少年が犯したとされる非行の証拠や,家庭環境等について裁判所が調査した結果も載っており,少年の弁護をするうえで非常に重要です。

平成28年12月1日から,少年審判規則の改正により,記録の閲覧に制限が加わることになりました。

閲覧させることにより,人の身体や財産に害を加えたり,又は人を畏怖させたり困惑させたりする行為や人の名誉や社会生活の平穏を著しく害する行為がなされるおそれがある事項が記載・記録されている部分があると認められるとき,裁判所は付添人(弁護士等)に対し,少年若しくは保護者に知らせてはならない旨の条件を付すこと,又は少年若しくは保護者に知らせる時期若しくは方法を指定したり,記録の閲覧を禁ずることができるようになりました(少年審判規則7条3項,4項)。

最高裁判所によると,この改正の趣旨は,事件関係者が,自分の氏名や住所が少年や保護者に特定されて,生命・身体の安全が脅かされるかもしれないという不安を抱き,裁判所の手続きや捜査への協力を拒否する事例がありえたことから,関係者がより安心して情報を提供することができるようにしたとのことです。

たしかに,関係者がより安心して情報を提供できるようにする必要がないとはいえませんが,一方で,弁護士が記録を閲覧できないと,少年が非行をやっていないと主張している場合に冤罪を防ぐためにどの程度証拠があるのか把握しづらくなったり,少年の将来を考えるうえで必要な情報まで把握できなくならないか心配もあります。

 

2種類の個人再生

個人再生には,小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

小規模個人再生は,債権者の半分以上が反対しないことが条件となりますが,一般的にはこちらを選択する方が多いです。

給与所得者等再生は,債権者の賛成がいらない代わりに,可処分所得の2年分を上回る金額を返済しなければなりません。

可処分所得の2年分とは,収入から最低限の生活費や税金等を差し引いた残りの金額であり,収入が多い人や扶養家族の少ない人は,高額になるケースが多いです。

また,債権者が反対するケースは少ないので,債権者の半分以上が反対しないという要件を満たすことは,それほど困難でないケースの方が多いでしょう。

したがって,小規模個人再生を選択する方が多いのですが,しばしば反対する債権者もいるので,そのような債権者から多額を借り入れている方は,給与所得者等再生を選択することもあります。

二回試験の終了

二回試験は,司法試験に合格して司法修習という研修を受けた修習生が,弁護士・検察官・裁判官になるために必要な能力を身につけたかをみる試験です。

今年は,平成28年11月18日から始まって11月25日に終わったようです。

受験した皆さま,お疲れさまでした!

今年の合格発表は,12月13日で,これに合格すると,晴れて弁護士登録をすることができます。

 

花押を書いた自筆証書遺言

一般的に使われる遺言には,自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります。

このうち,自筆証書遺言は,遺言をする方が,全文,日付,氏名を自書し,これに印を押さなければならないと定められています。

押印する代わりに花押を書いた場合,有効な遺言といえるか争われた事例がありました。

最高裁判所平成28年6月3日判決は,押印を要求した趣旨を,重要な文書については作成者が署名したうえその名下に押印することによって文書の作成を完結させるという日本の慣行や法意識に照らして,真意に基づいてその人が文書を作ったことの証としていると述べ,日本で,印鑑の代わりに花押を書くことによって文書を完成させる慣行や法意識が存在するとは認めがたいとして,有効な遺言とはいえないと結論づけました。

自ら作る遺言は,意外なところで有効と認められない危険があります。

遺言書の作成を検討していらっしゃる方は,一度,専門家に形式面でも内容面でも問題がないか確認されることをお勧めします。

岐阜地裁御嵩支部

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破産の債権者集会のため、岐阜地裁御嵩支部に行ってきました。
個人の方の破産では、裁判官が債権者集会で積極的に質問するのは珍しいですが、今日は裁判官自ら20分以上質問されていました。
帰りはのんびり周囲を観光してきました。

過払金返還請求のセミナー

「過払金返還請求の最新動向」というテーマで,証券会社の方向けのセミナーの講師をしました。

過払金返還請求は,ここ3年間程度でも少しずつ件数も金額も減っているものの,平成27年から平成28年にかけては,ほとんど変わらず推移しています。

大手貸金業者の中にも,新たに利息返還引当金を積み増している業者もいます。

平成22年以降に新たに契約した取引は,過払金が発生しないため,理論上は徐々に減っていくはずですが,急激に減ることはないと思われます。

そんな中,一部の業者が,過払金の返還時期を遅くするために訴訟を長引かせたり,少額の返還にこだわる傾向は,少しずつ強くなっているように感じます。

依頼者さんの要望に沿いつつ,徹底的に過払金の回収率を高める姿勢が弁護士に求められています。

 

刑事事件の判決言渡し

今日は,私が弁護人をしている刑事事件の判決の言い渡しがありました。

民事事件では,判決文は事務所に送付されるので,判決の期日には出席しないことの方が多いです。

一方,刑事事件の第一審の判決の言渡しは,弁護人は原則として立ち会わなければなりません。

判決文は,あえて交付申請等をしない限り送付されず,判決の結果や判決理由によって控訴するか検討しなければなりません。

公訴事実を認めている場合は,言渡しは5分程度で終わりますが,理由が分からなくならないよう,しっかりと記録しておく必要があります。