差押えについての法改正

1 差押えがしやすくなる

民事執行法という差押えのルールを定めている法律が,令和2年4月1日から改定されます。

弁護士は,お金を払わない人に対する差押えをする側の代理人もあれば,返済ができなくなった人の債務整理をする側もありますが,全般的に,差押えをする側に有利になる

ように改定されています。

2 財産開示制度に刑事罰ができた

民事執行法には,財産開示という制度があります。

お金を回収する側の人(債権者)が,判決をとってもお金を払ってこない人(債務者)に対して,裁判所に申立てをして,債務者がどういう財産をもっているか開示させるも のです。

今まで財産開示は,あまり使われていませんでした。

その原因の一つは,債務者が正しく財産開示をしなくても,30万円以下の過料という制裁しかなく,お金がなくて払わない人に,さらに30万円支払う額を増やしても,あまり効果がなかったためです。

今回は,制裁が6ヶ月以下の懲役叉は50万円以下の罰金となり,逮捕・勾留等の身体拘束をされる可能性がでてきました。

これにより,財産開示の申立てを受けた債務者は,何らかの対応をする必要性が高くなっています 。

3 債権者に銀行口座や職場を教える制度ができた

また,債権者が判決をとると,裁判所に申し立てて銀行に照会することで,債務者の銀行口座の差押えに必要な口座番号等の情報が提供される制度ができました。

今までは,銀行が守秘義務上,債務者の同意なしに口座の情報を教えるのが難しいとされ,また,銀行の支店名まで特定しなければ口座の差押えができませんでしたので,債権者は,債務者の口座を知らなければ,当てずっぽうで差押えをかけることが通常でした。

今後は,債権を回収する側は,銀行口座を把握して無駄なく差押えをすることが可能になります。

逆に債務整理をする側では,判決をとられた後は,口座にお金を入れておくことは今まで以上にリスクになります。

さらに,養育費等を払ってもらえていない債権者(離婚した元配偶者)は,判決等の債務名義をとって,前述2の財産開示の申立てをした後は,裁判所に申立てをして市町村や日本年金機構等に照会することで,債務者の勤務先の情報を取得する制度ができました。

今までは,転職を機に給料の差押えができなくなることが多かったですが,今回の改定で,転職しても市県民税を徴収している市町村役場等を通じて勤務先を教えてもらうことで,給料差押えによる回収がしやすい制度になっています。

 

 

会社の債務整理と資金繰り

1 会社は現金がなくなると倒産する

会社は赤字だから倒産するわけではありません。

このことは,誰もが知っている大きな会社が赤字決算でも事業を続けられていることや,黒字倒産という言葉があることからもわかります。

もちろん赤字が続けば,最後は会社は倒産するでしょうが,来期黒字に転じることができれば,会社は続いていくのが通常です。

一方で,黒字でも倒産する場合があります。

たとえば,商品を仕入れて売る卸売業で,売上は1000万円発生しているが,入金は6ヶ月後で,現在,仕入ができない状態になっているとします。

仮に仕入代が600万円で足りるとしても,仕入をする現金が用意できず,後払いでの仕入れもできなければ,売上の入金がある6ヶ月後まで事業は止まってしまいます。

このように,会社が倒産するのは,赤字のときではなく,現金がなくなったときなのです。

2 資金繰りの重要性

会社経営をされている方から債務整理の相談を受けたときに,弁護士等の専門家が最初におうかがいするのが,資金繰りです。

先ほど書いたとおり,会社が事業を続けていけるかは,事業に必要な支払いができる現金があるかどうかにかかっています。

そこで,いつの時点まで事業に必要な支払いを続けられるか検討する必要があります。

会社経営をされていて債務整理を検討する方の中には,お金の関係を経理担当者や税理士に任せていたり,どんぶり勘定だったりして,支払ができなくなる直前まで

そのことに気づかず,選択の幅を狭めてしまっている方も少なくありません。

そのため,主な現金が入ってくる出来事と現金が出ていく出来事を整理する資金繰表が重要になってきます。

3 資金繰りの考え方

たとえば,毎月28日に大きな売掛金が入ってくるところ,給料日と仕入代金の支払日が毎月25日の会社があるとします。

これでは,売掛金から給料や仕入代金を支払うことができず,常に前月の売上から現金をプールしておかなければ給料や仕入代金が払えないことになってしまいます。

そこで,売掛金の入金日を25日より早くしてもらえないかや,給料日や仕入代金の支払日を月末に遅らせることを検討することになります。

つまり,入金を早くし,出金を遅くするということです。

また,廃業やむなしという場合は,25日の給料や仕入代金を支払わず,28日入金の売掛金で自己破産申立ての費用を用立てることを検討することになります。

このように,入金日と支払日が少し違うだけで,事業の展開は大きく変わってきますので,会社の債務整理を検討されている方は,まず大きな入出金だけでいいので,簡単な資

金繰表を作ってみられることをお勧めします。

通常民事再生の再生計画案の議決

1 民事再生と債権者の賛成

民事再生は,裁判所を通じて,再生計画案に定める額まで借金を減額してもらって,分割で返済していく手続きです。

民事再生法には,個人の方が利用できる手続きとして,個人再生と通常の民事再生の2つが定められています。

個人再生は,大雑把に言えば,借金額が5000万円以下でなければ利用できず,借金額が5000万円を超えれば,通常民事再生になります。

通常民事再生でも小規模個人再生でも,一定の債権者の賛成が必要となる点では共通です。

賛成の割合としては,頭数で過半数,金額ベースで2分の1以上となっています。

2 個人再生と通常民事再生で,賛成の取り方が違う

債権者が賛成するか反対するかの集計の仕方は,個人再生と通常民事再生で異なります。

個人再生では,原則書面決議で,積極的に反対票を投じない限り賛成したものと扱われます。

つまり,賛成反対のいずれにも投票しなかった債権者は,賛成扱いです。

これに対して,通常民事再生では,積極的に賛成票を投じない限り反対したものと扱われます。

つまり,賛成反対のいずれにも投票しなかった債権者は,反対扱いです。

3 通常民事再生の賛成を得る方法

通常民事再生では,書面決議だけでなく,債権者集会での投票による決議もよく選択されます。

債権者集会は,債務者やその代理人弁護士が,債権者向けに再生計画案の内容を説明したり,逆に債権者からの質問に答える場です。

書面決議だけの場合,集会の会場確保等の準備がいらない反面,債権者の疑問に十分に答えられなかったり,債権者の要望に応じて再生計画案を

修正することもできません。

また債権者集会の投票のみでは,出席できない債権者の議決権行使が大変ですから,書面決議と集会における決議を併用する方法をとることも多いです。

いずれの方法でも,債権者に対し,投票に先立って,なぜその支払額・期間になっているのか,これ以上払うのが難しいのか等を説明して理解を得ておく

ことが大切でしょう。

 

司法修習生向けの倒産法研修

1 司法修習生とは

司法試験に合格してから弁護士になる前に,司法修習という研修を受ける期間があります。

司法修習を受けている方を司法修習生といいます。

私も,以前は司法修習生として,債務整理に関する研修を受けました。

先日,私が,司法修習生を相手に,自己破産と個人再生の実務対応を講義する機会がありました。

2 個人事業主さんの自己破産

1問目は,個人事業をされている方が自己破産する際に,どういう財産が残るかや,従業員の給料・解雇予告手当をどうやって支払うかを検討するものです。

一般的には,自己破産する場合,最大99万円までで,生活に必要な財産しか残りません。

たとえば解約して60万円返ってくる保険と時価50万円の自動車がある場合,どちらかしか残すことはできませんし,生活に必要と認められなければ,どちらも残らない可能

性もあります。

また,従業員の未払給料には,独立行政法人労働者健康安全機構の立替払制度が使えますが,解雇予告手当には使えません。

3 個人再生と返済していけるかの判断

2問目は,サラリーマンが個人再生をする際に,払っていけるかどうかを裁判所がどうやって判断しているかや,払っていくのが難しいと判断されそうな場合に,どのような

プランがありうるかを検討するものです。

個人再生は,裁判所を通じて債務を減額する手続きで,減額した後の債務を3~5年で返済できなければ,認められません。

裁判所は,返済できるかどうかを,家計の状況の収支を見ること,弁護士への積立てが滞りなくできていること,今後見込まれる収入や支出が変化する事情等を総合して判断していると思われます。

まず家計の状況が赤字であれば,返済ができないと認定されがちです。

たとえば,収入が30万円で支出が積立てを除いて28万円なら,毎月2万円の返済能力ですが,5年で返済するときに毎月3万円の支払が必要であれば,

返済すれば赤字(収入より支出が多い)になるので,返済できないと認定される可能性が高いです。

それなら,弁護士は,ボーナスからいくら返済に回せるのかや,その月だけ収入が少ない又は支出が多い理由を説明できるか,また保険を解約したり携帯電話をかえることで

今後の支出を減らせないか等を検討して,債務を減らせば返済できると説得できないか考えます。

4 司法修習と実務

司法試験では,破産や個人再生は,選択科目には入っていますが,選択していない方も多くいます。

また,選択していても破産法や民事再生法の理論が分かっていることと,実務での対応方法は違うところも少なくありません。

司法修習生を指導することで,私が実務で行っている方法と違う方法がありうるのかや,理論上の裏付を再度考えるよいきっかけになりました。

 

自己破産したときに残る保険と残らない保険

1 自己破産すると目ぼしい財産を手放す必要がある

自己破産は,財産をお金にかえて債権者に分け,それでも残る債務(借金)の支払義務を,裁判所を通じて免除してもらう手続きです。

自己破産すれば,原則として全ての債務を支払わなくてよくなりますが,代わりに目ぼしい財産は手放さなければなりません。

「目ぼしい財産」と書いたのは,自己破産しても価値が低く,生活に必要最小限の財産等は手元に残るからです。

2 自己破産しても残る財産の決め方

破産法によると,自己破産して財産が残るかは,破産者の生活状況,財産の種類・金額,破産者が収入を得る見込みその他の事情を総合的に考慮して判断されます(破産法34条4項)。

財産の金額は,保険の場合は,破産手続開始決定時の解約返戻金額(仮に解約した場合に戻ってくる金額)です。

この規定は抽象的で,実際は,裁判所ごとに,それぞれどのような財産を残すことを認めやすいかについて基準を定めており,その基準に従って判断されます。

したがって,裁判所ごとに運用が異なり,たとえば名古屋にお住いの方であれば名古屋の裁判所の運用によることになりますが,ここでは一般的な考え方を紹介したいと思います。

3 自己破産しても残りやすい保険と残りにくい保険

保険には,自動車保険,火災保険,生命保険等様々な種類があります。

このうち,自動車保険は,自分で使っている自動車1台分であれば,ほとんどの場合は残ります。

自動車を運転する限り任意保険に加入していないと,大きな損害賠償金を負担することになりかねないので,自動車を残すことを認めるならば一緒に残すことが通常認められます。

妻子の車の自動車保険もかけている場合は,妻子自身がかけることができないか検討されますが,もともと解約しても返戻金が少ないこと等から,残るケースが多いといえます。

火災保険は,賃貸の自宅についている保険は,解約してもわずかな金額しか返ってこないことや,賃貸借契約で,火災保険に入っていることが入居の条件になっていることが多く,なくなると退去せざるをえないのは酷ですから,ほぼ手元に残ります。

一方,自己所有の自宅の火災保険は,自己破産により自己所有の自宅は手放すのが通常ですから,火災保険だけ残す必要はないため,ほぼ手元に残りません。

生命保険は,何口あるかや誰を被保険者にしているかと,解約して返ってくる金額によって判断が分かれるものです。

一般に,99万円を超える返戻金がある生命保険は,残りません。

また,20万円から99万円の返戻金がある生命保険も,何口もあるようであれば,1口を除いて手元に残らない例が多いと思われます。

一方,20万円を下回る返戻金しかない保険や掛け捨ての保険は,残る可能性が高く,また,病気で二度と保険に入れない人は残りやすい傾向があります。

4 自己破産しても保険が残るかどうかは,保険の種類や解約して返ってくる金額のほか,他の人が保険をかけることができないかや今後の生活にどの程度必要か等,

様々な事情を考慮して決められますので,自己破産の経験豊富な弁護士に相談のうえ,裁判所や管財人に意見を述べてもらうことになります。

 

 

 

弁護士による債権の回収

弁護士の業務の一つに,債権の回収があります。

債権とは,人が他人に対して何かをしてもらう権利を有していることです。

たとえば,友人に貸したお金が返ってこない,取引先に商品を売ったのにお金を払ってこない等が債権の回収の典型例です。

友人にお金を貸せば,返してもらう権利がありますし,取引先に商品を売れば,売買代金を払ってもらう権利があるので,これが債権になるのです。

債権の回収には,大きく分けると3つのステップがあります。

一つ目は,話し合いで払ってもらう段階です。

二つ目は,訴訟をして判決等を取得する段階です。

三つめは,強制的に相手の財産を取り立てる段階です。

一つ目の話し合いは,訴訟をするにもお金と時間がかかりますから,まずは相手方が任意に支払うことに期待して行うことが多いです。

弁護士に依頼すれば,内容証明郵便等で相手方に連絡をとり,相手方から何らかの返答があれば,相手方が払ってこない理由や,相手方の財産・収入等を把握しようと

試みます。

これは,第二段階で訴訟する場合の展開を予測したり,第三段階で強制的にとれる相手の財産がどこにあるかを予測する布石という意味もあります。

無事に話し合いがつけば,支払額や支払条件を決めた合意書を作り,合意書どおりの支払いを求めます。

この話し合いの段階で,相手方から何の返答もなかったり,何ら支払いの意思を示さない場合は,第二段階の訴訟に進みます。

訴訟では,証拠資料をもって相手方にお金を払ってもらう権利があることを裁判所に示し,判決をもらえば第三段階に進むことができます。

証拠資料が大幅に不足している場合は,この段階で勝訴判決をもらえないこともあります。

第三段階は,判決が出ても払ってこない相手に対し,相手の財産を差し押さえて強制的に取り立てる段階です。

ここでは,支払えるだけの財産や収入がない相手が,手ごわい相手になります。

自宅が持ち家であれば自宅を,勤め先が分かっていれば給料をなど,差し押さえる相手の財産が把握できている場合はよいですが,

そうでない場合は,判決をもらっても差し押さえる財産が見つからず,取り立てができないこともあります。

結局,債権の回収をどこまで進めるかは,債権の額,証拠の量,相手方の資力等を総合して判断することになります。

詳細は弁護士までおたずねください。

 

 

 

 

 

 

廃業と事業譲渡について

事業をされている方が廃業するのにともなって,その事業を別の方に引き継ぐことはよくあります。

たとえば,A社が多額の債務を抱えて自己破産して廃業するときに,A社の事業を何の対価も支払わずにB社が引き継いで行うことは,破産法上,B社が賠償を求められることがあります。

破産法160条3項は,「破産者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は,破産手続開始後,破産財団のために否認することができる。」

と定めています。

法人が自己破産すると,裁判所が,破産管財人という第三者的な立場の弁護士を選任します。

破産管財人は,債権者に分ける財産を増やすため,不適切に破産者の財産が失われた場合は,それを取り返す仕事もします。

A社の事業には,使っている機械工具や営業権(のれん代)等何らかの価値があるはずで,これが何の対価も支払われずB社に引き継がれた(無償行為)のであれば,破産管財人は,B社に対し,引き継いだ財産を返すよう求めたり,その対価を支払うよう求めることができ,これを破産法160条3項では「否認する」と記載しています。

破産管財人が否認する場合は,B社と交渉することもあれば,B社に対して訴訟することもあります。

大阪高等裁判所平成30年12月20日判決で,破産管財人から4000万円を超える賠償の請求が認められた裁判例が公表されています。

これは,A社が,メーカーから仕入れを行う一次卸売業者から菓子等を仕入れてパチンコ店向けに卸売する二次卸売業者という事例です。

A社が取引先のパチンコ店に対し,A社からB社に事業を引き継ぐと説明しB社が,A社のリース物件を使用して,一時卸売業者からの仕入値も取引先のパチンコ店への卸値もA社の頃と同じ金額で行っていた等の事実関係から,A社がB社に単に取引先を紹介しただけでなく,事業を無償で譲渡したものと認定し,破産管財人からB社への多額の請求を認めています。

メーカーの卸先も取引先のパチンコ店も限定されており新規参入が容易でない一方,多額の商機投資を要しないという業態にも理由があるようですが,取引先を紹介するだけであるから問題ないと

軽く考えると,事業を引き継いでくれるところに思わぬ迷惑をかけたり,法人代表者自身の債務が免責されなくなる等の可能性もありますので注意が必要です。

 

自宅の任意売却と競売

1 任意売却と競売

自己破産等の債務整理に伴って自宅を手放す場合に,任意売却と競売のどちらを選ぶのがよいかという質問をよくいただきます。

任意売却は,自ら不動産業者を選んで不動産を売りに出すことです。

競売は,債権者が裁判所を通じて強制的に不動産を売ることです。

2 任意売却のメリット

任意売却は,競売より高値で売れるため,連帯保証人がいる場合等は少しでも残る債務が少なくなるメリットがあります。

また,協力してくれた対価として,債権者や買主との話し合いで,引越協力金等の名目のお金をもらえることがあります。

競売はBITと呼ばれるインターネット上のサイトに情報がのるため,近隣住民等に借金が払えずに競売になったことが知れる可能性が十分あるのに対して,

任意売却の場合は,近隣住民等には普通に不動産を売り出しているだけに見えるので,借金のことが知れる可能性が低くなります。

3 競売のメリット

任意売却では,不動産業者とのやりとりや,購入を検討される方が家の中を見に来るのに立ち会う等の手間がかかるのに対して,競売は,債権者が手続きを進めるので,裁判所の職

員が1回自宅を見に来るのに立ち会う以外は,ほとんど手続きの手間がかかりません。

また,任意売却は,自分で売り出している以上,不要な家具等を置いていくことことはできず,廃棄物処理業者に頼んで処分しなければならないことも多いですが,

競売の場合は,放置しておいても買主が処分してくれることが多いといえます。

4 まとめ

このように,任意売却と競売にはそれぞれメリット・デメリットがあります。

ちょうど,任意売却のメリットが競売のデメリットになり,競売のメリットが任意売却のデメリットになるという関係です。

私に依頼いただいて任意売却を検討される方には,任意売却の経験豊富な不動産業者をご紹介することもできます。

任意売却は,通常の不動産売買と異なり,債権者との交渉も必要になります。

たとえば,住宅ローンが1000万円残っている不動産で,売っても600万円程度しかならない場合,住宅ローンの債権者は,完済できていないため抵当権を抹消できないはず

ですが,これ以上では売れないこと等を理解してもらって,交渉により抵当権を外してもらう必要があるのです。

このように,不動産業者の中でも任意売却の経験豊富な業者を選ばなければ,任意売却もうまくいきません。

詳細は,弁護士におたずねください。

 

 

 

保証人と民法改正

2020年4月1日から,改正された民法が施行されます。

明治以来の大きな改正となりましたが,債務整理をする弁護士としては,保証債務の規定が改正されているのが大きな影響を及ぼします。

1 保証人に対する情報提供義務

これまで保証人は,主債務者がきちんと支払いを続けているかや残っている債務の額等について,正確な情報を手に入れる機会に恵まれないまま,突然一括で多額の

請求を受けることもありました。

そこで,主債務者の委託を受けた保証人が債権者に請求すれば,債権者は,保証人に対して,債務の元本や利息等いくら債務が残っているかに関する情報や,主債務者が遅れなく支払っているかを速やかに教えるという規定がおかれました(改正民法458条の2)。

また,保証人が請求しなくても,主債務者が期限の利益を喪失した(延滞して一括請求を受ける状態になった)ときは,債権者は,期限の利益の喪失を知ったときから2ヶ月以内に,個人の保証人に対して,期限の利益を喪失した旨の連絡をしなければならないという規定もおかれました(改正民法458条の3)。

2 個人の保証人の保護

一定の限度額や目的の範囲内で,将来にわたって発生する債務も保証するのを,根保証契約といいます。

これまで,個人が貸金等契約の根保証をする場合は,極度額(限度の枠)を決めなければならないとされていましたが,貸金等契約以外の保証では,極度額を決めなくてもよいとされていました。

今回の改正で,個人が根保証をする場合は,全て極度額を定めなければならないことになりました(改正民法465条の2,4)

最も影響が出やすいのは,賃貸借契約の保証人でしょう。

賃借人が知らないうちに賃料を長期間滞納しており,保証人が非常に多額の賃料を請求される例が数多くありましたが,今後は減っていくものと思われます。

3 以前に締結した保証契約への影響は少ない

では,民法改正前に締結された賃貸借契約の保証人は,極度額の定めがなければ請求を受けないのでしょうか。

民法附則21条は,「施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については,なお従前の例による。」と定めています。

そうすると,基本的には,2020年3月31日までに締結した賃貸借契約の保証人は,極度額の定めがなくても全額の請求を受けると考えられる点に注意が必要です。

 

個人再生と債権者の賛成

1 債権者の賛成がいる個人再生といらない個人再生

個人再生は,裁判所を通じて,借金を減額してもらい,3~5年で支払う債務整理の方法のひとつです。

個人再生には,債権者の半分以上の賛成が必要な小規模個人再生と,債権者の賛成がいらない給与所得者等再生の2種類があります。

これだけ見ると,誰しも給与所得者等再生を選びたくなりますが,最高裁判所の統計では,9割程度が小規模個人再生を選択しています。

その理由は,給与所得者等再生がはるかに支払額が多くなる場合が多いというほか,債権者が反対するケースはあまり多くないためと言われています。

2 債権者が反対する場合

小規模個人再生で債権者が反対するのに理由は必要ありませんし,弁護士から債権者に問い合わせをしても,明確な回答をする債権者はほぼいません。

ですから,個人再生の申立てをする時点で,債権者が反対するかどうかは不明です。

しかし,一般的に,債権者が反対するかどうかは,いくつかの要素を総合的に判断して決めているようです。

1つは,そもそも反対しやすい債権者がいるということです。

公庫や信用保証協会等,純然たる民間の金融機関でない債権者は,反対することが多いといわれていますし,消費者金融やカード会社にも,資料を詳細に検討して賛否を決めている業者がいます。

2つ目は,収入・支出のバランスと返済状況です。

無駄使いが多いから債権者に支払える額が少なくなるのであれば,債権者は納得しませんので,目いっぱい節約しても,多くは支払えないことを家計を集計する等して

示していく必要があります。

また,借入を始めて早々に個人再生をした場合は,借入当初から返済の見込みがなかった可能性があるうえ,債権者は利息による収入をほとんど得ていませんから,

反対の可能性は高くなります。

3つ目は,財産状況です。

債権者は,少なくとも,自己破産になった場合よりどの程度多くの支払いが得られるかを考えます。

自己破産の場合は,目ぼしい財産はお金に換えて債権者に分けられますから,債権者からすれば,分割ではなく,早期にまとまったお金が手に入る可能性があります。

そうすると,財産が多いほど,反対される可能性が高いといえます。

3 まとめ

小規模個人再生では,債権者の頭数でも,金額でも,少なくとも半分以上が賛成してくれなけばなりません。

そのため,債権者が反対して失敗する場合は,1つの債権者が半分以上の債権額をもっているか,債権者数が2,3社しかいないケースが多いです。

この場合は,給与所得者等再生が選べるケースか,選べるとしてどの程度支払額が増えるのか等を慎重に検討して,いずれの個人再生を選ぶのか決める必要があります。

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