個人再生と債権者の賛成

1 債権者の賛成がいる個人再生といらない個人再生

個人再生は,裁判所を通じて,借金を減額してもらい,3~5年で支払う債務整理の方法のひとつです。

個人再生には,債権者の半分以上の賛成が必要な小規模個人再生と,債権者の賛成がいらない給与所得者等再生の2種類があります。

これだけ見ると,誰しも給与所得者等再生を選びたくなりますが,最高裁判所の統計では,9割程度が小規模個人再生を選択しています。

その理由は,給与所得者等再生がはるかに支払額が多くなる場合が多いというほか,債権者が反対するケースはあまり多くないためと言われています。

2 債権者が反対する場合

小規模個人再生で債権者が反対するのに理由は必要ありませんし,弁護士から債権者に問い合わせをしても,明確な回答をする債権者はほぼいません。

ですから,個人再生の申立てをする時点で,債権者が反対するかどうかは不明です。

しかし,一般的に,債権者が反対するかどうかは,いくつかの要素を総合的に判断して決めているようです。

1つは,そもそも反対しやすい債権者がいるということです。

公庫や信用保証協会等,純然たる民間の金融機関でない債権者は,反対することが多いといわれていますし,消費者金融やカード会社にも,資料を詳細に検討して賛否を決めている業者がいます。

2つ目は,収入・支出のバランスと返済状況です。

無駄使いが多いから債権者に支払える額が少なくなるのであれば,債権者は納得しませんので,目いっぱい節約しても,多くは支払えないことを家計を集計する等して

示していく必要があります。

また,借入を始めて早々に個人再生をした場合は,借入当初から返済の見込みがなかった可能性があるうえ,債権者は利息による収入をほとんど得ていませんから,

反対の可能性は高くなります。

3つ目は,財産状況です。

債権者は,少なくとも,自己破産になった場合よりどの程度多くの支払いが得られるかを考えます。

自己破産の場合は,目ぼしい財産はお金に換えて債権者に分けられますから,債権者からすれば,分割ではなく,早期にまとまったお金が手に入る可能性があります。

そうすると,財産が多いほど,反対される可能性が高いといえます。

3 まとめ

小規模個人再生では,債権者の頭数でも,金額でも,少なくとも半分以上が賛成してくれなけばなりません。

そのため,債権者が反対して失敗する場合は,1つの債権者が半分以上の債権額をもっているか,債権者数が2,3社しかいないケースが多いです。

この場合は,給与所得者等再生が選べるケースか,選べるとしてどの程度支払額が増えるのか等を慎重に検討して,いずれの個人再生を選ぶのか決める必要があります。

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弁護士会照会

弁護士が証拠を集める手段として,弁護士会照会という制度があります。

弁護士は,どこかの都道府県の弁護士会に所属しています。

弁護士法23条の2には,次のように定められています。

弁護士は,受任している事件について,所属弁護士会に対し,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。

弁護士会は,前項の規定による申出に基き,公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

つまり,弁護士会が,所属する弁護士が依頼を受けている事件について,資料を提供したり質問に答えてほしい企業や役所に対して回答を求める制度です。

弁護士会照会は,法律に基づくもので,照会を受けた企業や役所は,原則として回答する義務があると最高裁判所も認めています。

たとえば,愛知県弁護士会に所属する弁護士Aが,Bさんから,Cさんに貸したお金を回収する依頼を受けました。

A弁護士は,Cさんに対し,貸金返還請求訴訟を起こして勝訴判決を得ました。

Bさんが,Cさんの財産がどこにあるか把握していない場合,強制的にCさんの財産をお金にかえて取り立てるためには,Cさんの預金口座がどこにあるか把握できると効果的です。

そこで,A弁護士は,D銀行に対し,Cさんの預金口座があるか,ある場合は,口座番号や残高を照会したいと考えます。

A弁護士は,愛知県弁護士会に申し出て,所定の手数料を支払い,愛知県弁護士会が審査して問題ないと認めれば,愛知県弁護士会が,D銀行に対し,Cさんの預金口座があるかや,口座番号,残高を回答してほしいという照会をします。

これが弁護士会照会です。

D銀行がA弁護士に,Cさんの預金口座の口座番号等を回答すれば,A弁護士は,CさんのD銀行の預金口座を差し押さえることで,強制的にCさんの財産からお金を取り立てることができます。

このように,弁護士会照会は,強力な制度ですが,D銀行が,Cさんの個人情報に関わるからと回答を拒否することもあります。

実際に,銀行の本店に問い合わせをしたときに,支店分も含めて回答がされる銀行は,一部に限られています。

しかし,裁判所が判決で,BさんがCさんにお金を貸したが返済を受けていないと認めているにもかかわらず,D銀行が回答を拒否した結果,Bさんが貸したお金をとりたてられないのも問題がありますから,運用の改善が必要とも考えられます。

 

 

名誉棄損の法的責任

近年,インターネット上の書き込みで名誉棄損やプライバシー侵害に当たるとされる事例が増えてきています。

一般の方が以前より気軽に情報発信ができるようになる一方で,行きすぎた発言や書き込みが原因で損害賠償請求を受けることもあります。

そこで,名誉棄損で損害賠償請求を受ける要件をみてみましょう。

まず,名誉毀損は,人がその品性,名声,信用等について社会から受ける評価を低下させる行為をいいます。

離婚や懲戒解雇に至った理由を開示する場合なども名誉棄損に当たる可能性があるので注意が必要です。

社会的な評価が低下する内容かどうかは,たとえばインターネット上のウェブサイトの記事であれば,一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきと最高裁判所の判例には書かれているにすぎず,かなりあいまいなものになっています。

しかし,人の社会的評価が低下する書き込み等を全て損害賠償の対象とすれば,一般の方が人を批判する情報発信ができなくなってしまいますから,最高裁判所の判例でも,特定の要件を満たせば,問題のない情報発信とすることができるとしています。

その要件は,①公共の利害に関する事実にかかわること②もっぱら公益を図る目的に出た場合であること③摘示した事実が真実であることが証明されたこと又は摘示した事実を真実であると信じるについて相当の理由があること となっています。

また,名誉棄損は,事実を摘示して行う場合のほか,意見・論評を行う場合もあり,言論の自由への配慮から,事実を摘示して行う場合より,少し緩やかに問題がないものと認められています。

それでも,どの要件も抽象的で,結局裁判官の個性に左右される面もありますから,インターネットに他者に対する批判を書き込む場合は,慎重な判断が求められますので,詳細は弁護士までおたずねください。

 

 

個人再生と個人の通常民事再生

裁判所を通じて債務を減額してもらい,3年から5年かけて支払っていく手続きを,個人再生といいます。

任意整理では,原則として元本が減らないことから,債務額が多いと分割払いの話し合いをしても返済しきれないことがあります。

一方,自己破産では,不動産,一定の価値がある車や保険は手放さなければならず,自宅,車,保険等を残して債務を整理したいという方に,個人再生はよく使われています。

ところで,個人再生は,住宅ローンを除く債務額(詳細な計算方法は複雑なので割愛します。)が5000万円以下でなければなりません。

法人の保証債務がある方や,事業をされている方,収益物件のローンが残っている方等で,債務額が5000万円を超える方もいらっしゃいます。

その場合は,個人再生が使えず,通常の民事再生という複雑な手続きになります。

通常の民事再生は,近年では,航空会社のスカイマーク等の大きな法人が,債務を減額して事業を続けるときに行う手続きです。

通常の民事再生は,原則として,監督委員という別の弁護士が裁判所から選任され,財産の時価評価や債務額の確定もより厳格に行われます。

そして,個人再生では,債権者が積極的に反対票を投じない限り賛成したものとみなされるのに対し,通常の民事再生では,債権者が積極的に賛成票を投じない限り反対したものとみなされるので,債権者が何もしなければ,否決されてしまいます。

そのため,通常の民事再生を試みる方や依頼を受けた弁護士は,債権者の理解を得るため,個人再生以上に積極的に活動する必要があります。

 個人再生についてはこちらもご覧ください。

相続財産管理人

相続財産管理人とは,裁判所から選ばれ,相続人がいない人の相続財産を管理する仕事をする者です。

たとえば,子や兄弟がいない人が不動産を持ったまま亡くなると,不動産を相続する人がいないことがあります。

ただ,亡くなった人にお金を貸していた人がいれば,不動産を売ったお金で返してほしいと思うのは自然なことです。

そこで,お金を貸していた人は,裁判所に対し,相続財産管理人を選任するように申し立て,相続財産管理人が不動産を売却して,お金を貸していた人等に支払いをすることになります。

相続財産管理人は,亡くなった方の財産や負債を調査し,財産をお金に換えて債権者に支払いをします。

また,相続人がいないけれども,特別に亡くなった方を世話した方等が,財産を受け取る権利を主張して申立てをすれば,特別縁故者に該当するか検討して財産を分ける仕事もします。

このような専門的な仕事ですから,相続財産管理人には,弁護士等の法律の専門家が選ばれるのが一般的です。

相続人がいない人の財産は,最終的には国のものになるのですが,国が不動産のまま受け取ることはめったにありません。

そこで,近年は,なかなか買い手がつかない不動産を,どのように売却して現金化するかが課題となっています。

 

少年事件の抗告

非行を犯したとされる少年(20歳未満の者)を弁護する事件を少年事件といいます。

弁護士は,付添人という立場で関与し,少年の言い分を法的に主張したり,二度と非行をしないように立ち直るための環境を整える役割をします。

たとえば,少年が自分はやっていないというのであれば,非行をしたという警察等の証拠が十分なのか検討したり,少年に有利な証拠を集めます。

また,少年が非行をしたことを認めているのであれば,被害者と示談をしたり,両親,学校,職場等と少年を応援してもらえるよう調整する役割をします。

少年事件は,家庭裁判所で審理され,不処分,保護観察,少年院送致等が判断されます。

家庭裁判所の判断に不服がある場合は,抗告といって,上級の裁判所(高等裁判所)で争うことができます。

抗告は,家庭裁判所の審判の決定があってから2週間以内にしなければなりません。

抗告が認められるのは,法令違反(手続きが法律上誤っている等),重大な事実誤認,処分の著しい不当(非行の内容等に比べて非常に重い処分になっている)とされています。

家庭裁判所の審判が直ちに停止されないので,家庭裁判所が少年院送致の決定をしている場合,少年院にいる少年と弁護士で打合せをしつつ進めます。

抗告が認められて家庭裁判所の判断がくつがえる例は少ないのが実情ですが,弁護士の腕の見せ所でもあります。

 

振り込め詐欺被害と口座凍結

振り込め詐欺等の被害にあった方がだましとられたお金を取り返そうとしたときに困るのが,加害者側に資力がないことです。

振り込め詐欺であれば,被害者は所定の口座に振り込みをしますが,すぐに別の口座に移されたり,出金されて現金になり,取り返すお金が

なくなってしまうのが通常です。

これを防ぐため,相談を受けた警察や弁護士は,振り込め詐欺に使われた口座を凍結してお金を動かせないようにする申請をすることがあります。

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」で,口座凍結の要件等が定められています。

振り込め詐欺の被害金が口座凍結を通じて回復される場合の流れは,簡単にいうと以下のとおりです。

まず,警察や弁護士は,振込先の預金口座等を開設している金融機関に対し,犯罪利用預金口座等である疑いがあるとの情報提供をします。

金融機関は,捜査機関等からの情報やその他の情報に基づいて被害状況調査を行ったり,預金口座名義人の住所へ連絡する等所在状況調査を行い,犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると判断した場合は,口座の取引停止措置(凍結)を行います。

預金保険機構がホームページで公告をし,60日経過しても口座名義人が何らの権利行使等もしない場合は,口座名義人が金融機関から当該口座の預金を引き出すことができなくなります。

当該口座の預金が1000円以上残っていれば,預金保険機構が支払手続開始の公告を行い,期間内に被害者が所定の申請書で申請をすれば,金融機関が支払いを決定し,被害回復分配金が支払われます。

口座凍結は,迅速に,かつ口座名義人に知られないように行わないと,詐欺の被害金が出金されてなくなってしまいかねませんし,被害者本人がやるには複雑な手続きですので,弁護士や警察に相談することをお勧めします。

一般社団法人の設立のメリット

営利を目的とする法人には,株式会社や合同会社がありますが,営利を主目的としない法人を設立する場合は,一般社団法人がよく使われます。

一般社団法人を設立する目的は様々ですが,たとえば,法人格のないスポーツ団体や文化団体が,信用を高めるためや不動産を取得したい場合等があります。

法人格のない団体は,構成員の誰かの名義で不動産の登記をしたり,預金口座を作るのが一般的ですが,その構成員の債権者から,団体のための不動産や預金を差し押さえられたりする危険があります。

また,その構成員が脱退したり亡くなった場合は,不動産や預金を,別の構成員の名義にかえる必要が生じます。

そこで,一般社団法人を設立し,法人名義で預金口座を作ったり,不動産を取得すれば,構成員個人の財産と混同されたり,構成員が脱退した場合にも名義変更等をせずとも,永続的に活動を続けていくことができます。

一般社団法人のメリットとして,他の法人と比べて,法人化の手続きや法人設立後の運営の手間が少ないことがあげられます。

たとえば,NPO法人は,設立時に所轄官庁の認証を受けたり,監事を置かなければなりませんが,一般社団法人では,設立時に社員が2名いて,設立後は,社員総会と理事1人がいれば足りるので,夫婦2人で法人を設立することも可能です。

また,一般社団法人でも,一定の要件を満たせば,収益事業から生じた所得のみを法人税の課税対象とする非営利型法人とすることができ,会費収入等を非課税とすることができます。

詳細は,弁護士や税理士等におたずねください。

 

岐阜地方裁判所の自己破産の運用変更

岐阜地方裁判所が,平成30年8月1日から,自己破産の運用を変更する旨の連絡がありました。

自己破産には,同時廃止と管財事件という大きく2つの分類があります。管財事件は,さらに少額予納管財事件と通常管財事件の2種類に分かれます。

少額予納管財事件(名古屋や岐阜の弁護士は,「S管」と呼んでいます。)と通常管財事件の大きな違いは,裁判所に納める予納金の額です。

S管は約22万円ですが,通常管財事件では約42万円です。

この違いは,管財事件であれば裁判所が選任する管財人という弁護士の業務量の違いであり,通常管財事件になるものは,管財人の業務量が多い事件ということになります。

今回の運用の変更は,S管でやれる事件を限定し,通常管財事件になる事件を多くする方向に働くものです。

たとえば,S管でやれるのは,弁護士を代理人に立てたもの(自分で申し立てたり司法書士に依頼した場合は満たさない)で,預金や保険の額もわずかな場合に限定されました。

また,これまで明確にされていなかった予納金を分割で納付することができる場合も,限定的にしか認めないことを明確にしました。

たとえば,家計の状況等からみて真にやむを得ない(節約の余地がない),財産を処分(車の売却や保険の解約等)して用立てることもできない場合等とされています。

これらは,自己破産のハードルを高くし,資料集めや節約を精一杯行うことを求めるものともとれ,自己破産は最後の手段であり,任意整理や個人再生で可能な限り解決することを求める裁判所のメッセージともとれます。

 

 

 

親の借金と相続放棄

債務整理で相談される方の中には,亡くなった親や配偶者の借金を相続してしまった方がいらっしゃいます。

たとえば,父親が事業をしていて1000万円の借金の返済を終えないまま亡くなったとします。

相談者さんには,お母さんと妹が1人がご存命とします。

何もしなければ,1000万円の借金は,お母様が500万円,相談者さんと妹さんで250万円づつ相続されます。

そこで,相続放棄という,父親の財産も借金も引き継がない手続きをすることがあります。

相続放棄は,家庭裁判所に住民票や戸籍等の必要な資料を整えて申請しますが,原則として亡くなってから3ヶ月以内に行わなければなりません。

期限を過ぎても,借金や財産を認識できなかった場合等で例外的に認められる可能性もありますが,大きく不利になります。

3ヶ月以内に財産や借金の状態が把握できずに判断に迷う場合は,熟慮期間の伸長という,期限を延ばしてもらう手続きを家庭裁判所にすることもあります。

また,相続放棄は,父親の財産を一部受け取ったり処分してしまうと認められなくなるので,父親の不動産の名義を変えたり,父親の車を売ったりしないよう

注意が必要です。

 

相続放棄のもう一つの特徴として,お母さん,相談者,妹さんと相続放棄すれば終わりではなく,父親にご兄弟がいれば,父親の兄弟(おじ・おば)に借金の請求が行くことがあり,おじ・おばまで相続放棄しないと借金問題が解決できないこともある点に注意が必要です。

詳細は,弁護士までおたずねください。