自己破産の申立てに必要な通帳の集め方

1 自己破産の申立てには、通帳等の資料が必要

自己破産は、裁判所に申請して借金を0にしてもらう手続きです。

借金を0にしてもらう以上、目ぼしい財産が残っていないことを証明しなければならりません。

裁判所によりますが、少なくとも破産申立て前1年分の預金通帳の動きが必要になります。

自己破産を申請する裁判所は、名古屋市内にお住いの方なら名古屋地方裁判所というように、お住まいを管轄する地方裁判所になります。

集める資料は、その裁判所のルールに従うことになります。

 

2 通帳がない場合や合計記帳がある場合は、入出金履歴を取り寄せる

通帳を過去1年分というと、まずはお持ちの通帳をATM機で記帳します。

ただ、過去の分を捨ててしまっていると、1年分まで残っていないことがありま すし、そもそも通帳が発行されていないケースがあります。

また、長い間記帳してないと、合計記帳といって、何十件分もまとまった金額しか通帳に表れないことがあります。

このときは、該当期間の入出金履歴を取り寄せる必要があります。

インターネット上の銀行のホームページからマイページにログインして、入出金履歴が出力できればよいのですが、1年前までさかのぼれないことも多いです。

そうすると、銀行の支店に問い合わせて取得することになります。

このとき必要な資料や来店が必要かは、銀行の支店の判断になります。

 

3 通帳を紛失している場合は、通帳を再発行した方が便利なことが多い

通帳を紛失している場合は、この機に通帳を再発行した方が便利な場合が多いです。

というのは、自己破産では、最新の状態を記帳して教えてくださいと複数回言われる可能性があります。

手続に半年程度かかる以上、日々変動する可能性があるからです。

そうすると、入出金履歴を取り寄せただけでは、何度も入出金履歴を取り直すはめになりかねず、ATM機で記帳できるようにしておく方が便利なことが多いです。

 

4 届出印を紛失している場合は、改印手続で来店が必要になることが多い

通帳再発行でも入手金履歴の取り寄せでも、支店に来店が必要な場合は、銀行届出印が必要であるのが通常です。

届出印を紛失している場合は、改印手続という銀行届出印を今持っている印鑑に変える手続きが先に必要で、それが終わってからしか通帳再発行や入出金履歴の取り寄せができないのが通常です。

改印手続と入出金履歴の取り寄せで少なくとも2回来店することになるのが通常ですので、スケジュールに余裕を持って資料集めをしていただくことをお勧めします。

時効の援用が成功しなかった場合の対応

1 時効の援用が成功しない場合

時効の援用は、最後の借入や返済から長期間経過したときに、法律上正しい方法で主張して借金の支払義務をなくす手続きです。

消費者金融やカード会社からの借入は通常5年ですが、判決や裁判上の和解があればそこから10年間経過しなければ、時効の援用は成功しません。

また,債務の承認(借金があることを認める言動)があれば時効の完成が猶予されるので、返済をしていなくても、債権者と話し合いをして支払の約束をすれば、時効の援用が成功しないことがあります。

 

2 時効の援用が成功しない場合の債務整理の手続きの選び方

時効の援用が成功しなければ、何もしないか、何らかの債務整理を選択することになります。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と大きく3種類あります。

このうち、時効の援用が成功しなかった方が個人再生を選択することは稀です。

なぜなら、個人再生は、裁判所に申請して、借金を減額して3~5年間で返済する手続きで、裁判所が継続的に返済する能力があると認める必要があります。

時効の援用を試みる方は、長期間返済していない方ですから、長期間返済できていなかった方がなぜ今後は返済できるのか、裁判所を納得させることが難しいからです。

そうすると、債務整理の中でも、弁護士が債権者と分割払いの話し合いをする任意整理か、裁判所に申請して借金を0にしてもらう自己破産のどちらかを中心に検討することになります。

 

3 時効の援用が成功しなかった場合の任意整理の注意点

任意整理は、利息をまけてもらって元金だけの分割払いにしてもらうことが多いです。

しかし、時効の援用を試みた方は、長期間返済しておらず、利息や延滞金は多額になっているはずです。

それだけ債権者を待たせておきながら元金だけの分割払いはめったに認められません。想定しているより多い返済額になるのが通常です。

 

4 時効の援用が成功しなかった場合の自己破産の注意点

自己破産する場合は、長期間返済していない間のお金の使い道が問題になります。

たとえば、債権者に返済できなくなった後に入ったお金が、無駄づかいや親族への返済に使われていれば、自己破産しても免責されない(借金が0にならない)とか、親族だけ優先して返済した分を取り返す必要が生じることがあります。

 

5 このように、時効の援用が失敗した後の債務整理には特有の難しさがありますが、経験値のある弁護士であれば、何らかの解決をみることが多いでしょう。

詳細は弁護士までおたずねください。

法人の破産費用と代表者の破産費用の区別

1 法人の破産費用は、法人の財産から、代表者の破産費用は代表者の財産から用意するのが原則

会社経営をしている方から廃業の相談にのっているときに、会社と代表者の破産費用の用意の仕方がよく問題になります。

会社が破産する場合、代表者が会社の借入の連帯保証人になっていることが通常です。会社が破産すると、連帯保証人の代表者も一括請求されるので、破産せざるをえないことが多いです。

ただ、建前では、会社と代表者は別人格で、それぞれ破産するかどうか検討します。

会社の破産費用は会社の財産から、代表者の破産費用は代表者の財産から用意するのが原則です。

2 会社の財産を代表者の破産費用に充てないと費用が用意できない場合の対処法

実際、会社は売上が入ってくるので破産費用を用立てることはできるが、代表者は会社の運転資金に充てて個人資産がほとんど残っていないというケースも多いです。

このとき、費用が用意できないので代表者が自己破産できないとすると、代表者はやり直しの機会がなくなってしまいます。

そこで、代表者が会社からお金をもらって破産費用を出すことを正当化できる理屈が必要になります。

たとえば、代表者から会社への貸付金がある場合は、その貸付金を回収して代表者の破産費用に充てたり、代表者が役員報酬をもらえていなければ、役員報酬をもらって代表者の破

産費用に充てたと説明することを検討します。

3 無条件に会社の財産で個人の破産費用を用意してよいわけではない

個人資産から十分に破産費用が用立てられるのに、会社の財産から代表者個人の破産費用を出すのは問題があります。

会社の破産管財人という裁判所が選ぶ第三者的立場の弁護士が、代表者個人に損害賠償請求をしたり、代表者の破産手続で免責(借金をチャラにすること)が得られない可能性

もあります。

また、会社の債権者から横領罪にあたると主張される可能性もあるので、破産費用の用立て方は十分な注意が必要です。

詳細は、会社の破産に詳しい弁護士におたずねください。

ツイッターの記事の削除請求の判決

弁護士法人心の弁護士の岩橋です。

毎年1回、令和〇年度重要判例解説という、1年間で影響の大きい裁判所の判決や決定についてまとめた書籍が発売されます。

今回は、最高裁令和4年6月24日判決(民集第76巻5号1170ページ)を紹介します。

1 事案の内容

原告Xがツイッターで自身の氏名を入力して検索すると、X自身のツイッターではなく、Xが訴訟提起の8年前に建造物侵入罪で罰金刑に処せられた事案で逮捕された報道記事をリンクで紹介する複数のツイート(本ツイートという。)が表示される状態にあった。

報道記事自体は削除されていたが、Xは事件当時会社員で、訴訟提起時は父が経営する事業を手伝っており、配偶者に逮捕の事実を伝えていなかった。

Xは、ツイッター社(Y)を被告として、本ツイートを削除するよう求めて訴訟提起した。

2 判決

以下の理由でXの請求を認め、Yに各ツイートを削除するよう命じました。

⑴ XがYに対し、人格権に基づき本件各ツイートの削除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲とXが被る具体的被害の程度、Xの社会的地位や影響力、本件各ツイートがされたときの社会的状況とその後の変化など、Xの本件事実を公表されない利法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、Xの本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めることができる。

⑵ Xの逮捕から8年が経過し、刑の言渡しが効力を失っていること、報道記事が既に削除されていること、本件ツイートは逮捕当日に速報する目的で行われ、長い間閲覧される予定のものでない一方、検索結果により事実を知らないXと面識のある者に事実が伝達される可能性が小さいとは言えないこと、Xが公的立場にないこと等から、Xの本件事実を公表されない法的利益が優越する。

3 8年たっても一般人の逮捕の情報がインターネット上のトップに上がっているのは、平穏な生活を送るのを難しくしているでしょう。

その記事を今更読みたい人が大勢いるとは思いがたいので、妥当な価値判断ではないかと思えます。

自己破産でローンのある車を残すための買い取り

1 自己破産すると、ローンが残っている車は引き上げられるのが原則

自己破産しても時価20万円以下の車は残るとよく言われますが、ローンが残っている車の場合は、別に考える必要があります。

自己破産する場合、車のローンも含めてすべての債務の返済をやめなければなりません。

車のローンを約束どおり払わなければ、ローン会社に所有権が残っていることが多いので、ローン会社に車を引き上げられてしまうのが原則です。

この場合、時価が20万円以下であっても、車のローン会社が引き上げると決めれば返還しなければなりません。

2 ご親族が車のローンを完済することは可能

自己破産する場合に返済をやめなければならないのは、自己破産する本人です。

自己破産しない親族等が車のローンを援助することは法律上可能です。ご親族が一括で車のローンを払えば、ローン会社に車を引き上げられることはありません。

ローン会社が引き上げなければ、車の時価が20万円以下であれば、基本的に自己破産する方の名義のままでも手元に残せることになります。

3 車のローン残額と車の時価に注意が必要

自己破産する方の名義のままでは、親族がローンを完済しても、車の時価が20万円以上であれば、手元に残らないことになりかねません。

そこで、お金を払ってくれた親族に車を買い取ってもらったことにして、名義変更することが考えられます。

ただし、この方法は、車のローン残額が車の時価より多い場合でないと、破産法上問題があります。

たとえば、車のローン残額が100万円、車の時価が60万円なら、相場が60万円の車をご親族が100万円で買い取ったことになるので、問題ないと考えられます。

一方、車のローン残額が40万円で、車の時価が60万円なら、相場が60万円の車をご親族が40万円で買い取ったことになり、問題があります。

破産法は、時価より安くで財産を処分することを禁止しているので、破産管財人という裁判所が選ぶ弁護士に車を取り返されたり、借金がチャラにならない(免責不許可)の

リスクがあります。

4 まとめ

ローンが残っている車の買い取りには、法律上難しい問題がありますので、自己破産に詳しい弁護士に相談してから実行するようにしましょう。

資力がない相手から取り立てる難しさ

弁護士がよく受ける相談に、友人に貸したお金を返してもらえない、取引先に売掛金を払ってもらえないから回収してほしいというものがあります。

貸したお金や売掛金は、債権なので、弁護士の業界では、債権回収という分野になります。

債権回収は、大きく次の三段階に分かれますが、それぞれに難しさがあります。

1 払うよう催促する

弁護士が依頼を受ければ、まず、相手方に、100万円貸したけれど返してもらっていないから1週間以内に全額振り込んでくださいといった文書を送ることから始めます。

催促するだけで払ってくれれば、最も時間も費用もかからないからです。

この文面をどう工夫するかで、相手方が支払いに応じるかどうかが変わることもありますし、相手から連絡があった場合の対応も弁護士の力量が問われます。

2 裁判を起こして判決を取る

弁護士が催促しても払う気配がない相手には、裁判を起こして判決をとろうとします。

たとえば100万円の貸金返還請求をし、相手方が裁判所に出頭してこなければ、訴訟準備から考えても2ヶ月程度で判決が出ることが多いでしょう。

ただ、相手方が合理的な反論したり、証拠が不十分な点があると、半年以上かかることもあります。

3 財産を差し押さえる

判決を取った後は、相手の財産を差し押さえて強制的に取立てをします。

しかし、相手の情報がなければ、差押えをしても取立てできないことが珍しくありません。

相手の勤務先が分かっていれば給料の差押えが、事業者で取引先が分かっていれば売掛金の差押えが考えられます。

そういう情報がないと、預金の差押えや現金の差押えになりがちですが、基本的に銀行口座のある支店名まで当たらないと、差押えができません。

自宅や会社の事業所にある現金の差押えでは、取れる金額はわずかでしょう。

相手が不動産を持っている場合でも、既に銀行等の抵当権がついていて、売ってもお金がもらえないケースが多いです。

4 貸したお金が数十万円の場合、弁護士に依頼して2の裁判や3の差押えまでやると、費用倒れになることが多いでしょう。

このように、債権回収は、相手の財産や収入に関する情報が少ないと困難になりがちです。

普段から企業間取引では、取引先の情報を集めておくことの重要性が強調されるゆえんです。

自己破産と個人再生の違い

1 自己破産と個人再生はどちらも裁判所を通じてする借金の整理の手続き

弁護士として借金の整理の相談をお受けしていると、自己破産と個人再生は何が違うのかとよく聞かれます。

実際この2つは似ている点も多く、以前、依頼者さんでもどちらの手続きを依頼しているのか分からなくなっていた方もいらっしゃいました。

ここでは、自己破産と個人再生の違いを大きな点にしぼってお伝えします。

2 借金を返さなくてよくなるのが自己破産、借金を少しは返す必要があるのが個人再生

一番分かりやすい違いは、自己破産では借金は基本的に0になりますから、手続きを依頼して以降、借金の返済はしなくてよくなります。

一方個人再生は、借金は5分の1など大きく減るものの、0にはなりません。3年から5年かけて返済しなくてはなりません。

このため、個人再生の裁判所での手続きが終わっても、減った借金が払えなくなれば解決になりません。

借金と縁を切って早く楽になりたいと思えば自己破産がよいということになります。

3 持ち家が残らないのが自己破産、自宅が残るのが個人再生

もう一つ大きな点は、自己破産は目ぼしい財産がなくなってしまうことです。

持ち家は典型的ですし、時価20万円以上の車や生命保険がなくなることもあります。

一方の個人再生は、持ち家を住宅ローンを払い続けて残すためによく使われます。

車もローンを完済できていれば残りますし、解約すれば大きな金額が返る保険も残すことができます。

このため、残したい資産がある方が個人再生を選ぶ傾向にあります。

4 借金が増えた経緯が悪いとできないのが自己破産、借金が増えた経緯が悪くてもできるのが個人再生

自己破産は、借金を返済しない以上、借金が増えた経緯という過去の出来事が非常に重視されます。

ギャンブルや投資の失敗が主な原因で借金が増えた方は、自己破産しても免責されず、借金が残ったままになることがあります。

一方個人再生は、借金が増えた経緯よりも今後返済していけるかという将来の見込みが重視されます。

ギャンブルや投資の失敗が主な原因でも、今後ギャンブル等をせず、収入の範囲内で返済できれば手続きは認められます。

このため、借金が増えた経緯が悪い方は、個人再生を選ぶ傾向にあります。

事業譲渡と自己破産

1 事業譲渡と自己破産は、どちらを先行するかが重要

事業をしている方から、事業を第三者や親族に譲渡したうえで、自己破産で借金を0にしてやり直したいという要望はたくさんいただきます。

事業を別会社に引き継ぐ際は、会社分割の形態をとることもありますが、中小企業の自己破産とともにする場合は、スピーディーで安価にできる事業譲渡が最も多いです。

そこで、事業譲渡を中心に書きますが、事業譲渡が先か自己破産の申立てが先かによって、メリットデメリットや注意点が分かれます。

2 事業譲渡を先にする場合

メリットとして、①代表者の意思で条件を決められる②事業譲渡代金を自己破産の費用や給料の支払い等に充てやすい③スピーディーに実行できることがあります。

裁判所が関与する前の段階で事業譲渡するので、親族や知り合いの会社に譲って、代表者は雇われて働くこともあります。

また、自己破産申立費用の捻出が難しいケースでも、事業譲渡代金が入ってくることで、自己破産申立てが容易になることがあります。

デメリットとして、①破産管財人による否認権行使のリスクがあります。

たとえば他の候補者をつのって相見積もりをとれば500万円で譲渡できたはずなのに、親族の会社に100万円で譲渡してしまうと、事業譲渡の対価が安すぎることになります。

自己破産で裁判所が選ぶ破産管財人という弁護士が、否認権行使といって、事業譲渡を無効にしたり、お金を追加で払うよう求めることがあり、大きな混乱が生じる可能性があり

ます。

3 自己破産を先にする場合

メリットとして、①破産管財人が行うので価格や譲受先の妥当性が問題にならず、混乱が少ない点があります。

デメリットとして、①裁判所の破産開始決定まで時間がかかり、途中で事業が続けられないリスクがある②譲受先や金額が代表者の自由にならない

4 事業譲渡は、従業員の雇用が守られる、突然事業をやめることによる取引先への迷惑を避けられる等メリットが大きいです。

ただ、不適切に行うと、後に無効と判断されて関係者に余計迷惑がかかりますので、弁護士によく相談するようにしましょう。

相続放棄の順番等

1 相続放棄の順番

親が亡くなった場合に、親の借金を引き継がないように家庭裁判所に申請して行う手続きを相続放棄といいます。

たとえば、亡くなった方をA、奥様をB、子供をC、Aの父をD、母をE、兄をFとします。

Aさんが亡くなったとき、最初に相続人になるのは、奥様Bと子Cになります。

そこで、最初にBとCが相続放棄するか検討することになります。

相続放棄は、基本的には自分が相続人になってから3か月以内に行わなければなりません。

2 相続放棄は兄弟まで回る

相続放棄の注意点として、子Cが相続放棄すると、次は亡くなった方の親(先の例ではDとE)が、その次はAの兄弟のFが相続人になることです。

DとEが存命の場合は、DやEが相続放棄しない限り、Aの借金を引き継ぐことになってしまいます。

ただDやEは、子供のAが亡くなっている年ですから、先に亡くなっているケースが多いです。

すると、Fが相続人になり、Fが相続放棄しない限り、Aの借金を引き継ぐことになってしまいます。

このため、Cが相続放棄する際には、Fに連絡してあげることをお勧めしています。

そうでないと、Fは、自分が知らないうちにCが相続放棄したことで相続人になっており、3か月経過すると相続放棄できなくなってしまう可能性があります。

Fの相続放棄の期限は、本来はCが相続放棄したことを知ったときから3か月なのですが、Fがいつ知ったかは証明が難しいです。

そこで、CがFに連絡して、FはCの相続放棄が裁判所で認められてから3ヶ月以内に相続放棄するのが安全なのです。

もちろん、Fの相続放棄も弁護士が委任を受けて行うことができます。

3 全員が相続放棄した場合

Fまで相続放棄すると、Aの相続人はいないことになります。

この場合Aの債権者(Aに払ってほしい借金がある者)はどうするのかとよく質問を受けます。

債権者は、相続人がいなくなった場合は、相続財産管理人を選任するよう、家庭裁判所に申し立てることができます。

相続財産管理人は、主に弁護士が選ばれ、Aの財産があればお金にかえて、債権者に分けます。

従業員がいる会社の倒産に伴う手続き

1 従業員がいる会社の倒産は、様々な手続きが必要

従業員を雇っている会社が事業をやめる場合、従業員がいない場合と違って様々な手続きが必要になります。

ここでは、その一例と対応方法を紹介します。

2 離職票の発行

雇用保険に加入している従業員がいる場合、会社が事業をやめれば失業保険を受給できるケースが多いです。

失業保険を受給するためには、離職票の発行が必要です。

離職票は、会社破産の場合、過去6ヶ月間の賃金の額から失業保険の額を決めたり、会社都合か自己都合かによっていつから失業保険がもらえるかが異なるため、

正確に作成する必要があります。

会社であれ個人事業者であれ、従業員を解雇してから10日以内に発行するのが原則であり、社会保険労務士等の専門家に依頼することもあります。

3 社会保険の資格喪失

厚生年金や会社の健康保険に加入している従業員がいる場合、会社が事業をやめるならその社会保険から脱退する必要があります。

従業員は、国民年金や国民健康保険に加入するか、任意継続という従業員自身が掛け金を払うことで今までの資格を継続するかを選択することができます。

会社が社会保険事務所に資格の喪失届を出さないと、従業員は健康保険がない状態になり、医者にかかるにも全額負担となるおそれがあります。

4 住民税等の特別徴収の異動届

会社が従業員の給料から住民税を天引きしている場合、会社が事業をやめるなら源泉徴収しなくなる分、従業員個人で住民税を支払う必要が生じます。

住民税を天引きすることを特別徴収といい、これを従業員個人で支払う普通徴収に切りかえるための届出なので、特別徴収の異動届と呼んでいます。

役所は、会社が倒産したことを自動的に知るわけではないので、従業員が居住する自治体に、住民税の特別徴収の異動届を出す必要があります。

5 源泉徴収票の発行

従業員の源泉徴収をしていた場合、源泉徴収票を発行する必要があります。

従業員は、次の勤務先の給料と合わせて年末調整して税金の還付を受けたりするのに使います。

顧問の税理士にお願いすることも多いですが、会社破産で税理士報酬が未払いの方等は、社長自身で作成するか、別途専門家に依頼することもあります。

6 このように従業員がいる会社が倒産する場合、様々な手続きを急いで進める必要があります。

会社破産は、税理士や社会保険労務士とも連携がとれる弁護士に依頼すると、従業員関係の手続きも円滑に進みやすいでしょう。