取引期間が短い場合の債務整理

1 取引期間が短くとも債務整理はできる

近年、借入を始めて1年以内など短い間に返済が難しくなって債務整理の相談      をされる方が増えています。

取引期間が短いと債務整理できないという決まりはありませんので、取引期間が短くても、債務整理はできます。

ただ、取引期間が短いと、債務整理の効果があがりにくかったり、失敗する確率は高くなりますので、債務整理の種類ごとに見ていきます。

2 取引期間が短い場合の任意整理は、返済額が少ししか減らない

任意整理は、弁護士が相手の業者と交渉して、毎月の返済額を減らしてもらったり、利息を減らしてもらう手続きです。

取引期間が短い場合、相手の業者は、ほとんど利息収入を得られていないため、利息を0にはしてくれず、5~10%程度減るにとどまることも多いです。

また、毎月の返済額も、5年分割ではなく、3年分割やもっと短い期間を求められることもあります。

3 個人再生では、相手の業者が賛成してくれれば影響は少ない

個人再生は、裁判所に申請して借金を5分の1程度まで減らしてもらい、3~5年分割で返済する手続きです。

個人再生は、基本的に債権者の2分の1以上が賛成しなければなりません。

借入してすぐに返済しなくなった方に対しては、最初から返済の目途がなかったのに借りたのではないかと疑い,反対しやすい傾向があります。

ただ、反対して自己破産されると返済額は0になるケースも多いので、せいいっぱい返済の努力をしていることや経緯が債権者に理解してもらえれば、他の手続きほど影響はないといえます。

4 自己破産は、管財事件になりやすく、免責も受けにくい

自己破産は、裁判所に申請して借金を0にしてもらう手続きです。

借入してすぐに自己破産した場合、最初から返済する見込みや意思がなかっ

たのに借入したとして、免責(借金を0にする)が受けにくくなります。

最終的に免責されても、管財事件という裁判所に支払うお金が20万円以上 かかるケースになることが多いです。

5 影響は、金額や借入期間による

取引期間が短いといっても、1回も返済していない場合と、取引期間が1年 ある場合では、大きく差があります。

取引期間が短くても、何らかの方法はとれることが多いので、あきらめず弁護士までご相談ください。

 

事業者や会社代表者の自己破産の難しさ

1 事業者の自己破産とサラリーマンの自己破産の違い

自己破産される方の中には、今も個人事業を営んでいる方や、法人の代表者である方、少し前まで事業をしていた方も大勢いらっしゃいます。

こういう事業をしていた方の自己破産は、サラリーマンや年金ぐらしの人の自己破産にはない難しさがあります。

たとえば、事業用の資産である機械工具や在庫商品があるケースもありますし、仕入先や外注先の未払い、お店の賃料の未払いがあるのは、サラリーマンや年金暮らしの人には

ない特徴です。

2 管財事件になる可能性が高い

こういう事業性の財産や負債がないか調べたり、実際財産がある場合は、お金にかえられないか調査するため、裁判所は、事業者や会社代表者の破産は、基本的に管財事件とす

る運用をしています。

管財事件とは、管財人という裁判所が選ぶ第三者的立場の弁護士が、財産をおかねにかえて債権者に分けられないか調査する自己破産です。

3 事業用資産の注意点

売掛金のように顧客から回収すべきものは、破産管財人が回収するのが基本です。

在庫商品や機械類は、個別に買主をつのるか、まとめて買取業者に売るか等お金にかえる方法が問題となります。

日当制で土木建築業の手伝いをしている方等で、小さな工具を残す希望がある場合は、今後の生活にどの程度必要かや、時価の出し方によって、残せるかどうかがかわります。

4 事業にまつわる負債

仕入先や外注先の未払いが残っていないかは、通帳や決算書でお金の流れを調べたり、請求書等の郵便物を調査する必要があります。

自己破産では、原則としてお店等事業用の賃借物件は明け渡しますが、個人事業者が原状回復して返還できない場合、下手をすると個人で今後もずっと賃料を払うはめになりますので、取り扱いが難しいところです。

5 事業者や会社代表者の自己破産は、その経験が豊富な弁護士でなければ対応が難しい点がたくさんあります。

事業が止まるとお金が入ってこなくなり、全くお金がなくなってからでは自己破産もできなくなりますから、早めに弁護士にご相談ください。

経営者保証ガイドラインのメリット・デメリット

1 経営者保証ガイドラインは、社長が自己破産せずに会社の保証債務を整理する方法

会社が破産する場合、会社の代表者(社長)も自己破産するケースが多いです。

会社の代表者は、会社の借入の連帯保証人になっているのが通常です。

会社が破産するときには、会社代表者は、役員報酬をもらうこともできなくなり、かつ、会社が約束どおり借金を返済しない以上、連帯保証人として会社の借入を一括請求されます。

負債額も少なくとも数千万円、多ければ億になりますから、個人資産で払いきれる代表者はめったにいません。その結果、代表者も自己破産を選択することが多いのです。

しかし、事業に失敗しただけで社長がいつも自己破産するのは酷であるということで、平成25年、金融庁等が旗振り役になって、金融機関と連帯保証人が会社の借入について

話し合いをして、保証債務を免除する基準を作りました。

これが経営者保証ガイドラインです。(参照:https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/

2 経営者保証ガイドラインのメリットは、自己破産より多くの資産が残り、新たな借入も可能な状態が続くこと

自己破産すると、最大でも99万円までしか資産は残りませんし、持ち家もなくなってしまいます。

経営者保証ガイドラインでは、会社や代表者の状況によりますが、持ち家が残ることも多く、預金や保険も300万円以上残るケースもあります。

また、自己破産すると、信用情報に事故情報がのることで、代表者は新たな借入ができなくなり、クレジットカードも使えないようになります。

一方、経営者保証ガイドラインでは、話し合いがまとまれば信用情報は傷つかず、クレジットカードを使い続けられたり、新たにローンが組める状態になります。

3 経営者保証ガイドラインのデメリットは、基本的に全債権者の賛成が必要で、金融機関の保証債務以外は対象にならないこと

ただ、経営者保証ガイドラインは、話し合いなので、全債権者が賛成しなければならず、一社でも免除してくれない債権者がいれば、話し合いに時間と費用をかけた後に自己破産

せざるをえないケースもあります。

また、金融機関の保証債務以外は対象にできず、賃料の保証債務や、社長個人で借入しているものは、基本的に元金をまけてもらえることはありません。

そのため、個人資産が少ない方や、今後借入して事業をする予定がない方は、最初から自己破産を選択した方がよいケースも多いです。

4 まとめ

会社の保証債務にお悩みの方は、代表者だけでなく第三者も、経営者保証ガイドラインを選択できます。

ただ、何が最適かは、財産・借金の状況や今後のライフプラン等を含めて弁護士とよく相談して決めるようにしましょう。

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法律事務職員能力検定試験

法律事務所には、弁護士以外にパラリーガルと呼ばれる、弁護士の法律事務を補助する職員が所属しています。

心グループには、100名近いパラリーガルが所属し、書類の作成や依頼者さんとのやりとりをしていますが、そんなパラリーガルの能力を認定するのが、法律事務職員能力認定試験です。

2021年11月20日に第13回の試験がありましたが、普段から一緒に仕事をしているパラリーガルたちの合格を祈るばかりです。

令和2年不動産競売事件の分析

「事業再生と債権管理」という業界誌に、令和2年の不動産競売に関するデータがのっていました。

令和2年は新型コロナウイルスの影響もあって競売を新たに受け付けた件数は全国で1万7705件で、令和元年の2万1204件より減少しています。

しかし、不動産競売物件の売却率は全国で79.2%と令和元年の78.5%より増加しており、買値も売却基準価格の145.4%と低くありません。

申立てから終局までの期間は全国平均9.4ヶ月となっており、例年より1ヶ月弱長い程度にとどまっています。

不動産競売は、債務整理の依頼者ならいつまでに自宅を出ていかなければならないかや任意売却をこころみるかどうかの指標になり、弁護士として気になるところです。

期限を過ぎた方の相続放棄

1 相続放棄の期限

相続放棄は、亡くなった方の財産も借金も引き継がないことを家庭裁判所に申述する(資料等を揃えて提出する)手続きです。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述しなければならないのが原則です(民法915条1項)。

これは、通常、子や配偶者であれば亡くなってから3ヶ月、親や兄弟であれば先 の順位の子等が相続放棄してから3ヶ月以内という意味です。

2 期限を過ぎてもやむを得ない理由があれば認められることもある

3ヶ月を過ぎると絶対に相続放棄できないのかというと、知らなかったことにやむをえない理由があれば認められるケースもあります。

やむをえない理由には、最終的に相続を知るに至った経緯や資産・負債の状況を把握する可能性があったか等が考慮されます。

一般の方が家庭裁判所に主張すると不利な事情も言ってしまったり、有利な事情も十分主張できない可能性がありますので、相続放棄の経験豊富な弁護士にご相談ください。

名古屋で相続放棄のご相談をお考えの方はこちら

事業を続けるための個人再生

個人事業をされている方が、事業を続けるために自己破産でなく個人再生を選択するケースがよくあります。

自己破産では、在庫商品を持つことや従業員を雇うこと、外注を使うこと、事業所を借り続けることが難しく、事業を続けるのに支障があるケースが多いためです。

個人再生は、将来の事業収入から少しずつ返済することを想定しており、基本的にこれらのいずれも可能です。

ただ、事業収支が不安定なことから、今後継続して返済していくことができないと判断されたり、事業用の資産の価値も見積もって返済額を決める必要がある等、サラリーマンの個人再

生に比べると難しい点も多いです。

多額の借金を抱えているが事業を続けていきたい方は、事業者の個人再生の経験豊富な弁護士にご相談ください。

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個人再生は残したい財産がある場合にお勧め

1 個人再生でなく自己破産を勧める弁護士には、経験が少ないことに原因がある可能性も

個人再生は、裁判所に申請して借金を減額してもらい、3年から5年で返済する手続きです。

自己破産は、多くの弁護士が経験しますが、個人再生は、1件もやったことがない弁護士も珍しくありません。

その理由は、令和2年度司法統計によると、令和2年度の自己破産の件数は7万8104件あるのに対して、個人再生は6557件と10倍以上の差がありますし、

専門的にやっている弁護士でなければ、返済額の計算や返済能力があることの示し方に難しい点もあるからでしょう。

自分の経験があって見通しが立てやすいからと安易に自己破産を勧める弁護士もいないとは限りませんので、注意が必要です。

2 個人再生は、資産があっても基本的に債権者にとられず、分割で支払えばよい

個人再生のメリットは、資産があっても基本的に債権者にとられないことにあります。

自己破産ではなくなってしまうはずの財産を残して借金の整理をすることができることも多いので、よくある個人再生の利用例を見てみましょう。

3 解約返戻金のある生命保険や学資保険がある場合

解約すると50万円の返戻金がある学資保険に入っている方が自己破産した場合、基本的にこの保険は解約して債権者への返済に充てられることになります。

個人再生では、他に目ぼしい財産がなければ、返済額が増えることもなく、学資保険を残して借金を減らすことができます。

4 住宅ローンのある自宅がある場合

住宅ローンが残っている自宅は、住宅ローンを約束どおり払うことで自宅を残す個人再生ができます。

自己破産の場合は、そもそも住宅ローンだけ返済を続けることができず、不動産も残せないことから、基本的に自宅に住み続けることはできません。

5 実家の不動産に持ち分がある場合

実家の不動産について、お母様が2分の1、相談者さんが2分の1など不動産の持ち分を有している方もいらっしゃいます。

自己破産では、この持ち分をお金に変える必要があるため、お母様が相談者さんの持ち分をお金を出して買い取ったり一緒に売る必要が出てきます。

一方、個人再生では、実家の不動産の時価が500万円なら、250万円を財産的価値として計上し、その他の財産も合わせた額を3年から5年分割で返済すれば

足ります。つまり、お母様に迷惑をかけることはありません。

6 このように、個人再生は残したい財産がある場合に幅広く使えますので、積極的に検討することをお勧めします。

事業をされている方の自己破産と事業所の明渡し

1 事業をされている方が自己破産する場合は、基本的に事業所の明渡しが必要

個人事業や法人を経営されている方が自己破産する場合で、事業所を賃借しているか自ら所有している場合は、基本的に明け渡す必要があります。

自己破産する場合は、事業所を自ら所有していても、破産手続きでお金にかえることになりますから、事業所が残りません。

また、事業所を賃借している場合も、差し入れている保証金・敷金を現金化しなければならないことや、継続的に賃料が発生すると債務が増えることになりかねないため、

自己破産する際は事業所を明け渡す必要があります。

2 事業所の明渡しを破産管財人に任せることもできるが、費用が高くなりがち

事業をされている方が自己破産する場合は、基本的に破産管財人が裁判所から選任されます。

破産管財人は、破産する方の資産をお金にかえて、債権者に平等に分配する仕事をする弁護士です。

事業所の明渡しは、保証金・敷金を現金化するためにも必要で、破産管財人の業務の範囲内ですから、破産管財人に任せることもできます。

ただ、その場合は、裁判所に納める費用(予納金)が高くなりがちで、多くの裁判所で最低50万円求められます。

賃貸人との交渉に労力を要しますし、原状回復するのにお金がかかる可能性があること等が理由です。

3 事業所の明渡しを自ら行う場合は、中にあるものの処分に注意

そこで、破産管財人が選ばれる前の段階、破産申立てをする前に代表者が自ら賃貸人と話し合って明渡しすることもあります。

この方が、裁判所に納める費用は最低なら20万円で済みますし、賃貸人に破産を知られずに済むケースもあります。

ただ、事業所には、機械類や在庫商品等、お金にかわる可能性があるものが残っているケースも多く、うかつに捨ててしまうと、お金にかえる努力をせずに債権者に損害を与え

たとして、損害賠償を求められたり、代表者が免責されない(借金の支払義務が残る)可能性もあります。

そのため、2社以上の見積もりをとって無価値であることが証明できてから捨てる等、手順を考える必要があります。

また、原状回復に多額のお金や時間がかかる場合、賃貸人と合意ができないと、結局明渡しができないこともあります。

4 事業所の明渡しを自力でするか破産管財人に任せるかは、ケースバイケースで判断が難しいところがあります。

詳しくは、自己破産に詳しい弁護士までおたずねください。

 

18歳・20歳が近い少年の少年事件

満20歳未満の者が、窃盗、傷害その他の刑事事件を起こした場合は、少年法という法律で、成人の刑事罰とは異なる取り扱いを受けることをご存じの方もいらっしゃると思います。

2021年5月21日、少年法が改正され、18歳・19歳の少年がこれまでと異なる取り扱いをされるようになった点についてお伝えします。

1 成人と同様に処罰の対象になる事件の範囲が拡大された

少年法では、14歳以上20歳未満は、性別を問わず少年としています。

少年事件は、家庭裁判所に送致され、家庭裁判所で少年審判が行われるのが原則です。

成人の刑事事件と異なり、少年は更生の可能性が高いことから、処罰を与えるのではなく、更生の役に立つ処遇をしようと家庭裁判所が審判をしています。

しかし、重大な被害がある事件を起こした少年が処罰を受けないのは社会の理解が得られにくい等として、16歳以上の少年で、故意に人を死傷させた者は、原則逆送といっ

て、家庭裁判所から検察に戻され、刑事罰を受けさせることになっていました。

これでは範囲が狭いということで、今回の改正では、18歳・19歳の少年は、短期が1年以上の懲役または禁錮以上の罪(強盗や強制性交罪等)も原則逆送の対象になりまし

た。

2 一部実名報道が可能になった

これまで、少年の今後の更生の妨げになる点等から、少年法で実名報道や個人を特定できる写真の掲載を禁止していました。

今回の改正では、被害者が実名報道等されることもある一方で、成人に近い年齢で重大犯罪を犯した者の実名報道がされないことに社会の理解が得られない等として、

18・19歳の少年については、起訴された後は実名報道を可能としました。

3 18歳と20歳が近い時期に事件を起こした少年の取り扱いは注意が必要

子の法改正は、2022年4月から施行されます。

一般的に、いつの時点で18歳や20歳であった者を対象としているかといえば、審判や起訴の時点を基準に考えます。

事件を起こしてから警察の捜査が始まるまでも時間が空くこともありますし、警察の捜査から審判までも時間が空くので、事件を起こしたときに19歳10カ月の者は、審判時

には20歳になっている可能性があり、そもそも少年事件でなく、成人の刑事事件として取り扱われる可能性があります。

少年の弁護をする弁護士としては、18歳と20歳に近い少年の場合は、審判や起訴の時期によって大きく取り扱いが変わる可能性があるので、有利不利を考えながら活動する

に必要があります。