相続放棄の順番等

1 相続放棄の順番

親が亡くなった場合に、親の借金を引き継がないように家庭裁判所に申請して行う手続きを相続放棄といいます。

たとえば、亡くなった方をA、奥様をB、子供をC、Aの父をD、母をE、兄をFとします。

Aさんが亡くなったとき、最初に相続人になるのは、奥様Bと子Cになります。

そこで、最初にBとCが相続放棄するか検討することになります。

相続放棄は、基本的には自分が相続人になってから3か月以内に行わなければなりません。

2 相続放棄は兄弟まで回る

相続放棄の注意点として、子Cが相続放棄すると、次は亡くなった方の親(先の例ではDとE)が、その次はAの兄弟のFが相続人になることです。

DとEが存命の場合は、DやEが相続放棄しない限り、Aの借金を引き継ぐことになってしまいます。

ただDやEは、子供のAが亡くなっている年ですから、先に亡くなっているケースが多いです。

すると、Fが相続人になり、Fが相続放棄しない限り、Aの借金を引き継ぐことになってしまいます。

このため、Cが相続放棄する際には、Fに連絡してあげることをお勧めしています。

そうでないと、Fは、自分が知らないうちにCが相続放棄したことで相続人になっており、3か月経過すると相続放棄できなくなってしまう可能性があります。

Fの相続放棄の期限は、本来はCが相続放棄したことを知ったときから3か月なのですが、Fがいつ知ったかは証明が難しいです。

そこで、CがFに連絡して、FはCの相続放棄が裁判所で認められてから3ヶ月以内に相続放棄するのが安全なのです。

もちろん、Fの相続放棄も弁護士が委任を受けて行うことができます。

3 全員が相続放棄した場合

Fまで相続放棄すると、Aの相続人はいないことになります。

この場合Aの債権者(Aに払ってほしい借金がある者)はどうするのかとよく質問を受けます。

債権者は、相続人がいなくなった場合は、相続財産管理人を選任するよう、家庭裁判所に申し立てることができます。

相続財産管理人は、主に弁護士が選ばれ、Aの財産があればお金にかえて、債権者に分けます。