1 自己破産では、不動産は手放すことになるのが原則
自己破産は、裁判所に申請して、税金等一部を除いて借金が0円になる手続きです。
そのかわり目ぼしい資産は手放さなくてはならないので、所有の不動産は手放すことになるのが原則です。
2 不動産の手放し方は、大きく分けると3つ
自己破産で不動産の手放し方は、大きく分けると3つに分かれます。
1つは、債権者が競売するのを待つ形です。たとえば住宅ローンが残っている自宅なら、住宅ローンの債権者が抵当権という担保をつけていますので、数カ月返済しなければ競売して、裁判所を通じて強制的に不動産を売却してしまいます。
2つ目は、破産管財人が不動産を任意売却する形です。破産のうち、管財人という第三者的立場の弁護士が選任されるケースでは、破産管財人が不動産を売ろうと試みます。
3つ目は、自己破産する方が自ら任意売却する形です。破産管財人が選ばれないケースや、選ばれるのは破産開始決定後であることから、破産開始決定前に自ら売るケースもあります。
3 自ら不動産を任意売却するメリット
先ほどの1つ目と2つ目は、自己破産する方自身が不動産を売り出す手続きは必要ないので、どうせ不動産を手放すならその方が楽と思う方もいらっしゃるでしょう。
そのようなケースもありますが、自ら不動産を任意売却することにもメリットがあるケースがあります。
1つは、不動産を売却することで破産の費用や引越し代が捻出できるケースです。
自己破産にも数十万円、ケースによっては100万円以上の費用がかかりますが、不動産を売却することでこの費用を捻出できるケースがあります。
また、引越代も数十万円かかりますが、住宅ローンの方が高くで売っても返し終われないケースでも、住宅ローン債権者と弁護士が交渉する等して引越代をみてもらえるケースも
あります。
2つ目は、自己破産手続きが早く終わる可能性があります。
自己破産のうち、管財人がつくケースでは、不動産が売れて債権者に財産が配当されるか、売れないことがほぼ確定して管財人が諦めるまで、破産手続きは終わりません。
これでは破産手続の開始決定から1年近くかかることもありますが、不動産が先に売れていれば、財産が残っていないとして早く自己破産を終えられるケースもあります。
ただ、不動産の売り方に注意すべき点もありますので、詳しくは弁護士までおたずねください。
