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自己破産する方が相続放棄した方がよい場合

1 相続放棄とは

亡くなった方の財産も借金も引き継がないように、家庭裁判所に申請して行う手続きです。

ここでは、自己破産を依頼中の方のお父様が亡くなった場合に、相続放棄した方がよいケース等を紹介します。

2 亡くなった時期が、破産手続開始決定前か後かで区別がある

自己破産は、裁判所が破産手続開始決定をする前にお父様が亡くなった場合と開始決定後に亡くなった場合で大きく違います。

自己破産は、開始決定前に存在する財産があればお金にかえて債権者に配る手続きですし、開始決定前の借金を免責(チャラ)にする手続きで

す。そのため、開始決定前に亡くなって相続放棄をしないなら、亡くなった方の財産や借金を相続したものとして、裁判所に報告しなければなり

ません。

逆に、破産手続開始決定後に亡くなって相続財産が入っても、債権者にとられないのが原則ですし、開始決定後に亡くなって借金を相続した場

合は、自己破産しても免責されないのが原則です。

3 亡くなった方に財産がある場合

たとえば開始決定前に亡くなったお父様が不動産をお持ちの場合、破産する方が相続放棄しない限り、お父様の不動産を相続したことになりま

す。すると、破産管財人という第三者的立場の弁護士が裁判所から選任されて、相続した不動産を売却する等してお金に換える必要がでてきま

す。

お父様にある程度財産があるなら、相続放棄して遺産を引き継がないようにしないと、他の相続人(お母様やご兄弟)のもらえる財産が減ると

いう迷惑がかかることになります。

また、本人の財産はないので同時廃止でいけそうなのが、遺産を相続することで管財事件になるケースもあります。

これを避けるには、破産手続開始決定前に、自己破産する方が相続放棄することが有力な選択肢になります。

逆に、破産手続開始決定後に亡くなった場合は、債権者にとられることがないので、そのままもらえばよいのが原則となります。

4 亡くなった方に借金がありそうな場合

開始決定前に亡くなった方に借金がありそうな場合は、自己破産で自分の借金が免責(チャラ)になる以上、さらに借金を相続しても同じくチ

ャラになるので一緒というケースもあります。

ただ、お父様の借金が正確に把握できない場合は、注意が必要です。

自己破産では、債権者一覧表に全ての借金を記載しなければならず、誤って記載しなかった借金が後で判明した場合は、その借金は支払義務が

残るのが原則です。亡くなったお父様が把握できない借金をしていた場合は、相続放棄していないと、後で借金が判明したとき返済しなければな

らないリスクがあるのです。

また、破産開始決定後にお父様が亡くなった場合は、開始決定後に借金を引き継ぐと破産の免責の対象に基本的にならないので、相続放棄を別

途する必要があるでしょう。

5 このように、自己破産する方が相続放棄もするケースは珍しくありません。詳細は弁護士までおたずねください。