カテゴリー別アーカイブ: 債務整理

自己破産と個人再生の違い

1 自己破産と個人再生はどちらも裁判所を通じてする借金の整理の手続き

弁護士として借金の整理の相談をお受けしていると、自己破産と個人再生は何が違うのかとよく聞かれます。

実際この2つは似ている点も多く、以前、依頼者さんでもどちらの手続きを依頼しているのか分からなくなっていた方もいらっしゃいました。

ここでは、自己破産と個人再生の違いを大きな点にしぼってお伝えします。

2 借金を返さなくてよくなるのが自己破産、借金を少しは返す必要があるのが個人再生

一番分かりやすい違いは、自己破産では借金は基本的に0になりますから、手続きを依頼して以降、借金の返済はしなくてよくなります。

一方個人再生は、借金は5分の1など大きく減るものの、0にはなりません。3年から5年かけて返済しなくてはなりません。

このため、個人再生の裁判所での手続きが終わっても、減った借金が払えなくなれば解決になりません。

借金と縁を切って早く楽になりたいと思えば自己破産がよいということになります。

3 持ち家が残らないのが自己破産、自宅が残るのが個人再生

もう一つ大きな点は、自己破産は目ぼしい財産がなくなってしまうことです。

持ち家は典型的ですし、時価20万円以上の車や生命保険がなくなることもあります。

一方の個人再生は、持ち家を住宅ローンを払い続けて残すためによく使われます。

車もローンを完済できていれば残りますし、解約すれば大きな金額が返る保険も残すことができます。

このため、残したい資産がある方が個人再生を選ぶ傾向にあります。

4 借金が増えた経緯が悪いとできないのが自己破産、借金が増えた経緯が悪くてもできるのが個人再生

自己破産は、借金を返済しない以上、借金が増えた経緯という過去の出来事が非常に重視されます。

ギャンブルや投資の失敗が主な原因で借金が増えた方は、自己破産しても免責されず、借金が残ったままになることがあります。

一方個人再生は、借金が増えた経緯よりも今後返済していけるかという将来の見込みが重視されます。

ギャンブルや投資の失敗が主な原因でも、今後ギャンブル等をせず、収入の範囲内で返済できれば手続きは認められます。

このため、借金が増えた経緯が悪い方は、個人再生を選ぶ傾向にあります。

従業員がいる会社の倒産に伴う手続き

1 従業員がいる会社の倒産は、様々な手続きが必要

従業員を雇っている会社が事業をやめる場合、従業員がいない場合と違って様々な手続きが必要になります。

ここでは、その一例と対応方法を紹介します。

2 離職票の発行

雇用保険に加入している従業員がいる場合、会社が事業をやめれば失業保険を受給できるケースが多いです。

失業保険を受給するためには、離職票の発行が必要です。

離職票は、会社破産の場合、過去6ヶ月間の賃金の額から失業保険の額を決めたり、会社都合か自己都合かによっていつから失業保険がもらえるかが異なるため、

正確に作成する必要があります。

会社であれ個人事業者であれ、従業員を解雇してから10日以内に発行するのが原則であり、社会保険労務士等の専門家に依頼することもあります。

3 社会保険の資格喪失

厚生年金や会社の健康保険に加入している従業員がいる場合、会社が事業をやめるならその社会保険から脱退する必要があります。

従業員は、国民年金や国民健康保険に加入するか、任意継続という従業員自身が掛け金を払うことで今までの資格を継続するかを選択することができます。

会社が社会保険事務所に資格の喪失届を出さないと、従業員は健康保険がない状態になり、医者にかかるにも全額負担となるおそれがあります。

4 住民税等の特別徴収の異動届

会社が従業員の給料から住民税を天引きしている場合、会社が事業をやめるなら源泉徴収しなくなる分、従業員個人で住民税を支払う必要が生じます。

住民税を天引きすることを特別徴収といい、これを従業員個人で支払う普通徴収に切りかえるための届出なので、特別徴収の異動届と呼んでいます。

役所は、会社が倒産したことを自動的に知るわけではないので、従業員が居住する自治体に、住民税の特別徴収の異動届を出す必要があります。

5 源泉徴収票の発行

従業員の源泉徴収をしていた場合、源泉徴収票を発行する必要があります。

従業員は、次の勤務先の給料と合わせて年末調整して税金の還付を受けたりするのに使います。

顧問の税理士にお願いすることも多いですが、会社破産で税理士報酬が未払いの方等は、社長自身で作成するか、別途専門家に依頼することもあります。

6 このように従業員がいる会社が倒産する場合、様々な手続きを急いで進める必要があります。

会社破産は、税理士や社会保険労務士とも連携がとれる弁護士に依頼すると、従業員関係の手続きも円滑に進みやすいでしょう。

未払給料立替払制度の注意点

会社が破産する際に、従業員の給料を払いきれないことは珍しくありません。

このとき、独立行政法人労働者健康福祉機構の立替払制度を利用することが多いです。給料が払われず生活に困る従業員さんにとって、役に立つ制度であること

は間違いありませんが、使えないケースもありますので、注意が必要です。

1 支払いまで最低3ヶ月程度かかる

立替払制度は、①未払給料額に関する資料を集める②未払給料額の計算を終

えて申込書類を従業員宛てに送付する②破産管財人が内容を検討して証明する

③立替機構が内容を検討して支払う と何度も資料と書類のやりとりがありま

す。

どんなに早くても、本来の給料日より3ヶ月程度遅れてしか支払いは受けら

れません。

2 事業開始1年未満の廃業や解雇から6ヶ月経過後の破産申立てでは使えない

立替払の要件として、事業が1年以上継続していることや、解雇から6ヶ月

以内に破産申立てをしたこと等があります。

これら事業者側の要件によって、立替払制度が使えないケースもあります。

3 解雇予告手当や賞与は対象外

立替払制度の対象になるのは、定期賃金と退職金です。

突然解雇されたことで、平均賃金の30日分の支払を受ける権利がある解雇

予告手当や、定期できなく臨時に支給されるだけの賞与は、立替払いの対象で

はありません。

4 金額は最高8割まで

立替払制度では、最高で未払い金額の8割までしか払われません。

また、30歳未満は110万円まで、30歳以上45歳未満は220万円ま

で等、金額による上限もあります。

5 役員、親族、下請けは使えないケースが多い

立替払制度は、あくまで生活に困る従業員の保障ですから、代表者や取締役

は使えないのが原則です。

親族の従業員も、従業員と同様の勤務実態が証明できれば使える可能性はあ

りますが、認められないことも多いです。

下請業者や外注は、従業員ではないので、対象外です。

6 事業をやめるとしても、従業員に迷惑をかけたくないと考える代表者さんは

大勢いらっしゃいます。

立替払制度は安心材料の1つになりますが、やはり給料が払いきれな

くなる前に、事業をやめる決断をすることが大切です。

立替払制度の詳細は、弁護士までおたずねください。

 

 

司法修習生の指導

1 司法修習生とは

私が所属する愛知県弁護士会の倒産実務委員会で、司法修習生向けに自己破産と個人再生の事例に基づく指導を行う機会がありました。

司法修習生とは、弁護士、裁判官、検察官になるための研修生のことです。

司法試験を受験して合格した人を対象に、約1年間、弁護士、裁判官、検察官の実務を見学することを通じて、実際に弁護士、裁判官、検察官になったときに第一線で活躍

できるようにするための制度です。

当日は、仮設事例をもとに、司法修習生が事前に回答案を作成し、私ともう1人の弁護士で回答を検討しました。

一般の方にも役に立つよう、少し事例をかえて解説します。

2 自己破産の案件

建築業を営む個人事業者で、財産として預金10万円、ローンのない時価60万円の車、解約返戻金80万円の保険、売掛金50万円などがあります。

この方が自己破産するとき、車が残るかどうかや、手続きの費用をどうやって用意するか等検討しました。

車は、必ず残るとは限りませんが、自由財産拡張といって、生活にどの程度必要かや今後の収入の見込み等を丁寧に主張することで、残せる可能性が十分あると思われます。

また、手続きの費用は、保険を解約したり、売掛金を回収することで、用立てるのが通常でしょう。

これは、自己破産で残せる財産は原則99万円までであり、車60万円と保険80万円の両方が残ることはないと見込めますから、保険は解約して費用に充てる方が有効な使い

方であるからです。

3 個人再生の案件

サラリーマンが、A社から100万円、B社から100万円、C社から200万円、D社から200万円、E社から住宅ローン2000万円を借り入れしているとします。

財産として時価1500万円の自宅、預貯金10万円、時価50万円の車があるとき、個人再生をするとどこまで返済額が減るか等検討しました。

個人再生では、住宅ローンは約束どおり返済し、うまくいけば他の借金が5分の1まで減るので、A社からD社の600万円が120万円まで減ります。

返済期間は、3年から5年ですから、住宅ローン以外の毎月の返済額は、2万円~3万4000円程度になります。

 

 

自己破産したときに残る保険と残らない保険

1 自己破産すると目ぼしい財産を手放す必要がある

自己破産は,財産をお金にかえて債権者に分け,それでも残る債務(借金)の支払義務を,裁判所を通じて免除してもらう手続きです。

自己破産すれば,原則として全ての債務を支払わなくてよくなりますが,代わりに目ぼしい財産は手放さなければなりません。

「目ぼしい財産」と書いたのは,自己破産しても価値が低く,生活に必要最小限の財産等は手元に残るからです。

2 自己破産しても残る財産の決め方

破産法によると,自己破産して財産が残るかは,破産者の生活状況,財産の種類・金額,破産者が収入を得る見込みその他の事情を総合的に考慮して判断されます(破産法34条4項)。

財産の金額は,保険の場合は,破産手続開始決定時の解約返戻金額(仮に解約した場合に戻ってくる金額)です。

この規定は抽象的で,実際は,裁判所ごとに,それぞれどのような財産を残すことを認めやすいかについて基準を定めており,その基準に従って判断されます。

したがって,裁判所ごとに運用が異なり,たとえば名古屋にお住いの方であれば名古屋の裁判所の運用によることになりますが,ここでは一般的な考え方を紹介したいと思います。

3 自己破産しても残りやすい保険と残りにくい保険

保険には,自動車保険,火災保険,生命保険等様々な種類があります。

このうち,自動車保険は,自分で使っている自動車1台分であれば,ほとんどの場合は残ります。

自動車を運転する限り任意保険に加入していないと,大きな損害賠償金を負担することになりかねないので,自動車を残すことを認めるならば一緒に残すことが通常認められます。

妻子の車の自動車保険もかけている場合は,妻子自身がかけることができないか検討されますが,もともと解約しても返戻金が少ないこと等から,残るケースが多いといえます。

火災保険は,賃貸の自宅についている保険は,解約してもわずかな金額しか返ってこないことや,賃貸借契約で,火災保険に入っていることが入居の条件になっていることが多く,なくなると退去せざるをえないのは酷ですから,ほぼ手元に残ります。

一方,自己所有の自宅の火災保険は,自己破産により自己所有の自宅は手放すのが通常ですから,火災保険だけ残す必要はないため,ほぼ手元に残りません。

生命保険は,何口あるかや誰を被保険者にしているかと,解約して返ってくる金額によって判断が分かれるものです。

一般に,99万円を超える返戻金がある生命保険は,残りません。

また,20万円から99万円の返戻金がある生命保険も,何口もあるようであれば,1口を除いて手元に残らない例が多いと思われます。

一方,20万円を下回る返戻金しかない保険や掛け捨ての保険は,残る可能性が高く,また,病気で二度と保険に入れない人は残りやすい傾向があります。

4 自己破産しても保険が残るかどうかは,保険の種類や解約して返ってくる金額のほか,他の人が保険をかけることができないかや今後の生活にどの程度必要か等,

様々な事情を考慮して決められますので,自己破産の経験豊富な弁護士に相談のうえ,裁判所や管財人に意見を述べてもらうことになります。

 

 

 

自宅の任意売却と競売

1 任意売却と競売

自己破産等の債務整理に伴って自宅を手放す場合に,任意売却と競売のどちらを選ぶのがよいかという質問をよくいただきます。

任意売却は,自ら不動産業者を選んで不動産を売りに出すことです。

競売は,債権者が裁判所を通じて強制的に不動産を売ることです。

2 任意売却のメリット

任意売却は,競売より高値で売れるため,連帯保証人がいる場合等は少しでも残る債務が少なくなるメリットがあります。

また,協力してくれた対価として,債権者や買主との話し合いで,引越協力金等の名目のお金をもらえることがあります。

競売はBITと呼ばれるインターネット上のサイトに情報がのるため,近隣住民等に借金が払えずに競売になったことが知れる可能性が十分あるのに対して,

任意売却の場合は,近隣住民等には普通に不動産を売り出しているだけに見えるので,借金のことが知れる可能性が低くなります。

3 競売のメリット

任意売却では,不動産業者とのやりとりや,購入を検討される方が家の中を見に来るのに立ち会う等の手間がかかるのに対して,競売は,債権者が手続きを進めるので,裁判所の職

員が1回自宅を見に来るのに立ち会う以外は,ほとんど手続きの手間がかかりません。

また,任意売却は,自分で売り出している以上,不要な家具等を置いていくことことはできず,廃棄物処理業者に頼んで処分しなければならないことも多いですが,

競売の場合は,放置しておいても買主が処分してくれることが多いといえます。

4 まとめ

このように,任意売却と競売にはそれぞれメリット・デメリットがあります。

ちょうど,任意売却のメリットが競売のデメリットになり,競売のメリットが任意売却のデメリットになるという関係です。

私に依頼いただいて任意売却を検討される方には,任意売却の経験豊富な不動産業者をご紹介することもできます。

任意売却は,通常の不動産売買と異なり,債権者との交渉も必要になります。

たとえば,住宅ローンが1000万円残っている不動産で,売っても600万円程度しかならない場合,住宅ローンの債権者は,完済できていないため抵当権を抹消できないはず

ですが,これ以上では売れないこと等を理解してもらって,交渉により抵当権を外してもらう必要があるのです。

このように,不動産業者の中でも任意売却の経験豊富な業者を選ばなければ,任意売却もうまくいきません。

詳細は,弁護士におたずねください。

 

 

 

個人再生と債権者の賛成

1 債権者の賛成がいる個人再生といらない個人再生

個人再生は,裁判所を通じて,借金を減額してもらい,3~5年で支払う債務整理の方法のひとつです。

個人再生には,債権者の半分以上の賛成が必要な小規模個人再生と,債権者の賛成がいらない給与所得者等再生の2種類があります。

これだけ見ると,誰しも給与所得者等再生を選びたくなりますが,最高裁判所の統計では,9割程度が小規模個人再生を選択しています。

その理由は,給与所得者等再生がはるかに支払額が多くなる場合が多いというほか,債権者が反対するケースはあまり多くないためと言われています。

2 債権者が反対する場合

小規模個人再生で債権者が反対するのに理由は必要ありませんし,弁護士から債権者に問い合わせをしても,明確な回答をする債権者はほぼいません。

ですから,個人再生の申立てをする時点で,債権者が反対するかどうかは不明です。

しかし,一般的に,債権者が反対するかどうかは,いくつかの要素を総合的に判断して決めているようです。

1つは,そもそも反対しやすい債権者がいるということです。

公庫や信用保証協会等,純然たる民間の金融機関でない債権者は,反対することが多いといわれていますし,消費者金融やカード会社にも,資料を詳細に検討して賛否を決めている業者がいます。

2つ目は,収入・支出のバランスと返済状況です。

無駄使いが多いから債権者に支払える額が少なくなるのであれば,債権者は納得しませんので,目いっぱい節約しても,多くは支払えないことを家計を集計する等して

示していく必要があります。

また,借入を始めて早々に個人再生をした場合は,借入当初から返済の見込みがなかった可能性があるうえ,債権者は利息による収入をほとんど得ていませんから,

反対の可能性は高くなります。

3つ目は,財産状況です。

債権者は,少なくとも,自己破産になった場合よりどの程度多くの支払いが得られるかを考えます。

自己破産の場合は,目ぼしい財産はお金に換えて債権者に分けられますから,債権者からすれば,分割ではなく,早期にまとまったお金が手に入る可能性があります。

そうすると,財産が多いほど,反対される可能性が高いといえます。

3 まとめ

小規模個人再生では,債権者の頭数でも,金額でも,少なくとも半分以上が賛成してくれなけばなりません。

そのため,債権者が反対して失敗する場合は,1つの債権者が半分以上の債権額をもっているか,債権者数が2,3社しかいないケースが多いです。

この場合は,給与所得者等再生が選べるケースか,選べるとしてどの程度支払額が増えるのか等を慎重に検討して,いずれの個人再生を選ぶのか決める必要があります。

 個人再生に関するご相談をお考えの方はこちら

個人再生と個人の通常民事再生

裁判所を通じて債務を減額してもらい,3年から5年かけて支払っていく手続きを,個人再生といいます。

任意整理では,原則として元本が減らないことから,債務額が多いと分割払いの話し合いをしても返済しきれないことがあります。

一方,自己破産では,不動産,一定の価値がある車や保険は手放さなければならず,自宅,車,保険等を残して債務を整理したいという方に,個人再生はよく使われています。

ところで,個人再生は,住宅ローンを除く債務額(詳細な計算方法は複雑なので割愛します。)が5000万円以下でなければなりません。

法人の保証債務がある方や,事業をされている方,収益物件のローンが残っている方等で,債務額が5000万円を超える方もいらっしゃいます。

その場合は,個人再生が使えず,通常の民事再生という複雑な手続きになります。

通常の民事再生は,近年では,航空会社のスカイマーク等の大きな法人が,債務を減額して事業を続けるときに行う手続きです。

通常の民事再生は,原則として,監督委員という別の弁護士が裁判所から選任され,財産の時価評価や債務額の確定もより厳格に行われます。

そして,個人再生では,債権者が積極的に反対票を投じない限り賛成したものとみなされるのに対し,通常の民事再生では,債権者が積極的に賛成票を投じない限り反対したものとみなされるので,債権者が何もしなければ,否決されてしまいます。

そのため,通常の民事再生を試みる方や依頼を受けた弁護士は,債権者の理解を得るため,個人再生以上に積極的に活動する必要があります。

 個人再生についてはこちらもご覧ください。

岐阜地方裁判所の自己破産の運用変更

岐阜地方裁判所が,平成30年8月1日から,自己破産の運用を変更する旨の連絡がありました。

自己破産には,同時廃止と管財事件という大きく2つの分類があります。管財事件は,さらに少額予納管財事件と通常管財事件の2種類に分かれます。

少額予納管財事件(名古屋や岐阜の弁護士は,「S管」と呼んでいます。)と通常管財事件の大きな違いは,裁判所に納める予納金の額です。

S管は約22万円ですが,通常管財事件では約42万円です。

この違いは,管財事件であれば裁判所が選任する管財人という弁護士の業務量の違いであり,通常管財事件になるものは,管財人の業務量が多い事件ということになります。

今回の運用の変更は,S管でやれる事件を限定し,通常管財事件になる事件を多くする方向に働くものです。

たとえば,S管でやれるのは,弁護士を代理人に立てたもの(自分で申し立てたり司法書士に依頼した場合は満たさない)で,預金や保険の額もわずかな場合に限定されました。

また,これまで明確にされていなかった予納金を分割で納付することができる場合も,限定的にしか認めないことを明確にしました。

たとえば,家計の状況等からみて真にやむを得ない(節約の余地がない),財産を処分(車の売却や保険の解約等)して用立てることもできない場合等とされています。

これらは,自己破産のハードルを高くし,資料集めや節約を精一杯行うことを求めるものともとれ,自己破産は最後の手段であり,任意整理や個人再生で可能な限り解決することを求める裁判所のメッセージともとれます。

 

 

 

自宅の任意売却と競売

自己破産等の債務整理を行う際に,住宅ローンのある自宅等の不動産を手放さなければならないケースがあります。

ここでは,最もよくある住宅ローンが残っている自宅を想定して,不動産を手放す方法やメリット・デメリットを考えてみましょう。

住宅ローンが残っている自宅を手放す方法は,大きく分けると,任意売却と競売の2つです。

競売は,住宅ローンの債権者等が,裁判所に申し立てて強制的に自宅を売る手続きです。

任意売却は,自宅の所有者が自らの意思で自宅を売却する手続きです。

任意売却の方が競売より高値で売れるのが通常ですので,残った住宅ローンを少しずつ払うのであれば,任意売却のメリットは大きいといえます。

住宅ローンのある自宅を処分しても,売値より住宅ローンの残額の方が高ければ,住宅ローンが残ってしまうからです。

任意売却には,引越協力金等の名目で若干のお金がもらえたり,近隣住民に住宅ローンの支払いができなくなったことを知られにくいというメリットもあります。

しかし,自己破産する場合を中心に,競売にもメリットはあります。

任意売却では,不動産業者とのやりとりや自宅の中を見に来る購入希望者等に中を見せるのに立ち会ったり,不要な家財を処分する等,一定の労力がかかりますが,競売の方が労力は少ないでしょう。

また,任意売却で人気のある物件では,2カ月程度でも買い手が決まって退去しなければならないケースもありますが,競売では,申し立てられてから6ヶ月程度は自宅に居住していられることが多いでしょう。

債務整理に精通している弁護士は,任意売却を希望する方には不動産業者を紹介できることが多く,任意売却にかかる期間や労力は,不動産業者によって異なる可能性もあるので,任意売却か競売かお悩みの方は,お気軽に弁護士にご相談ください。

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