単身赴任中の方の個人再生の注意点

住宅ローンを約定どおり支払い続けて自宅を残そうとする個人再生で,住宅ローンの債務者が個人再生の申立時点で自宅に住んでいない場合,要件を満たさない可能性があります。

たとえば,東京都に自宅を購入したが,単身赴任で現在は名古屋市にお住まいの場合があります。

この場合でも,絶対に要件を満たさないわけではなく,将来自宅に戻る予定があるか等を具体的に示せば,認められる場合もあります。

自宅を残すための個人再生の要件は,複雑ですので,詳細は弁護士におたずねください。