刑事事件の判決言渡し

今日は,私が弁護人をしている刑事事件の判決の言い渡しがありました。

民事事件では,判決文は事務所に送付されるので,判決の期日には出席しないことの方が多いです。

一方,刑事事件の第一審の判決の言渡しは,弁護人は原則として立ち会わなければなりません。

判決文は,あえて交付申請等をしない限り送付されず,判決の結果や判決理由によって控訴するか検討しなければなりません。

公訴事実を認めている場合は,言渡しは5分程度で終わりますが,理由が分からなくならないよう,しっかりと記録しておく必要があります。