ツイッターの記事の削除請求の判決

弁護士法人心の弁護士の岩橋です。

毎年1回、令和〇年度重要判例解説という、1年間で影響の大きい裁判所の判決や決定についてまとめた書籍が発売されます。

今回は、最高裁令和4年6月24日判決(民集第76巻5号1170ページ)を紹介します。

1 事案の内容

原告Xがツイッターで自身の氏名を入力して検索すると、X自身のツイッターではなく、Xが訴訟提起の8年前に建造物侵入罪で罰金刑に処せられた事案で逮捕された報道記事をリンクで紹介する複数のツイート(本ツイートという。)が表示される状態にあった。

報道記事自体は削除されていたが、Xは事件当時会社員で、訴訟提起時は父が経営する事業を手伝っており、配偶者に逮捕の事実を伝えていなかった。

Xは、ツイッター社(Y)を被告として、本ツイートを削除するよう求めて訴訟提起した。

2 判決

以下の理由でXの請求を認め、Yに各ツイートを削除するよう命じました。

⑴ XがYに対し、人格権に基づき本件各ツイートの削除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲とXが被る具体的被害の程度、Xの社会的地位や影響力、本件各ツイートがされたときの社会的状況とその後の変化など、Xの本件事実を公表されない利法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、Xの本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めることができる。

⑵ Xの逮捕から8年が経過し、刑の言渡しが効力を失っていること、報道記事が既に削除されていること、本件ツイートは逮捕当日に速報する目的で行われ、長い間閲覧される予定のものでない一方、検索結果により事実を知らないXと面識のある者に事実が伝達される可能性が小さいとは言えないこと、Xが公的立場にないこと等から、Xの本件事実を公表されない法的利益が優越する。

3 8年たっても一般人の逮捕の情報がインターネット上のトップに上がっているのは、平穏な生活を送るのを難しくしているでしょう。

その記事を今更読みたい人が大勢いるとは思いがたいので、妥当な価値判断ではないかと思えます。