会社の破産と代表者のその後の仕事

1 会社が破産しても、代表者が仕事をすることはできる

会社が破産・倒産する場合、その会社では破産後に仕事をすることはできません

ん。そのためか、会社破産を弁護士に相談に来られる会社代表者の中には、代表者自身も仕事をしてはいけないとお考えの方もいらっしゃいます。

破産した会社の代表者であったというだけで仕事ができないわけではありません。今後の生活もあるので、就職して収入を得ることは何ら悪いことではありません。

ただ、全く制約がないといえば嘘になるので、破産する会社の代表者が、いつからどのような仕事をするのがよいかお伝えします。

2 会社の保証債務がない場合は制約はほぼない

会社が破産する場合、代表者は会社の借入の連帯保証人になっているのが通常です。

保証債務がない場合は、代表者自身は何の債務整理もしないのが通常なので、代表者が仕事をするのは、業法で破産した会社の代表者であった場合につけないもの以外に法的な制約はないといえます。

ただ、会社の破産管財人から会社の残務処理に協力を求められた場合に協力したり、会社の債権者集会という裁判所に出廷する機会があるので、平日の昼間に数回仕事を休んででも協力する必要があります。

3 代表者も自己破産する場合は、役員に就任したり資格の制限に注意

会社の多額の保証債務を負っている代表者は、自身も自己破産することが多いです。

この場合、別の会社の役員に就任していても、退任しなければなりませんし、警備員・保険外交員・古物商等に破産法の資格の制限があるので、就く仕事に注意が必要です。

4 個人事業をする場合は、会社の財産を使わず、後払いをしないのが原則

就職はすぐにしても問題ないですが、個人事業の場合はやり方に注意が必要です。

まず、破産する会社の財産(機械、事業所、車等)を使って事業をするのは基本的に認められません。破産する会社の財産は全て破産管財人が売却しなければならず、会社から個

人に無償で引き継ぐことは財産隠しになります。管財人がついてから会社の財産を代表者が適切な値段で買い取って使用するなら、管財人がつくのを待つことになります。

また、従業員を雇ったり後払いの仕入や外注を使うと、売上が思ったタイミングで入らなかったときに個人で負債を負う可能性があります。

代表者が破産するのに負債を新たに負うのは問題があるので、一人親方等負債を負わない形態にする必要があります。

5 代表者が次の仕事に就くことは基本的に望ましいですが、やり方や時期は考える必要がありますので、詳細は弁護士までおたずねください。