1 会社の破産で従業員は解雇になる
会社が破産する場合、従業員は基本的にやる仕事がなくなりますし、給料が払えないケースも多いので、破産することを公にした時点で解雇されるのが原則です。
従業員は、給料ももらえず生活に困る方が出てきますので、会社が破産する場合でも以下のような手続きをできるだけ速やかに進める必要があります。
2 給料の未払いは未払賃金立替払い制度を検討する
給料が払えないで破産する場合は、独立行政法人労働者健康福祉機構の未払賃金立替払制度の利用を検討します。
給料の80%までを立て替えて払ってもらえる制度ですが、様々な資料を揃えて破産管財人が証明して申請しなければならず、未払になってから実際にもらえるまでは半年近くか
かることも多いです。
詳細は、以下の機構のホームページをご参照ください。https://www.johas.go.jp/chinginengo/miharai/tabid/417/Default.aspx
3 失業保険の手続き
雇用保険に加入している従業員は、失業保険を受給することができます。
これには、会社が離職票を準備してハローワークに提出する必要がありますので、社会保険労務士に依頼するか代表者ご自身で作成して提出するのが通常です。
4 社会保険の資格喪失と国民健康保険等への切替
会社の社会保険に加入していた従業員は、会社が社会保険の資格を喪失させて、国民健康保険や次の勤務先の社会保険等にうつらないと無保険状態になってしまいます。
従業員が病院に行く際に健康保険が使えないと生活はより苦しくなりますので、社会保険労務士に依頼するか、代表者ご自身で速やかに年金事務所等で社会保険の喪失手続きをす
る必要があります。
5 会社破産に詳しい弁護士と段取りを相談
従業員関係の手続きは、会社破産の中でも重要な位置を占め、急ぎでやらなければならないことが多いです。段取りは、会社代表者と会社破産に詳しい弁護士でよく打ち合わせるようにしましょう。