倒産実務委員会と司法修習

1 弁護士の委員会活動

私は、愛知県弁護士会の倒産実務委員会に所属しています。委員会は、業界団体である弁護士会の中にある組織で、倒産実務を研究したり、裁判所と協議しながら書式を作成した

り、他の弁護士や司法修習生向けの倒産案件の研修等を行っています。

2 司法修習生向けの研修

1月に、司法修習生という弁護士・検察官・裁判官を目指す司法試験合格者向けに、破産や個人再生の実務についての研修を行い、私も講師の一人となりました。

私も司法修習生の頃に、大阪でしたが弁護士や裁判官から倒産案件の進め方等教わったのを思い出します。

愛知県弁護士会では、個人事業主の破産とサラリーマンの個人再生で仮想の事例を作成し、その事例をもとに司法修習生に事前に回答案を作成してもらい、ゼミ形式で講師役の弁護士と司法修習生たちで議論するという形式をとっています。

下では、その中の一事例をご紹介します。

3 自己破産で免責されない債権

個人事業主で、自己破産すればすべての借金を払わなくてよくなりますか?という問いに対して、たしかに自己破産で免責決定が得られれば、銀行や仕入先を含めて払わなくよく

なります。

ただ、非免責債権といって、免責決定が出ても残る借金があることには注意が必要です。

個人の税金や社会保険料は、破産しても支払義務は残ったままですし、個人事業主の場合は、従業員の給料の未払が非免責債権となって支払義務が残ってしまいます。

4 ゼミを通じての感想

自己破産については、多くの弁護士になじみがあるからか、大きくはずれない回答になっている修習生が多いと感じました。

一方、個人再生は、ほとんど申立てをしない弁護士も多いためか、司法試験に出題されることも少ないためか、自己破産に比べると少し異なる回答になっていることが多いと感じ

ました。

いずれにせよ、一生懸命調べて回答し、質問や議論をしてくれた司法修習生や他の講師の先生にも感謝申し上げます。