危険運転致死傷罪の幇助犯

平成25年4月15日、飲酒して時速100Kmを超えるスピードで運転する者の車に、運転者が飲酒運転することを了承して同乗していた者に対し、危険運転致死傷罪の幇助犯(従属的な立場で手伝ったということ)が成立するという、最高裁判所の判決が出ました。
弁護士としては、適用例の少ない危険運転致死傷罪につき、成立することが稀な幇助犯の成立を認めた、珍しい判例といえます。