担保不動産競売中止の申し立て

個人再生の申立てを行えば、自宅不動産の競売の中止を求めることができます。
この場合、競売の申し立てをした債権者の意見を聴取しなければならず、債権者が合理的な理由もなく反対することもあります。
個人再生の申し立てを行う弁護士としては、債権者の反対に耐えられるだけの材料を整えなければ、早期の競売手続の中止は望めません。
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