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司法修習生と倒産実務修習の講師

1 司法修習生とは

司法修習生は、司法試験に合格して、弁護士、検察官、裁判官になるための研修を受けている人をいいます。

私も10年以上前ですが、司法修習生として弁護士事務所、裁判所、検察庁、司法研修所で研修を受けました。

私が修習生のときは給料が出ていましたが、一旦司法修習中の生活費が貸与される(返還義務がある)形になり、2025年現在は月額約15万円の給付金が出るそうです。

2 司法修習中に倒産事件を経験するとは限らない

司法修習生は、修習中に、刑事事件と一般的な民事裁判は経験します。

二回試験という、司法修習を終えた後の試験に合格しないと弁護士、裁判官、検察官になれないのですが、この試験科目に刑事事件と民事裁判があるからです。

また、検察庁では刑事事件しか取り扱っていませんので、刑事事件は修習生は誰もが複数見ることになります。

倒産、交通事故、相続等の案件は、修習に行った弁護士事務所や裁判所で行われてるのを見るケースもありますが、配属される弁護士事務所や裁判所によっては見ることができないケースもあります。

修習中に経験する機会がなければ、弁護士になってから研鑽を積むほかありません。

3 倒産実務修習

先日、愛知県弁護士会の倒産実務委員会が主催する倒産実務の修習で、他の講師と一緒に修習生のゼミの講師をする機会に恵まれました。

修習生や他の講師(弁護士)と一緒に、個人事業者の自己破産や、サラリーマンの個人再生の架空の案件を題材に、どのように実務で対応するか議論するものです。

今年でこの講師も4年目になりますが、実務の世界でも答えが出ていない悩ましい問題もあり、他の弁護士がどう対応しているかきいたり、実務にはついていないものの理論は

勉強している修習生の疑問点に回答しようとすると、自分はなぜこういう対応をしてきたのだろうかと振り返る良い機会になります。

自己破産は件数も多く、経験している修習生も多かったですが、個人再生は経験している修習生は少なかったです。

債務整理を数多く扱っている事務所に所属しているからこそ、日々経験できるものも多いと感じます。

個人の通常民事再生

1 債務額が5000万円を超えると個人再生は選択できない

個人の方が自宅を残したり事業を継続して借金の負担を減らしたいとき、任意整理(分割払いの話し合い)で払い切れなれなければ個人再生を選択することが多いでしょう。

ただ、個人再生は、債務額が5000万円(計算方法は細かいので詳細は弁護士までおたずねください。)を超えると選択できません。

保証債務の額が大きい方や個人事業主の場合、5000万円を上回る負債があるケースもまれではありません。

この場合、個人再生ではなく通常民事再生という手続きで、裁判所を通じて借金を減額することを検討します。

2 通常民事再生と個人再生の違い

⑴ 借金の減る額

個人再生が負債額に応じて10~20%まで借金が減らないと決まっているのに対して、通常民事再生では清算価値(持っている財産の時価)まで減額するこ

とができます。たとえば負債額が6000万円で清算価値が300万円の場合、うまくいけば借金が300万円まで減額でき、5%しか借金を払わなくてよいことになります。

⑵ 裁判所に払う費用

通常民事再生は、監督委員や調査委員といった第三者的立場の弁護士が必ず選任される運用になっており、予納金(裁判所に支払う費用)は個人再生が2万5000円~

25万円程度なのに対し、通常民事再生は30万~100万程度と高額になっています。

⑶ 債権者の賛成の数え方

基本的に個人再生も通常民事再生も債権者の過半数の賛成が必要ですが、賛成とも反対とも意思を示さなかった場合、個人再生では賛成したものとみなしますが、通常民事再

生では反対したものとみなされます。

これにより、債権者が積極的に賛成に回ってくれないと通常民事再生は成功しません。

3 まとめ

近年通常民事再生の件数は、2⑵の予納金が高いこともあって減少傾向にあります。

その分通常民事再生の経験がある弁護士は少なくなり、個人再生より複雑であることから、専門性が求められる状態になっています。

負債額が5000万円を超えるが、事業を続けたり資産を残したい方は、通常民事再生に詳しい弁護士にご相談ください。