日別アーカイブ: 2013年4月19日

管財人協議会

破産事件では、管財人という弁護士が選任されることがあります。

破産の申し立てを裁判所に行う弁護士は、破産する方の味方ですが、各債権者に公平に破産する者の財産を分配する等の業務を担うのが、破産管財人です。

愛知県弁護士会では、管財人経験の豊富な弁護士と名古屋地方裁判所破産部の裁判官との協議会が、年に1度行われます。

この管財人協議会での議論が愛知県弁護士会のホームページで公表されています。

名古屋地裁に多くの破産申し立てを行っている弁護士として、管財人協議会の議論を十分に理解しておく必要があります。

 

 

危険運転致死傷罪の幇助犯

平成25年4月15日、飲酒して時速100Kmを超えるスピードで運転する者の車に、運転者が飲酒運転することを了承して同乗していた者に対し、危険運転致死傷罪の幇助犯(従属的な立場で手伝ったということ)が成立するという、最高裁判所の判決が出ました。
弁護士としては、適用例の少ない危険運転致死傷罪につき、成立することが稀な幇助犯の成立を認めた、珍しい判例といえます。

時効待ちに関する判例

貸金業者からの借金は、最終返済から5年で時効により返済する必要がなくなります。
そこで、時効が成立するのを期待して、債務整理をしばらく行わないことも考えられます。しかし、最高裁判所は、遅延損害金が膨らむこと等を理由に、このような時効待ちを行った弁護士に対する損害賠償請求を認めました。

債務整理に携わる弁護士としては、一括で全額を支払わない限り和解ができない業者に対する対応が、さらに困難になる恐れがあります。

債務整理の詳細は、こちらをご覧ください。