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会社代表者の手続費用を会社の財産から準備することについて

1 会社代表者の費用と会社の費用を両方用意しなければならない

会社が支払いができずに倒産する場合、弁護士に依頼して会社の自己破産をするのが通常です。

会社が支払いができないと、連帯保証人である代表者に対して一括請求されますので、会社代表者も自己破産しなければならないケースが多いです。

会社と会社代表者が両方破産するとしても、別人格なので、会社の破産費用と会社代表者の破産費用の両方を準備しなければなりません。

2 会社代表者の費用は代表者の財産から、会社の費用は会社の財産から用意するのが建前

会社の財産と会社代表者の財産は、破産手続では明確に区別されます。会社代表者の破産費用は、代表者自身の財産や収入からまかなうか、ご親族等に援助してもらうのが王道で

す。

会社の売上から会社の破産の費用をまかなうのはよいですが、会社の売上から会社代表者の破産費用までまかなうのは、建前上は会社の財産を代表者が横領したとか背任であると

いわれる可能性もあります。

3 会社代表者の費用も会社の財産からまかなうことが許容される場合もある

会社代表者がギリギリまで会社の事業を続けようとして個人資産がなくなるまで会社に投じてしまったときに、会社は破産できても会社代表者が費用がなくて自己破産できなけれ

ば、代表者は経済的にやり直す機会がなくなってしまいます。

これはあまりに酷なので、会社代表者が自身の財産で費用を準備できない場合には、会社の売上等の財産から代表者の破産費用を出すことが許容されるケースも多いです。

たとえば、会社代表者が会社に対して貸付を行っていた場合は、貸付金を回収して破産費用を捻出する等の説明をすることがあります。

会社代表者が役員報酬を長らくもらっていなかった場合は、役員報酬として破産に必要な費用を会社から受け取ったという説明も考えられるところです。

このように、会社代表者に資産がなくても、会社の財産や売上から破産費用を捻出できてやり直せるケースもありますので、詳細は弁護士までおたずねください。