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会社の破産と代表者のその後の仕事

1 会社が破産しても、代表者が仕事をすることはできる

会社が破産・倒産する場合、その会社では破産後に仕事をすることはできません

ん。そのためか、会社破産を弁護士に相談に来られる会社代表者の中には、代表者自身も仕事をしてはいけないとお考えの方もいらっしゃいます。

破産した会社の代表者であったというだけで仕事ができないわけではありません。今後の生活もあるので、就職して収入を得ることは何ら悪いことではありません。

ただ、全く制約がないといえば嘘になるので、破産する会社の代表者が、いつからどのような仕事をするのがよいかお伝えします。

2 会社の保証債務がない場合は制約はほぼない

会社が破産する場合、代表者は会社の借入の連帯保証人になっているのが通常です。

保証債務がない場合は、代表者自身は何の債務整理もしないのが通常なので、代表者が仕事をするのは、業法で破産した会社の代表者であった場合につけないもの以外に法的な制約はないといえます。

ただ、会社の破産管財人から会社の残務処理に協力を求められた場合に協力したり、会社の債権者集会という裁判所に出廷する機会があるので、平日の昼間に数回仕事を休んででも協力する必要があります。

3 代表者も自己破産する場合は、役員に就任したり資格の制限に注意

会社の多額の保証債務を負っている代表者は、自身も自己破産することが多いです。

この場合、別の会社の役員に就任していても、退任しなければなりませんし、警備員・保険外交員・古物商等に破産法の資格の制限があるので、就く仕事に注意が必要です。

4 個人事業をする場合は、会社の財産を使わず、後払いをしないのが原則

就職はすぐにしても問題ないですが、個人事業の場合はやり方に注意が必要です。

まず、破産する会社の財産(機械、事業所、車等)を使って事業をするのは基本的に認められません。破産する会社の財産は全て破産管財人が売却しなければならず、会社から個

人に無償で引き継ぐことは財産隠しになります。管財人がついてから会社の財産を代表者が適切な値段で買い取って使用するなら、管財人がつくのを待つことになります。

また、従業員を雇ったり後払いの仕入や外注を使うと、売上が思ったタイミングで入らなかったときに個人で負債を負う可能性があります。

代表者が破産するのに負債を新たに負うのは問題があるので、一人親方等負債を負わない形態にする必要があります。

5 代表者が次の仕事に就くことは基本的に望ましいですが、やり方や時期は考える必要がありますので、詳細は弁護士までおたずねください。

 

 

浪費がある場合の同時廃止か管財事件か区別

1 自己破産には、同時廃止と管財事件の2種類がある

自己破産は、裁判所に申請して借金を0にしてもらう手続きです。

自己破産には、同時廃止と管財事件と2種類あります。

同時廃止は裁判所に納める費用が約1万5000円ですみ、裁判所に行かないでよいケースが多いですが、管財事件は裁判所に納める費用が最低20万円以上かかり、裁判所に原則行かなければなりません。

自己破産を依頼する方は、管財事件でなく同時廃止になる方がメリットが大きいでしょう。

ただ、浪費が多いと免責観察といって、借金を0にしてよいかどうか裁判所が選

ぶ管財人という弁護士の指導・監督が必要という理由で管財事件になります。

ここでは、パチンコや競馬、服の買いすぎ、投資の失敗等の浪費がどの程度で管財事件になるかという感覚をお伝えします。

2 浪費の時期と金額

まず、浪費の時期が自己破産の申請に近く、金額が多いほど管財事件になります。

たとえば弁護士に自己破産を依頼した後にギャンブルをした場合は、依頼後の総

額が20万円程度でも管財事件になるのが通常です。

弁護士に依頼する直前までギャンブルしていたが、依頼後はやめているケースで

は、月に5万円程度までなら同時廃止になりやすいでしょう。

借金が払えなくなる2,3年前にはやめているなら、月10万円弱のギャンブ

ルがあっても、同時廃止になりやすいと思います。

3 浪費以外に借金が増えて払えなくなった原因を説明できるか

浪費した額以外に、やむをえない出費が増えたとか、収入が下がったなど、それ

まで返済できたのに事後的に生じた原因で払えなくなったと説明できるかがポイント

になります。

たとえば、同じ月額5万円のギャンブルがあったとして、子どもの大学進学で想定以上に教育費が増えたなら、払えなくなったのはギャンブルでなく子供の進学であるとして、同時廃止になりやすいでしょう。

4 債務総額

自己破産で免責(払わなくてよくなること)してもらう債務額もポイントになり

ます。

子供の奨学金や住宅ローンのような使い道が明確なもの以外に、500万円以上借金があると管財事件になりやすいといわれています。

5 このように、同時廃止か管財事件かは、様々な事情を考慮して裁判所が決めますが、弁護士に見通しを聞く場合は、自己破産の経験豊富な弁護士に聞くことをお勧めします。